タイ外務省、入国手続きの申請条件と手順を通知

(タイ)

バンコク発

2020年06月02日

タイ外務省は5月28日、タイに設立されている外国人商工会議所向けに、入国手続きの申請条件と手順などを通知した。同国への入国については、3月26日の非常事態令第9条(非常事態時に取り得る措置)に基づく決定(第1号)(2020年3月30日記事参照)により、企業関係者に関しては、有効な労働許可証を有する者、もしくはタイ政府から国内での就労を認められた者のいずれかのみの入国を許可しているが、今回の通知はそれら該当者向けのガイドラインとなる。

バンコク日本人商工会議所ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載された通知のポイントは以下のとおり。

  • 出国前の少なくとも10営業日前までに、タイ大使館もしくは総領事館に「タイ入国許可証」(2020年4月15日記事参照)の申請を行うこと。その際、(1)労働許可証、もしくは労働省などタイ政府機関からのタイ国内での就労を許可するレターの写し、(2)新型コロナウイルスを含むタイ国内での全ての医療費をカバーする10万ドル以上の旅行保険の2つの書類を提示すること(注)。
  • 上記申請はタイ大使館・総領事館からタイ外務省に転送され、承認後、タイ大使館・総領事館から「タイ入国許可証」と適切なビザが発給される。
  • 出国カウンターでは、(1)タイ入国許可証、(2)大使館・総領事館で入手した宣誓書(署名済みのもの)、(3)出発前72時間以内に出された健康証明書(Fit-to-Fly)、(4)10万ドル以上の旅行保険の4つの書類を提出し、航空券の発券を受ける。
  • 入国後、全ての外国人は政府の指定した代替政府検疫施設(Alternative State Quarantine:ASQ)で、自己負担のかたちで14日間の検疫措置を受ける必要がある。

今回の通知では、申請についてはタイ投資委員会(BOI)や労働省と外務省が協議を行い、緊急性および経済的重要性に鑑み、ケース・バイ・ケースで検討することが記載されている。

(注)10万ドルの保険付保については、タイ民間航空公社(CAAT)が3月26日に出したアナウンスメントの中の必要書類からは削除されている(2020年3月30日記事参照)。

(蒲田亮平)

(タイ)

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