経済省が業務用電子・電気機器の情報表示義務対象外を明らかに

(メキシコ)

メキシコ発

2020年11月10日

メキシコ経済省は11月7日、アルフォンソ・グアティ・ロホ基準局長のツイッターを通じて判断基準PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公表し、10月1日以降に輸入時の履行証明義務が強化された商品情報表示規格(2020年10月2日10月5日10月14日10月29日記事参照)の1つである、電子・電気・家電製品の情報表示規格(NOM-024-SCFI-2013)の対象となる関税分類(HS)コードであっても、最終消費者に販売されることがない業務用機器の場合は表示義務の対象外となり、特別な識別コードを輸入申告で入力することにより、情報表示なしで通関できることを明らかにした。

「NOM-024-SCFI-2013」は、1.1に規定する同規格の「目的」として、「メキシコ領土内で最終消費者向けに販売される電子・電気・家電製品および同アクセサリー・消耗品の情報表示および取扱説明書、保証書の要件を定める」としている。また、6.5.1に規定する「対象外」機器として、「一般の人々に直接販売されることのない高度に専門的な機器で、家庭用途ではなく、契約書に記載される必要性に応じた特定目的のために提供され、同契約書には商品情報や保証、設置についての情報も定められ、商品サプライヤーの専門的人材により設置されるために取り扱い説明書や情報ラベル、警告表示なども不要な機器」を挙げている。

今回発表された判断基準では、(1)家庭向けに販売されない高度に専門的な機器、(2)契約書に記載される必要性に応じた特定目的のために提供され、契約書に商品情報や保証、設置についての情報も定められ、商品サプライヤーの専門的人材により設置されるために取り扱い説明書や情報ラベル、警告表示なども不要な機器は、「最終消費者向けに販売されない機器」と判断されるとしている。

通関士が特定識別コードを輸入申告書に入力

今回発表された判断基準を適用し、情報表示なしで輸入するためには、輸入者の登録通関士が輸入申告書を作成する際に、商品情報の識別コードとして「EN」を入力し、同識別コードの補足1欄に「ENOM」、補足2欄にNOMの記号である「NOM-024-SFCI-2013」、補足3欄には当該NOMの中で対象外を規定している条項の番号である「6.5.1」を入力する必要がある。なお、輸入申告書の商品情報の備考(Observaciones)の欄に、今回の判断基準を明らかにした経済省の公文書番号「DGN.418.01.2020.3144」を入力し、同公文書を基に対象外と判断したことを記載しておくとよいだろう。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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