一般化粧品の輸入届け出制を全国10カ所の自貿区へ拡大

(中国)

大連発

2018年04月03日

国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は3月12日、「より広範囲で非特殊用途化粧品(一般化粧品)の届け出制管理を試行することに関する公告(2018年第31号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公布し、2018年12月21日までの間、上海市浦東新区で試行している一般化粧品の輸入届け出制管理を全国の10カ所の自由貿易試験区にも適用するとした。

同措置は、上海市浦東新区で2017年3月1日から2018年12月21日までの期間限定で試行している一般化粧品の輸入届け出制管理(2017年3月3日記事参照)を、天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、広東、重慶、四川、陝西の各自由貿易試験区にも適用するというもの。輸入税関の所在地と中国国内の責任者となる輸入会社の登記地がともに上記10カ所の自由貿易試験区内にある場合には、初めて輸入される一般化粧品につき、現行の審査制に代わり届け出制での管理がなされる(注1)。

海外に所在する一般化粧品の生産企業は、中国国内の責任者となる輸入会社(注2)に依頼して全国統一の「輸入非特殊用途化粧品届け出管理システム」にてオンライン上で届け出を行い、届け出証書を電子ファイルで取得する必要がある。現行の審査制に基づき輸入許可申請を提出済みで審査待ちの一般化粧品がある場合には、輸入会社はCFDAに対し同申請の取り下げを行い、届け出制に基づいて輸入を行うことができる。

初回の輸入時とは別の税関(上記10カ所の自由貿易試験区を除く)から輸入を行う場合には、届け出管理の対象となる製品の情報を削除し、「化粧品衛生監督条例」の規定に基づき、化粧品輸入にかかる行政許可を申請し、批准を受けた後、輸入できる。上記10カ所の自由貿易試験区とは別の自由貿易試験区から輸入する場合には、中国国内の責任者となる企業を変更し、新たに届け出制管理の手続きを行う必要がある。

CFDAは、「上海市浦東新区の輸入非特殊用途化粧品届け出管理業務の手順(暫定)公布に関する公告(2017年第10号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を上記10カ所の自由貿易試験区にも適用するとしており、輸入に当たっての具体的な手続きは同公告に依拠する。

(注1)必ず中国国内の責任者となる輸入会社の所在地にある自由貿易試験区の税関にて輸入を行う必要がある。

(注2)中国国内の責任者となる輸入会社は、同一の製品に対し1社のみ設定できる。

(匂坂拓孝)

(中国)

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