タイ民間航空公社、7月以降の旅客機乗り入れを条件付き許可

(タイ)

バンコク発

2020年06月30日

タイ民間航空公社(CAAT)は6月29日、国際便のタイへの乗り入れ条件に関する通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出した。CAATは4月4日以降、政府・軍用機や人道・医療目的での飛行、貨物機などの例外を除き、全ての国際便のタイ乗り入れを禁止する措置を実施していたが(2020年5月19日記事参照)、今回の通達では、それらの分類に加え、条件付きで旅客機の離発着も認めることを発表した。7月1日から有効となる。

旅客機の離発着を認めるのは、タイ国民に加え、以下の外国人乗客を運ぶ際に限られる。外国人の乗客の対象範囲は、決定(第1号)第3項で定めた例外的に入国できる外国人のカテゴリー(在タイ日本大使館仮訳参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に則しているものの、第3項では労働許可証保有者本人しか認められなかったが、その家族も入国対象に含まれるようになり、また、新たに児童・学生およびその保護者や医療ツーリズム目的で来る外国人にも対象を拡大した(在タイ日本大使館仮訳参照PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))。さらに、国際的な人の往来に関する2国間協議が行われていることを受け、それらの特別な取り決めにより入国する外国人も対象とした。

  • (従来と同様のもの)(1)非常事態下で入国禁止措置の対象外とされた外国人(2020年3月30日記事参照)、首相から入国を許可、招聘(しょうへい)された外国人、(2)必要物品の運送事業者、(3)大使館、総領事館、国際機関職員とその家族
  • (対象が拡大されたもの)有効な労働許可証を有するか、タイ国内で就労を許可された外国人(配偶者、子どもを含む)
  • (新規に追加されたもの)(1)タイ人の配偶者、親、子どもがいる外国人、(2)有効な居住証明書を有するか、居住を許可された外国人、(3)特定の目的のため、帰国日時が決まっている状態で入国するクルーメンバー、(4)タイ当局に認められた教育機関の外国人学生、児童(親、保護者を含む)、(5)新型コロナウイルス感染以外の治療措置をタイで受ける必要がある外国人とその付添人、(6)外国との特別な取り決めによりタイに入国することを認められた外国人

(蒲田亮平)

(タイ)

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