政府、入国制限をさらに緩和、外国人雇用のための各種申請の審査も再開

(スイス)

ジュネーブ発

2020年06月01日

連邦参事会(内閣)は5月27日、EUおよび欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国からスイスへの入国制限措置などの追加緩和を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。これは5月11日から実施されている各種の活動制限措置の緩和と並んで既に予定されていたものであり(2020年5月14日記事参照)、5月15日から実施されているドイツ・オーストリアからの入国制限措置の緩和(2020年5月20日記事参照)に続く、第2段階の詳細を定めたものとなる。

6月8日からの入国制限緩和の内容

6月8日からEU/EFTA国民に対する就労目的での滞在許可申請の審査を再開する。スイス国内での短期派遣労働者または年間90日以内の越境サービス従事者を雇用しようとする場合の州労働局に対する通告義務も復活する。

あわせて、EU/EFTA外の第三国国民の雇用のための各種申請の審査も再開される。ただし、第三国からの人材雇用でなければ業務が遂行できない場合であって、業務内容が公共の利益に寄与するもの、特にスイス国内への供給を目的とするものか、業務の延期が不可能な場合などに限られる。

またスイス滞在許可を持っている外国人について、家族呼び寄せが通常の条件下で可能となる。留学生のスイス入国、再入国も可能となる。ただし、90日未満の教育または訓練のための短期滞在は引き続き対象外だ。

スイス国籍保有者または滞在許可を持つ外国人との結婚またはパートナーシップ登録の手続きのための短期滞在許可申請の審査も再開される。

連邦内務省は、法務・警察省および財務省と協議の上、新型コロナ感染の高リスク国からの入国者に対して、国境における体温測定や健康状態の確認・検疫などの医学的検査を命じることができる。

6月15日からの入国制限の追加緩和の内容

ドイツ、フランス、オーストリアとの間での旅行など全ての目的の出入国を6月15日に再開するために必要な措置を講ずる。ただし、イタリアについて、同国は6月3日から出入国制限を廃止すると発表しているが、スイスは現時点では出入国制限を廃止するには時期尚早と判断しており、今後数週間の間にイタリアと今後の方針について協議する予定だ。

シェンゲン加盟国からの入国

新型コロナウイルスの感染状況に改善が認められた場合、6月中旬からおそくとも7月6日までにシェンゲン加盟国からのスイスへの入国、就労、居住に関する制限解除を目指す。シェンゲン以外の第三国については、シェンゲン加盟国との協議に基づき、その制限解除日以降での入国制限緩和を決定する予定だ。

(和田恭、マリオ・マルケジニ)

(スイス)

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