経済省、商品ラベル規格の適合証明書なしでの輸入認める

(メキシコ)

メキシコ発

2020年10月05日

メキシコ経済省は10月2日、フアン・ディアス・マサディエゴ貿易局長名でオラシオ・ドゥアルテ・オリバレス国税庁(SAT)税関総局長宛ての書簡PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を出し、前日付官報で公布した貿易に関する一般規則・判断基準を定める経済省令(経済省貿易細則)別添2.4.1(通称、「NOM省令」)の改定にもかかわらず、商品情報表示(商品ラベル)義務を定めるメキシコ公式規格(NOM)の対象品目の輸入の際に、指定検証機関(UVA)が発行する適合証明書がなくても従来どおり輸入を認めることを通知した。

書簡の中では、前日付NOM省令の改定によって、輸入時の情報表示義務の履行手段として、NOMに適合した情報表示(商品ラベル)を付けた商品を税関当局に提示し、通関の際に税関職員の確認を受ける選択肢の記述が削除されたこと(2020年10月2日記事参照)を認めた上で、輸出国から出荷する段階で既に該当するNOMに適合した情報表示がなされているのであれば、今までどおりUVAが発行する証明書がなくても、輸入は認められるとした。

税関で発生したトラブルに対応、法的根拠に乏しく

10月1日付のNOM省令の改定についは、複数の貿易コンサルタントや弁護士事務所が、NOMに基づく商品情報表示規格の輸入時の履行方法として、UVAが全く関与しない税関における現物検査のオプションが廃止されたと解釈している。また、NOM省令を改定する経済省令の前文には、国内での情報表示義務の徹底を図るため、輸入時の義務履行の形態を改善する必要があるとし、そのために電子的なプロセスを用いるとしている。従って、現行のNOM省令ではUVAが発行する証明書なしの現物検査のオプションが廃止されたと解釈されるため、今回の10月2日の貿易局長の書簡には法的根拠が乏しい。

NOM省令の改定に伴い、10月1日以降は商品情報表示規格の対象品目を輸入する場合、UVAが事前に情報表示を検証した商品に関する情報を経済省にエクセルフォーマット外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで送信し、経済省がそれを税関システムに入力することで輸入が可能になる。関係者によると、UVAによる情報の送信から税関システムへの入力完了までに要する期間は1~2営業日という。NOM省令の改定は10月1日に即日施行されたため、進出日系企業も含め、多くの輸入者がUVAを介した同プロセスを輸入通関までに完了させることができず、空港や港の税関で情報表示規格対象品目の輸入がストップする事態が生じた。今回の書簡はこれらのトラブルに対応するためのものと思われるが、UVAの証明書なしの現物検査のオプションは現行法規上で法的根拠に欠けるため、輸入時の税関でのトラブルに備え、10月2日付経済省貿易局長の書簡PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を税関に提示できるように用意しておくなどの対応が必要になるだろう。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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