EU共通基準を基に入国規制を見直し、日本からの入国は維持

(チェコ)

プラハ発

2020年11月09日

チェコ保健省は11月3日、緊急措置として新たな入国規則を発し、同9日から施行される。これは基本的に6月15日に欧州〔EU加盟国、EFTA加盟国(スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)、アンドラ、サンマリノ共和国、バチカン市国、モナコ〕域内を対象に導入された、緑(低リスク国)・黄色(中リスク国)・赤(高リスク国)の信号色分類システム(2020年7月2日記事参照)を踏襲したものだが、EU理事会による、人の移動に関する共通基準勧告(2020年10月14日記事参照)を受け、その分類方法が、(1)14日間の10万人当たりの新規感染者数の合計、(2)7日間に実施された検査における陽性反応の割合、(3)7日間に実施された10万人当たりの検査実施数、の3点を基準として以下のとおり明確に規定された。

緑:(1)が25人以下かつ(2)が4%未満

黄色(オレンジ色):(1)が250人未満かつ(2)が4%以上、あるいは(1)が25~350人かつ(2)が4%以下

赤:上記以外

なお、(3)に関しては、300以上であることが条件とされている。

緑の国からの入国条件は、新型コロナウイルス感染拡大前と同様の条件で、新型コロナウイルスに関連する制限なしで入国できる。オレンジの国からの場合も同様だが、第三国民は、入国後5日以内に受けたPCR検査の陰性証明書を所属する勤務先・学校などへの提出、あるいは14日間の自主隔離が義務付けられる。一方、過去14日間に、赤の国に12時間以上滞在した者は、記入済み入国フォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを入国後に地方衛生局に提出した上で、入国後5日以内に受けたPCR検査あるいは、他の欧州域内国で72時間以内に受けたPCR検査の結果を当該地方衛生局に提出する義務を負う。ただし、越境通勤・通学者の場合、あるいは仕事、家族、健康上の緊急を要する理由で入国し、チェコ滞在期間が12時間を超えない場合には、この義務は免除される。なおチェコの滞在許可、あるいはEUの長期滞在許可または永住権を有さない第三国民で、かつ、赤に分類される国の国民は、チェコ・EU国民の家族など一部の例外を除き、原則として入国は許可されない。

緑とオレンジの国のリストは保健省が発表する。2020年11月9日発効のリストは以下のとおり。

〇緑

  • 欧州域内:バチカン市国
  • 欧州域外:オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、タイ

〇オレンジ

  • デンマーク、エストニア、フィンランド、アイスランド、キプリス、リトアニア、ラトビア、ドイツ、ノルウェー、ギリシャ、スウェーデン

〇赤

  • 上記以外の全ての国

(中川圭子)

(チェコ)

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