国際旅客便の乗り入れ禁止措置を6月末まで延長

(タイ)

バンコク発

2020年05月19日

タイ民間航空公社(CAAT)は5月16日、全ての国際旅客便のタイへの飛行を禁じる措置をこれまでの5月31日から6月30日まで延長する通達(第5号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出した。4月4日から適用されているこの禁止措置は、今回の通達で4度目の延長となった。措置の概要は以下のとおり。

  • 全ての国際旅客便のタイへの飛行禁止措置を協定世界時(UTC)ベースで6月1日午後5時から6月30日午後5時まで延長(注)。
  • 当該期間に付与した国際旅客便の飛行許可を取り消し。
  • 1.政府・軍用機、2.緊急着陸、3.乗客が降りない状態での給油など技術的な着陸、4.人道、医療、救護目的の飛行、5.本国送還目的の飛行、6.貨物機は本措置の対象外となる。
  • 上記措置対象外の便に搭乗する乗員・乗客は、14日間の検疫措置など、感染症法に基づく措置と2005年非常事態令第9条の下で定められた措置に従わなければならない(2020年4月3日記事3月30日記事参照)。

感染危険地域指定から中国、韓国を除外

また、タイ保健省は5月15日、感染症法に基づく新型コロナウイルスの感染危険地域に指定している国・地域のうち、中国(香港、マカオを含む)と韓国を除外する通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを官報に掲載した。医療体制が整っており、効果的にウイルス封じ込めができていることが理由。同省は、3月8日に感染危険地域として中国(香港、マカオを含む)、韓国、イタリア、イランの4カ国を指定し(2020年3月11日記事参照)、4月21日にはマレーシア、カンボジア、ラオス、インドネシア、ミャンマーを追加PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)していた。感染危険地域に指定されている国・地域からの渡航者は、コロナ非感染証明の取得や入国後に例外なく14日間隔離されることなどが規定されており、日本を含む感染拡大地域からの渡航者よりも厳しい措置PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を取っているが、香港、マカオを含む中国と韓国は初の除外となった。

(注)タイ時間では、6月2日午前0時から7月1日午前0時までが対象となる。

(蒲田亮平)

(タイ)

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