ロシアがEEU域内統一のマーキング導入協定を批准

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、アルメニア)

欧州ロシアCIS課

2018年08月08日

プーチン大統領は8月3日、ユーラシア経済連合(EEU)内での製品のマーキング制度導入に関する協定を批准する連邦法に署名した。モノの製造・流通に関しトレーサビリティー(追跡可能性)を確立し、模造品・粗悪品の流入から消費者を保護することが目的。ロシアは国内でマーキング導入を進めつつEEU加盟国に2018年内の協定批准を要請しており、協定が発効すればEEU全域でマーキング導入が進むことになる。EEU域内で製品を流通させている日本企業も将来的に対応を迫られる可能性がある。

署名したのは連邦法第281-FZ号「ユーラシア連合における識別商品マーキングに関する協定の批准について」(2018年8月3日付)。同協定は2月にカザフスタンのアルマトイでEEU加盟国により署名された。

同協定は15条で構成される。EEU域内で統一して使用する識別方法を記した登記簿や模造防止処理が施された識別マークなどを作成。対象はEEU域内で製品を製造・販売する法人と個人事業者で、マーキングは製品の表面もしくは包装、識別情報を含む物理的媒体により行われる。対象品目、方法、実施期日などはユーラシア経済委員会が個別に決定する。マーキングされていない対象製品は、EEU輸入製品も対象で、域内流通前にマーキングを施す必要がある。ただし、個人利用や輸出向けなどの一部製品は対象外となる。

マーキング制度については、EEU内では毛皮製品に関し2016年からRFID(注)を利用し運用されている。ロシア国内では2019年3月からたばこ製品、香水、衣類などにマーキング制度が順次導入される予定で、政府は2024年までに全面的な導入を目指している。

7月27日にサンクトペテルブルクで開催されたEEU政府間評議会会合でメドベージェフ首相は、EEU加盟国に対して協定の年内批准に向けた作業を加速するよう要請している(2018年7月31日記事参照)。ロシアを中心とするEEUは中国などとの経済・貿易協力を拡大させる方針(2018年5月18日記事参照)で、マーキング制度を確立し域外からの模造品や粗悪品の流入を防ぐ狙いがある。

(注)ID情報を埋め込んだタグを使い、無線通信で情報をやり取りする技術。

(高橋淳)

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、アルメニア)

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