経済省、商品情報表示規格の対象外と判断するための指針発表

(メキシコ)

メキシコ発

2020年10月29日

メキシコ経済省は10月27日、ツイッターの国家貿易情報システム(SNICE)のアカウントを通じて5つの判断基準を公表し、10月1日以降に輸入時の履行証明義務が強化された商品情報表示(2020年10月2日10月5日10月14日記事参照)に関して、メキシコ公式規格(NOM)の対象外と見なす品目について、その判断基準を明らかにした。関税分類(HS)コードがNOMの対象になっていても、以下の5種類に該当する場合は、輸入申告時に特別な識別コードを入力することにより、NOMが定める情報表示なしで通関することが可能になる。

  1. 電気・電子・家電製品の情報表示規格(NOM-024-SCFI-2013)対象品目の補修部品PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  2. 一般商品情報表示規格(NOM-050-SCFI-2004)対象品目だが、バルク商品の場合PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  3. 食品・非アルコール飲料の情報表示規格(NOM-051-SCFI/SSA1-2010)対象品目だが、バルク商品の場合PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  4. 食品・非アルコール飲料の情報表示規格(NOM-051-SCF/SSA1I-2010)対象品目だが、最終消費者向けにそのまま販売されることがない素材の場合PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  5. 食品・非アルコール飲料の情報表示規格(NOM-051-SCFI/SSA1-2010)対象品目だが、他の加工食品・飲料の原材料として用いられる場合PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

1.は、電子製品などの保証期間内の補修部品としての用途で輸入することを条件に、当該部品がNOM対象のHSコードであっても、NOMが求める情報表示なしで輸入することができる。2.と3.については、バルク商品を表示義務の対象外とするものだが、「バルク」商品とは、最終消費者の面前で量り売りするような商品で、小売り用ではなく輸送・貯蔵用の包装のみがなされているものを指す。4.と5.は似たような概念だが、最終消費者向けにそのまま販売することなく、他の食品や飲料を提供するための素材として用いるものを輸入する場合に適用する例外事由。4.には、レストランなどに提供する業務用食品で、小売りされることがない食品の場合も含まれる。

通関士が特定識別コードを輸入申告書に入力

今回発表された判断基準を適用し、商品情報表示なしで輸入するためには、輸入者の登録通関士が輸入申告書を作成する際に、商品情報の識別コードとして「EN」(「NOM不適用」を意味する)を入力し、同識別コードの補足欄1に「ENOM」(「NOM内の規定により対象外」の意)、補足欄2にNOMの記号・番号(例:NOM-024-SFCI-2014)、補足欄3には当該NOMの中で適用外を規定している条項の番号(例:NOM-024-SFCI-2013の補修部品の場合は「1.2.2」)を入力する必要がある。なお、輸入申告書の商品情報の備考(Observaciones)の欄に、今回公表された表示義務対象外の判断基準を示す経済省の公文書番号を入力し、何を基準にNOM対象外と判断したかを明記しておくと安心だろう。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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