移動制限令(MCO)発令地域での標準手順書(SOP)を発表

(マレーシア)

クアラルンプール発

2021年01月14日

マレーシア国家安全保障委員会(NSC)は1月12日、5州・3連邦直轄地で1月13日から26日まで実施される移動制限令(MCO)において、順守すべき事項を定めた一般標準手順書(SOP)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。

SOP順守の徹底が必要

1月11日のムヒディン・ヤシン首相の会見により、主要な制限事項は発表されているが、SOPではより詳細な内容を定めている(2021年1月13日記事参照)。また、一般SOP以外にも、業種ごとにSOPが定められているため、操業する企業は常に最新のSOPを順守する必要がある。なお、1月13日現在で発表されているSOPは製造業のSOP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのみとなっている。順次、NSCのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで更新されていくものとみられる。MCOにおいては、別途定められた操業可能業種以外の操業は認められず、在宅勤務措置を取ることになる。さらに、アパレル販売店、セルフサービスのランドリーサービス、メガネ店、美容院、スパ、マッサージ店、塾、音楽や語学などの教室、パブ・ナイトクラブ、映画館などは、禁止業種として特記されている。また、レストランや小売店などについては、営業時間が午前6時から午後8時までに短縮される。

日系企業によると、今回のMCO発令前から、SOPの順守状況を確認するため、保健省などの政府機関が操業中の企業に監査を行っているという。MCOが強化されたことから、SOP順守状況の監査についても厳しくなることが予想されるため、留意が必要だ。

なお、シンガポールとマレーシア間で2020年8月から開始された相互往来制度である「相互グリーンレーン(RGL)」および「定期通勤協定(PCA)」は、MCO期間中であっても協定どおりに実施するという(2020年8月14日記事参照)。

(田中麻理)

(マレーシア)

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