就労ビザの申請には書類や要件の変更に留意が必要

(ポーランド)

ワルシャワ発

2019年08月30日

ポーランドで就労するには、労働許可証の取得後に在日ポーランド大使館で就労ビザを取得する必要がある(2019年7月31日記事参照)。ジェトロが駐在員(タイプC)(注)の赴任に伴い行った就労ビザの申請から発行までの手続きに関する最新状況と留意点を紹介する。

ポーランドでの就労予定地の県庁で労働許可証を取得した後は、在日ポーランド大使館に就労ビザの申請を行う。事前にオンラインシステム「e-Konsulat」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで訪問日を予約するとともに、申請書を作成し、登録する必要がある。今回のケースでは、駐在員(タイプC)の労働許可証を7月25日に取得、オンラインシステムにアクセスしたところ、訪問日のアポイントは最短で1カ月後の8月下旬だった。発給までに要する期間は、大使館を訪問し、全ての書類が受理された時点から最大2週間とされるため、繁忙の度合いにより違いはあるが、45日程度を想定する必要があろう。

労働許可証の取得には、ポーランドでの当局への最初のコンタクトから約3カ月を要したことを考慮すると、就労ビザの取得まで合計で5カ月程度を想定した準備が求められる。また、就労ビザの期限は労働許可証と同じだが、ジェトロが7月19日から1年間の労働許可証を申請したところ、7月19日から有効の許可証が7月25日に発行されたため、実際に滞在できる期間はその時点で1年未満という結果となった。就労ビザ発行までにも時間を要することから、さらに滞在期間が短くなる点に注意が必要だ。

在日ポーランド大使館によると、「申請書類や要件は2018年に大幅な変更があり、今後も随時変更される可能性がある。就労ビザの申請に当たっては、在日大使館ホームページの就労ビザ取得に関する情報を随時確認することを勧める」とのことだ。在日ポーランド大使館の就労ビザ取得に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは該当ページで確認できる。

(注)外国人の労働許可証には、就労目的に応じA~Eの5タイプがある。タイプCは、駐在員が経営者や役員ではなく、外国法人の子会社などの社員として業務する場合を想定。タイプにより、取得に要する時間は異なる。

(清水幹彦)

(ポーランド)

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