2019~2021年の労災保険料率の維持、2019年からの最低賃金引き上げが決定

(ロシア)

欧州ロシアCIS課

2018年12月27日

プーチン大統領は12月25日、連邦法第477-FZ号「2019年と2020年、2021年の労災・職業病に関する強制社会保険について」(2018年12月25日付)に署名した。日系企業を含むロシア法人(雇用主)が負担する従業員の労災・職業病への(強制)保険料率について、2019~2021年の3年間は現状の料率が維持される。同保険料率は給与(賞与などを含む)の0.2~8.5%で、職業の危険度(労災・職業病のリスク)によって変わる(ロシアの社会保険制度についてはレポート「欧州・ロシア雇用制度一覧(2016年10月)」PDFファイル(1.2MB)51ページ参照のこと)。同じく雇用主側が負担する年金基金、社会保険基金(雇用保険)の2019年の負担税率変更金額については11月末に確定している(2018年12月3日記事参照)。

また、プーチン大統領は12月25日、2019年1月1日からの最低賃金を現状の1万1,163ルーブル(2018年3月23日記事参照)から1万1,280ルーブル(約1万8,048円、1ルーブル=約1.6円)に引き上げる連邦法に署名した(2018年12月25日付連邦法第481号「連邦法『最低賃金について』第1条の改正について」)。

このほか、2019年1月1日から導入される予定の雇用関連の制度としては、疾病予防措置休暇制度の導入がある。労働基本法に第175条の1が追加され、被雇用者は3年に1回、1日〔年金支給年齢到達・同年齢到達前(注)の被雇用者は1年に2日〕の人間ドックなどの有給休暇を取る権利が付与される(2018年10月3日付連邦法第373号「ロシア連邦労働基本法の修正について」)。

(注)年金支給年齢到達まで5年以内の被雇用者。

(高橋淳)

(ロシア)

ビジネス短信 a5ad1a1f58cb693a