タイ政府、入国措置緩和に伴う、必要書類・検疫措置を発表

(タイ)

バンコク発

2020年07月03日

タイ政府は6月30日、「タイ全土における非常事態令の延長に関する布告(第3回)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を官報に掲載し、2005年非常事態令に基づく措置の適用を1カ月延長し、7月31日までとすることを発表した。当初4月末までとされた措置の3度目の延長となる。

それに伴い、「COVID-19状況管理センター(CCSA)」は同日、非常事態令第9条に基づく決定(第12号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表。これまで決定第1号第3項に基づき実施してきたタイへの入国禁止措置(2020年3月30日記事参照)を無効とし、あらゆる手段での入国を可能とした(注1)。またそれに合わせ、従来認められていなかった、有効な労働許可証保有者の家族(配偶者、子息)など、入国禁止措置の例外としてきた対象を拡大した。対象は6月29日のタイ民間航空公社(CAAT)通達と同様(2020年6月30日記事参照)。

さらにCCSAは同日、非常事態令第9条に基づく防疫措置にかかるガイドラインをCCSA令(第7号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますとして官報に掲載し、別表として「新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイ入国渡航者に対する防疫措置」を発表した(注2)。なお商用目的での渡航に関連する措置の概要は添付資料のとおりとなっている。従来の手続き(2020年6月2日記事参照)に加え、渡航72時間以内のPCR検査・新型コロナウイルス非感染証明書の取得などが追加で求められることとなった。

(注1、注2)和訳についてはいずれも在タイ日本大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照のこと。

(蒲田亮平)

(タイ)

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