米カリフォルニア州消費者プライバシー法規則案、パブコメ踏まえて改正へ
(米国)
ロサンゼルス発
2020年02月21日
米国カリフォルニア州司法長官室は2月7日、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)規則案の改正案を公表した。
同室の発表によると、今回の規則案の改正は、2019年12月6日まで実施したパブコメで寄せられた意見を踏まえ、文言の明確化や現行法との整合性を図るもの。改正規則案は2月25日まで再びパブコメを受け付けており、改正に当たって参考にした意見や資料もウェブサイトに掲載している(注1)。
規則案は実施中のパブコメの結果を踏まえてさらに修正される可能性もあるが、その後最終化され、2020年7月1日から施行される見通し(注2)。
改正規則案の主な内容は添付資料を参照。
CCPAや規則については、「CCPA実務ハンドブック」、2019年6月6日付地域・分析レポート、2019年10月7日記事、2019年10月16日記事なども参照。
(注1)詳しくはカリフォルニア州司法長官室ウェブサイトを参照。なお、2月7日に公表された改正規則案は一部に改正反映漏れの箇所があったため、2月10日に更新され、パブコメ期限は1日延びて2月25日となった。
(注2)CCPAはカリフォルニア州議会が定めた州法で、1月から施行されている。一方、規則は州司法長官が同法を執行するために定めるルールで、CCPAに基づく消費者の新しい権利を保護する手続きを規定するとともに、事業者がどのように順守するかの指針を提供するもの。規則違反はCCPA違反とみなすと規定しているため、対象企業は規則についても順守が求められる。
(北條隆)
(米国)
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