一部地域で移動制限令(MCO)再発令、州間移動は全国規模で禁止

(マレーシア)

クアラルンプール発

2021年01月13日

マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は1月11日、5州・3連邦直轄地に移動制限令(Movement Control Order: MCO)を1月13日から26日まで発令すると発表した。外出可能範囲や人数の制限、店内飲食の禁止などのほか、政府が特定した操業可能業種以外は在宅勤務措置となる。また、州をまたぐ移動はMCO発令いかんにかかわらず、全国規模で禁止となる。

操業可能業種は5業種

MCOが発令されるのは、セランゴール州、ペナン州、ジョホール州、マラッカ州、サバ州、クアラルンプール市、プトラジャヤ市、ラブアンとなる。

ムヒディン首相の発表内容によると、MCO発令地域で禁止・制限される主な活動は以下のとおり。国家安全対策委員会(NSC)から新たな標準手順書(SOP)が、マレーシア国際貿易産業省(MITI)からは操業可能業種の詳細が、それぞれ近く発表される予定。

  • 州をまたぐ移動禁止(全国規模で実施)
  • MCO地域内の地区をまたぐ移動禁止
  • 自宅から10キロ圏外への移動禁止
  • 結婚式などの社会行事、面談やセミナーなど大勢による集会の禁止
  • 1世帯当たりの外出可能人数と乗車可能人数は2人まで
  • レストランなどはテークアウト営業のみとし、店内飲食は禁止
  • 操業可能業種は、製造、建設、サービス、貿易・流通、プランテーション・コモディティーの5業種
  • 操業可能業種の管理部門は全体の30%まで出勤可能

2020年3月18日から5月12日まで発令されたMCOと比べると、操業可能業種は幅広く設定され、企業活動が全面停止するといった事態は回避されたとみられる。

その他の州では、パハン州、ペラ州、ネグリ・センビラン州、トレンガヌ州、ケダ州、クランタン州の6州で条件付き移動制限令(Conditional Movement Order: CMCO)が1月13日から26日まで発令、ペルリス州、サラワク州の2州では、3月末まで全国規模で発令中の回復移動制限令(Recovery Movement Order:RMCO)のままとなる(2021年1月5日記事参照)。

(田中麻理)

(マレーシア)

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