第2次補正予算法が成立、日系企業の要望も反映

(パキスタン)

カラチ発

2019年03月28日

パキスタン政府は3月9日、2018/2019年度(2018年7月~2019年6月)の第2次補正予算法を可決した。同法は、1月23日に発表された第2次補正予算案(2019年1月30日記事参照)が可決されたもので、2019年7月1日から施行される。

35項目ある改正点のうち、以下の項目については、当地進出日系企業が従前からパキスタン政府に対して改善を要望していた項目で、今回の可決によりそれらが実現する運びとなった。

  • 未配当利益税の撤廃(所得税法5A):同税は、当地上場企業に対して賦課される税金で、税引前利益に対して5%が賦課される。本税には免税条件があり、税引後利益の20%以上を配当した企業には課税されない。当地日系企業では、特に自動車メーカーを中心に、将来の再投資のため内部留保を積み上げたいという要望があり、そうした事業体の方針を阻害するとして、日系企業は本税の前身である内部留保税の導入直後から撤廃を求めてきた。2018年12月10日に東京で開催されたセミナーでは、アブドゥル・ラザック・ダウード首相顧問が、「政府は本税撤廃の方針を既に固めている」と発言していた(2018年12月14日記事参照)。
  • 非納税番号登録者の自動車購入禁止措置を大幅緩和(所得税法227C):当地では約2億の人口のうち、納税番号取得者(ファイラー)が140万人程度にとどまるとされており、政府はファイラーの増加を目的として、2018年7月から「ノン・ファイラー(Non-filer)」と呼ばれる非納税番号取得者の自動車購入を禁止していた。しかし、同措置が自動車メーカーの販売に与える影響が大きいため、日系企業は同措置の撤廃を要望していた。2018年1月の予算案発表の時点では、排気量1300ccまでの自動車について、一定の税金を支払うことで購入可能になるという改正がされる予定だった。今回の本法案成立時には、さらなる緩和措置として、購入する車両のエンジン排気量にかかわらず、ファイラーよりも多く税金を支払うことで、ノン・ファイラーが自動車を購入できることとなった。
  • 売上税(Sales Tax)の還付約束手形の導入:企業などが支払った売上税の還付が遅れたり、還付されない事例が散見されていたが、これを改善する目的で導入された。同手形の有効期間は発行日から3年間、年率10%の利率が付与される。
  • スーパー・タックスの実質的撤廃:一時避難民救済の原資に充てられるスーパー・タックスは、5億パキスタン・ルピー(約3億9,000万円、1ルピー=約0.78円)以上の所得がある法人・個人に対し賦課されていたが、これが2019/2020年度(2019年7月~2020年6月)からは税率0%となる。

(久木治)

(パキスタン)

ビジネス短信 5affd3de312a51b5