経済省、AEOや貿易額の大きい輸入者に対して情報表示規格履行義務を簡素化

(メキシコ)

メキシコ発

2020年10月14日

経済省は10月9日、フアン・ディアス・マサディエゴ局長名でオラシオ・ドゥアルテ・オリバレス国税庁(SAT)税関総局長宛ての書簡PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を出し、10月1日付官報で公布された貿易に関する一般規則・判断基準を定める経済省令(経済省貿易細則)別添2.4.1(通称、「NOM省令」)の改定に伴う商品情報表示規格対象品目の通関実務の煩雑さを緩和する措置を発表した。同書簡によると、簡素化措置の対象となるのは、輸入者が以下のいずれかに該当する場合だ。

  1. 国税庁(SAT)から認定経済事業者(AEO、スペイン語ではOEA)の認定を受けている輸入者
  2. 直近の1年間で合計2億ドル以上の輸入実績がある輸入者

2020年10月1日付NOM省令改定、および10月2日付貿易局長の書簡(2020年10月5日記事参照)によると、NOM省令第3条のリストに記載された情報表示規格の対象品目を輸入する輸入者は、以下の4つの選択肢で当該品目を輸入することができる。

A)NOMに適合した情報表示(商品ラベル)を付けた商品を税関当局に提示し、通関の際に税関職員の確認を受ける。

B)指定検証機関(UVA)にあらかじめ商品ラベルや包装サンプルを送付して「適合証書」を作成してもらい、適合証書の内容を事前にUVAからデータ送信するとともに、同証書を輸入申告書に添付する。

C)UVAでもある総合保税倉庫業者で商品ラベルを貼付することを宣誓し、同保税倉庫でラベルを添付する。

D)輸入通関後に特定の住所において商品ラベルを添付し、UVAの検証を受けることを宣誓した上で通関する。通関後、30暦日以内にラベル貼付。同選択肢は、輸入業者登録を取得して2年以上で、かつ過去12カ月間で10万ドル以上の輸入額がある企業しか採用できない。

今回の簡素化措置は、C)とD)の選択肢を適用した場合だ。10月1日以降、UVAでもある総合保税倉庫業者の倉庫、あるいは輸入者の特定住所で輸入通関後に貼付される商品ラベルの検証を行うサービス契約を締結したUVAは、当該輸入者が輸入する情報表示規格対象品目のデータを毎回輸入に先立ち経済省に送信し、経済省が税関システムにアップロードしておかないと輸入ができなかった。しかし、AEOや輸入額の大きい企業の場合は、輸入毎の商品データのUVAからの事前送信は必要なく、輸入者とUVAの間のサービス契約の内容〔契約番号、対象NOM、輸入者の連邦納税者登録(RFC)、契約の有効期限〕と契約書のコピーをUVAが経済省に事前送信するだけで良い。ただし、輸入者としても同簡素化措置を適用することを事前に経済省貿易局にEメールで申請しなければならない。その際に、AEOの認可を得ていることや、前年の輸入額合計が2億ドル以上であることを証明する文書をあわせて送信する必要がある。

港湾や空港で発生している通関トラブルを緩和する

10月1日付NOM省令の改定により、情報表示規格対象品目に関する膨大なデータ送信と税関システムへのアップロードが必要となったが、その影響で税関システムが不安定な状況となり、対象品目の輸入許可でエラーが頻発して多くの情報表示規格対象品目が通関できない状況を生み出した。また、一般消費者に販売しないという趣旨の宣誓文書を使って情報表示なしで輸入することはできなくなったため、税関で多くの貨物の現物検査が必要となり、一般的な通関レーンの遅延を招き、情報表示規格対象外の商品の通関にも悪影響を与えている。今回の簡素化措置は、大規模事業者の輸入を簡素化することで、通関プロセスへの負荷を下げる目的があるとみられる。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

ビジネス短信 b5a902136e884a89