非居住者が保有する貨物の通関制度:中国

質問

当社は、中国に住所のない日本企業です。中国に貨物を送り、非居住者名義で、中国国内に輸入通関できますか。また、同じく非居住者名義で、中国から輸出通関を行う、あるいは現地で貨物を管理できますか。

回答

I. 非居住者による輸出入申告、積戻し申告について

中国では、非居住者は自己の名義で輸出入申告および積戻し申告を行うことはできません。

中国で輸出入申告および積戻し申告を行うためには、商務部または商務部が委託する機関で対外貿易経営権の届出・登記の手続きを行う必要があります。これを行っていない非居住者は、輸出入申告も積戻し申告もできません。非居住者が輸出入申告、積戻し申告を行うには、対外貿易経営権の届出・登記をしている中国の法人または個人を荷受人に指名し、その法人または個人に代行してもらう以外、方法がありません。輸入関税および輸入増値税の支払いは、当該対外貿易経営権の届出・登記をしている法人または個人が行います。

II. 非居住者が保税地域内で保有する貨物管理について

  1. 概要
    非居住者は、保税地域内(保税物流園区等)の貨物を管理する目的で、保税地域に所在する保税倉庫を借りることができます。当該保税倉庫を借りるためには、中国の地方税関局への届出・受理が必要です。当該届出・受理にあたっての要件は、地方によって異なります。
  2. 蔵置可能期間
    原則として1年間ですが、最長で一般的に1年間、延長できます。
  3. 保税地域での貨物管理に伴う課税関係
    増値税等の間接税は特にありません。企業所得税等の直接税は、場合によっては恒久的施設(Permanent Establishment:PE)と認定されるリスクが生ずる場合がありますが、借りた倉庫は「単に蔵置、陳列又は引き渡しを目的として、本企業の物品又は商品の在庫を保存する」ための場所であり、本企業が単純に準備、補助的活動をするために設置された場所である場合、通常、PEに認定される可能性はありません。

III. 非居住者による保税地域外での貨物管理について

  1. 概要
    保税地域外では、中国内国貨物と扱われます。非居住者であっても、自己の名義で貨物管理を行えますが、PEと認定されるリスクが生ずる場合があります。
    貨物管理のために代理人を指名する、あるいは貨物管理のための駐在員事務所を設置することも可能ですが、その場合もPEと認定されるリスクが生ずる場合があります。
  2. 蔵置可能期間
    中国内国貨物保有期間の制限はありません。
  3. 保税地域外での貨物管理に伴う課税関係
    倉庫保管料には増値税が課せられます。貨物の管理形態により、PEと認定されるリスクが生ずる場合があります。

関係機関

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関係法令

中国税関:
税関総署令第221号「税関の通関単位に対する登録登記管理規定」第4条および6条(2014年3月13日公布、2014年3月13日施行、税関総署令235号、240号により一部改正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中央人民政府:
租税条約にいう恒久的施設の認定などに関する国家税務総局の通知(国税発[2006]35号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための中華人民共和国政府と日本国政府との間の協定PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)

参考資料・情報

ジェトロ:
貿易投資相談Q&A「 輸出入をする際に必要な対外貿易経営権とその取得方法:中国

調査時点:2016年5月
最終更新:2019年9月

記事番号: K-120302

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