製品マーキング導入に関するユーラシア経済連合協定が発効

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、アルメニア)

欧州ロシアCIS課

2019年04月01日

「ユーラシア経済連合(EEU)の識別手段としての製品マーキングに関する協定」が3月29日に発効した。2018年2月2日にEEU加盟国が署名していた(2018年8月8日記事参照)。

ユーラシア経済委員会(EEC)関税・非関税規制局のナタリア・リャホワ副局長は「この協定は機械読み取りフォームと、製品・パッケージに掲載される識別方法の統一化を規定している。読み取り方法としては、バーコード、QRコード、マトリックスコード、RFIDが規定され、識別装置と製品の情報は、国家が管理するマーキング製品情報システムに転送される。消費者はアプリを活用しながら、携帯端末で製品情報を把握することができる」と、TVチャンネル「ミール24」でその意義を説明している(3月29日)。

EECのベロニカ・ニキシナ商務担当大臣によると、この協定は枠組み的な性格のもので、幅広い製品に対してマーキングを義務付けることを可能とする。EEU加盟国が新たに特定の製品に対しマーキングルールを導入する場合、全加盟国の合意を得る必要はなく、協定に記載されている一般原則により、まずは加盟国のうち2~3カ国が当該国の法令に基づきマーキングルールを整備し、マーキングを導入する意思のある他の加盟国は、準備ができ次第参加するという流れとなる。加盟国同士の情報交換はEEUの統一情報システムを通じて行われるとしている。

ニキシナ大臣は、マーキングされた全ての製品はライフサイクルをトレースすることが可能と指摘。市況品流通のデジタル化とトレーサビリティーシステムの形成に寄与するほか、書類のやり取りの最適化が図られ、ビジネスと国家間のプロセスが簡素化、スピードアップする。製品流通が強化され、市場での不正品の流通が減少することで、誠実な事業者の競争性を高まり、消費者は購入された製品が真製品であるという保証が得られる、とメリットを強調した。

ロシアはEEU加盟国に先駆けて、マーキング導入を進めている。2016年に毛皮製品に導入したのを皮切りに、3月にはたばこ製品にも義務付けた。7月に靴、12月には香水、衣料、一眼レフカメラ、発光装置などへの導入が予定されている(2018年12月28日記事参照)。

(齋藤寛)

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、アルメニア)

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