外資合弁企業に農業機械なども輸入販売を認可

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2017年12月15日

商業省は、外国企業のうちミャンマー地場企業との合弁会社については農業機械などの輸入販売を認める通達を11月17日に発表した。政府は農業分野で外国企業の参入を促すことで、近代化が遅れるミャンマーの農業を発展させる意向だ。

対象は農業機械など158品目

ミャンマーでは外国企業による貿易業が厳しく制限されているが、2015年以降、商業省による規制緩和が徐々に進んでいる。新車の輸入販売はミャンマーの地場企業との合弁に限り認められており(2015年5月20日記事参照)、現在は外国企業にも肥料、種子、殺虫剤、医療機器、建設資材などの輸入販売が認められている(2017年7月3日記事参照)。

商業省は今回、新車と同様にミャンマー地場企業との合弁会社に限り、158品目の農業機械などの輸入販売を認める通達(No.55/2017PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を発表した(表参照)。ただし本通達では、輸入販売が認められる合弁会社への出資比率などの詳細は示されておらず、政府によるさらなる情報開示が待たれる。

表 商業省通達で外資合弁企業に輸入販売が認められる品目
品目 HS コード 当該HSコードのうち輸入販売が認められる品目数
プラスチック製ホース・管(4インチ以下) 39 44
農業機械用タイヤ 40 1
農業用ナイフ 82 6
農業用機械 84 99
トラクター 87 8
合計 158

(出所)商業省通達(No.55/2017)

農業分野への投資拡大を目指す

通達によると、輸入販売できる外資合弁企業は以下が条件とされている。

  1. 合弁会社は輸出入業ライセンスを取得していること
  2. 会社登録の際は、政府が認めた出資比率により合弁会社の設立が認められる
  3. 政府は合弁会社に対し農業機械の卸・小売りを認める
  4. 輸出入業者登録の申請に当たり、投資企業管理局(DICA)が発行するフォーム6/26と銀行取引明細書(Bank Statement)を提出すること

ミャンマーでは近年、外資による製造業やサービス業への投資が活発に行われているが、ミャンマー中央統計局の資料によると、農業がGDPの26.8%(2015年度)を占め、依然として国内の主要産業になっている。政府は、近代化が遅れている国内の農業を優先投資分野に位置付け、外国企業からの投資を促している(2017年7月6日記事参照)が、2017年4~11月の外国企業による対内直接投資163件のうち、農業分野はわずか6件と低調だ。今回の通達は、外国企業による農業分野への投資拡大を目的に、さらなる規制緩和を行ったものだ。

(堀間洋平)

(ミャンマー)

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