移動制限措置を4月15日まで延長、一時帰休制度の利用申請が22万社に急増

(フランス)

パリ発

2020年03月31日

新型コロナウイルス感染症が北東部グランエスト地域圏からパリ市を中心にしたイルドフランス地域圏と北部オードフランス地域圏に広がったことを受け、エドアール・フィリップ首相は3月27日、「移動制限措置の導入から10日が経過したが、われわれはまだ感染拡大の波の初期段階にいることは明らかだ」と述べ、3月17日に導入した15日間の移動制限措置(2020年3月19日記事参照)をさらに4月15日まで2週間延長すると発表した。これまでと同じ規制が続く。

新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じ、さらなる延長の可能性もある。新型コロナウイルス対応に関わる政府の諮問委員会(科学審議会)は3月23日、延べ6週間の移動制限が必要としたPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)ものの、首相は現時点で状況を正確に把握するのは困難であるとし、6週間まで延長するのは時期尚早とした。

政府は3月24日に施行され、個人の移動や集会・企業の自由の制限、企業支援措置など広汎な内容を含む、新型コロナウイルス感染症の対策にかかる緊急法(通称「衛生緊急事態法」)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で、緊急事態宣言が効力を持つ期間を同法の施行日から2カ月間と定めた。政府はまた、企業支援面では、税・社会保険料の支払い猶予や企業融資に対する公的保証の供与、零細企業への支援金の支給、一時帰休制度の拡充など企業倒産や解雇を避けるための支援措置を導入してきた(2020年3月19日記事参照)。

ミュリエル・ペニコ労働相が3月29日、RTLのラジオ番組「ル・グラン・ジュリ」で明らかにしたところによると、3月27日時点で一時帰休制度の利用を申請した企業の数はおよそ22万社で、前日から6万5,000社増えた。対象となる従業員数も前日から60万人増え、220万人に達したという。とりわけ製造業、ホテル、レストラン、建設、食品を除く小売り、自動車修理などで申請が多いとした。

政府は移動制限措置を延長し、企業に一時帰休制度の利用を奨励する一方、国家の安全保障や経済・社会生活を継続するために必要とされる分野(例えば交通、物流、食品、農業、エネルギー、テレコミュニケーションなど)については、3月27日施行のオルドナンス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)により2020年12月31日までの時限付きで労働法の適用に例外措置を設けた。同分野では1日当たりの最長労働時間を10時間から12時間に、週当たりの最長労働時間を現行の48時間から60時間に引き上げるとともに、1日当たりの休息時間を連続11時間から連続9時間に短縮する。また連続12週間の平均労働時間を最長48時間(夜間労働の場合は最長44時間)とするほか、日曜の休息日についても平日に移行するなど例外を認める。

(注)憲法第38条に定められた政府の委任立法権限に基づく法規。政府はオルドナンスの概要を定めた授権法案を国会に提出し、承認された場合、オルドナンスの形式により法律を制定することができる。

(山崎あき)

(フランス)

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