NOM省令を改定、商品情報表示義務対象品の輸入時の履行を徹底

(メキシコ)

メキシコ発

2020年10月02日

メキシコ経済省は10月1日、連邦官報で省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、貿易に関する一般規則・判断基準を定める経済省令(経済省貿易細則)の別添2.4.1(通称、「NOM省令」)を改定した。同改定の主要な内容は以下のとおり。

  1. 加工食品・非アルコール飲料の情報表示義務(NOM-051-SCFI/SSA1-2010)の改定を反映
  2. 個人輸入や一般消費者向けに販売しないという理由による情報表示義務免除措置を廃止
  3. 情報表示義務履行のための選択肢の1つを廃止

1.については、NOM-051-SCFI/SSA1-2010の改定の10月1日施行(2020年4月2日記事参照)に伴い、食品包装上の警告表示などを最新の規制に適合させる。なお、2021年4月1日からは包装自体に警告表示を印刷しなければならないため、輸入者はメキシコへの輸入後にシールを貼付するだけでは対応完了とはならない。2.については、当局の査察の結果、個人利用などを理由とした例外措置が乱用され、表示義務を満たさない商品が輸入され、後にインフォーマル市場で違法品が販売されることが頻繁に確認されたため、個人利用や業務用途で一般消費者に販売しないという内容の宣誓書を輸入申告時に添付することにより、輸入時の表示義務履行免除を申告する制度を廃止した。

税関で情報表示の現物検査を受けるオプションを廃止

3.については、従来は情報表示義務の履行手段として、以下の手段が存在したが、A)の税関で現物検査を受ける選択肢を廃止した。

A)NOMに適合した情報表示(商品ラベル)を付けた商品を税関当局に提示し、通関の際に税関職員の確認を受ける。

B)指定検証機関(UVA)にあらかじめ商品ラベルや包装のサンプルを送付して「適合証書」を作成してもらい、同証書を輸入申告書に添付する。

C)UVAでもある総合保税倉庫業者で商品ラベルを貼付することを宣誓し、同保税倉庫でラベルを添付する。

D)輸入通関後に特定の住所において商品ラベルを添付し、UVAの検証を受けることを宣誓した上で通関する。通関後、15暦日以内にラベル貼付。同選択肢は、輸入業者登録を取得して2年以上で、かつ過去12ヵ月間で10万ドル以上の輸入額がある企業しか採用できない。

省令前文によると、A)の選択肢を廃止した理由は、税関職員が関与した違法輸入の防止だ。A)が廃止されたことにより、全ての選択肢でUVAが手続きに関与することとなり、UVAは表示義務の履行を検証した後、直ちに経済省基準局(DGN)に検証した商品のデータを送信することになっている。当局として詳細なデータが入手できるため、違法行為の監視が容易になる。なお、D)を活用した場合の輸入通関後のラベル添付完了期限は、従来の原則15暦日以内から30暦日以内に変更された。情報表示義務対象品の輸入手続き詳細は、経済省の国家貿易情報サービス(SNICE)の専用サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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