非常事態宣言を12月12日まで延長、同時に移動制限など一部緩和

(チェコ)

プラハ発

2020年11月24日

チェコ内閣は11月20日、新型コロナウイルス感染状況を鑑みて10月5日に発動し、10月30日に延長された非常事態宣言の再延長を決定した(2020年10月2日記事2020年10月20日記事参照)。当初、内閣は12月20日までの30日間の延長を提議していたが、下院で野党の支持が得られず、最終的に延長期間を3週間と定めた下院の決議に従うことになった。これにより、非常事態は12月12日まで継続することとなり、これに基づき、移動制限、営業制限などを定めた政府の緊急措置も、全て12月12日まで延長された。

一方、新型コロナウイルス感染状況の改善に伴い、内閣は同11月20日、評価システム(2020年11月18日記事参照)に基づいた感染レベルについて、レベル4の状況が7日間以上継続したことから、11月23日付で、レベル5相当だった感染防止措置の内容をレベル4に引き下げ、規制を一部緩和した。主な変更点は以下のとおり。

(1)移動制限

  • 夜間外出禁止時間を午後9時~午前5時から午後11時~午前5時に短縮

(2)集会制限

  • 公共の場での集会人数の上限を2人から6人に拡大(ただし同一世帯を除く)

(3)営業制限

  • 例外規定で営業が許可されている小売店、レストランのテークアウト用窓口などの営業禁止時間を午後9時~午前5時から午後11時~午前5時に短縮
  • 小売店の店内人数制限(15平方メートル当たり1人)に、親同伴の6歳未満の子供はカウントされない。15平方メートル未満の小売店においては、親同伴の15歳未満の子供、および身体障害者の付添人は人数制限に含まれない。
  • クリスマス用のツリー、飾りなどクリスマス用品の屋外販売を許可

(4)通学制限(11月25日以降)

  • 高等学校、高等専門学校の最終学年生徒の通学再開
  • 大学最終学年の実践教育、実験、芸術技能の授業(ただし20人以下のグループごと)、および博士課程における個人研究の実施再開

なお、入国制限に関しては、11月17日付で改正がされ、赤の国(高リスク国)(2020年11月9日記事参照)から仕事、家族、健康上の緊急を要する理由で入国する場合に関して、入国フォームおよびPCR検査結果の提出義務免除となる条件を、赤の国での滞在時間が過去14日間に12時間以内から、24時間以内に変更された。

(中川圭子)

(チェコ)

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