一般化粧品の輸入管理が全国で届け出制に

(中国)

中国北アジア課

2018年11月13日

国家薬品監督管理局は11月9日、「非特殊用途化粧品の輸入に関する備案管理を全国範囲において実施する関連事項の公告」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2018年第88号、以下、公告)を発表した。公告によると、11月10日から、初めて輸入される非特殊用途化粧品(一般化粧品、注)に対する管理方式をこれまでの審批方式(審査制)から備案方式(届け出制)に変更する。外国の化粧品メーカーは中国国内の輸入企業を通じ、同局のウェブサイト上の「非特殊用途化粧品届出管理システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を利用して輸入の届け出ができる。

非特殊用途化粧品の輸入時における届け出制については、既に2017年3月から上海市浦東新区や全国の自由貿易試験区など一部の試験地域で率先して実施されてきたが(2017年3月3日記事2018年4月3日記事参照)今回の公告を受け、適用範囲が全国に広がった。

上海市食品薬品監督管理局の関係者によれば、審査制では非特殊用途化粧品の輸入に際して3カ月程度の審査期間を要していたが、届け出制であれば手続き期間は5営業日程度に短縮されるという(「解放網」11月13日)。

11月11日(独身の日)のスーパーセールでは、アリババグループの電子商取引(EC)プラットフォーム「天猫」の輸入品取引額上位に化粧品がランクインしており、国内消費者の外国化粧品に対する需要の高さがうかがえる。非特殊用途化粧品の輸入が届け出制となったことで、日本をはじめとする外国の化粧品は輸入時の手続きが簡素化され、よりスムーズな市場展開が期待できる。日本の化粧品メーカーの担当者は「届け出制になったことで、中国市場に展開する商品のカテゴリーを増やすことができる」と期待を述べた(「央広網」11月10日)。

(注)9種類ある特殊用途化粧品(育毛用、ヘアカラー用、パーマ用、脱毛用、バスト美容用、シェイプアップ用、消臭用、シミ取り用、日焼け止め用)以外の化粧品を指す。

(方越)

(中国)

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