USTR、リスト3の追加関税適用除外申請を6月30日ごろから受け付け予定

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年05月23日

米国通商代表部(USTR)は5月21日付の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、1974年通商法301条に基づく対中関税賦課について、2018年9月24日に発動した中国原産品に関するリスト3〔対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(米国関税率表の上位8桁、一部品目は部分的に対象)〕PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を対象にした品目別適用除外申請を6月30日ごろから受け付ける意向を明らかにした。

リスト3の追加関税率は発動時には10%だったが、米中通商協議の進展の遅れなどを理由に、5月10日以降は25%に引き上げられている(2019年5月13日記事参照)。USTRはこれまでに、リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))、およびリスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))については、適用除外制度が設けられたが、リスト3に関してはまだ設けていない。USTRのロバート・ライトハイザー代表は、追加関税率が25%になれば、適用除外制度を設ける意向を示していた。

官報によると、USTRが適用除外申請を受け付け、当該申請書をウェブサイトに掲載した段階でパブリックコメントが開始される。関係者は掲載から14日間、申請に対する支持や反論を提出でき、支持や反論が掲載されてから7日以内を期限として、それらの意見に対するコメントを提出できる。

官報では申請書のフォームも掲載されている。当該フォームに基づけば、申請した中国原産品の輸入額、輸入量に加えて、これまでのフォームでは求められていなかった、米国内および第三国からの調達実績や申請者の2018年度の総収益、2018年度と2019年度第1四半期(1~3月)の総収益なども記載する必要がある。そのほか、リスト1およびリスト2の品目別適用除外の申請実績と、追加関税の対象となった品目の輸入総額の記載なども求められる。

なお、官報では申請受付期限、適用除外認可後の効果期間、適用除外の認定条件や認定方法などの詳細は明らかにされていないものの、リスト1、リスト2の制度とほぼ同じになるとみられている(注)。

(注)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照。いずれも申請は既に締め切っている。リスト1の適用除外対象品目は第4弾まで発表されている(2019年5月13日記事参照)。

(須貝智也)

(米国、中国)

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