化学製品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

質問

中国へ化学品の輸出を検討しています。中国での化学品の輸入規制および諸手続きについて教えてください。

回答

中国へ化学品を輸出する場合、化学品の種類によって現地の輸入規制、必要な書類が異なります。詳細は以下のとおりです。

I. 輸入時の規制

化学品には、危険化学品、有毒化学品、易制毒化学品(前駆化学物質)、管理化学品等の種類があり、それぞれ輸入規制が異なります。

1. 危険化学品

  1. 1.1 危険化学品とは
    有毒性、腐食性、爆発性、可燃性、助燃性等の性質を有し、かつ、人体、施設、環境に危害を加える劇毒化学品及びおよびその他の化学品を指します。
  2. 1.2 危険化学品の判定原則
    危険化学品は、化学品分類とラベルに関する国家基準により、危険・有害性に応じて次のように分類されます(青文字の項目に該当する物は危険化学品と判定されます)。
    例えば、安全データシート(SDS)の第二部分の危険有害性分類に、引火性液体 区分4と発がん性 区分2という二つの分類情報が記載されているとします。引火性液体 区分4が青文字の項目に該当しないので、この分類からみれば、危険化学品と判定されませんが、発がん性 区分2が青文字の項目に該当するので、この化学品は危険化学品と判定されます。
危険・有害性項目 区分
物理的危険性 爆発物 不安定爆発物 区分1.1 区分1.2 区分1.3 区分1.4 区分1.5 区分1.6
可燃性・引火性ガス 区分1 区分2 タイプA(化学的に不安定なガス) タイプB(化学的に不安定なガス)
エアロゾル 区分1 区分2 区分3
支燃性/酸化性ガス 区分1
高圧ガス 圧縮ガス 液化ガス 深冷液化ガス 溶解ガス
引火性液体 区分1 区分2 区分3 区分4
可燃性固体 区分1 区分2
自己反応性物質・混合物 タイプA タイプB タイプC タイプD タイプE タイプF タイプG
自己発熱性物質・混合物 区分1 区分2
自然発火性液体 区分1
自然発火性固体 区分1
水反応可燃性物質・混合物 区分1 区分2 区分3
金属腐食性物質 区分1
酸化性液体 区分1 区分2 区分3
酸化性固体 区分1 区分2 区分3
有機過酸化物 タイプA タイプB タイプC タイプD タイプE タイプF タイプG
健康有害性 急性毒性 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5
皮膚腐食性/刺激性 区分1A 区分1B 区分1C 区分2 区分3
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分1 区分2A 区分2B
呼吸器感作性または皮膚感作性 呼吸器感作性物質1A 呼吸器感作性物質1B 皮膚感作性物質1A 皮膚感作性物質1B
生殖細胞変異原性 区分1A 区分1B 区分2
発がん性 区分1A 区分1B 区分2
生殖毒性 区分1A 区分1B 区分2 追加区分(授乳影響)
特定標的臓器毒性-単回暴露 区分1 区分2 区分3
特定標的臓器毒性-反復暴露 区分1 区分2
吸引性呼吸器有害性 区分1 区分2
環境有害性 水生環境有害性 急性 区分1 急性 区分2 急性 区分3 長期 区分1 長期 区分2 長期 区分3 長期 区分4
オゾン層への有害性 区分1
  1. 1.3 危険化学品目録
    「危険化学品目録(2015年版)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、2015年2月27日付けで国家安全生産監督管理総局・工業情報化部・公安部・環境保護部・交通運輸部・農業部・国家衛生計画出産委員会・質検総局・鉄道局・民用航空局により公布され、同年5月1日から施行されました。 さらに、同目録の実施の徹底のため、元国家安全生産監督管理総局により作成された「危険化学品目録(2015年版)実施ガイドライン(試行)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが2015年8月19日から施行されました。
  2. 1.4 輸入業者に求められる主な対応
    1. 危険化学品経営許可の取得
      危険化学品を取り扱う輸入事業者は、 「危険化学品安全管理条例」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび 「危険化学品経営許可証管理弁法」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、危険化学品経営許可証を取得する必要があります。
      適用対象:1)「危険化学品目録(2015年版)」に記載されている危険化学品。2)主成分がすべて「危険化学品目録(2015年版)」に記載されており、かつ、それらの質量割合または体積割合の和が70%以上になる混合物(危険化学品の判定原則に該当しないと鑑定されたものを除く)。
    2. 危険化学品の登録
      危険化学品を輸入する事業者は、 「危険化学品安全管理条例」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび 「危険化学品登記管理弁法」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、初回輸入前に危険化学品登記証を取得する必要があります。同一メーカーから同一種類の危険化学品を繰り返し輸入する場合、登録は1回のみ行います。複数メーカーから同一種類の危険化学品を輸入する場合、初回輸入時のメーカーで登録を1回行います。ただし、その他の製造業者の危険化学品の関係情報を提出しなければなりません。複数メーカーまたは同一メーカーから複数種類の危険化学品を輸入する場合、新種類の危険化学品について登記証の取得が必要です。危険化学品登記証の申請には、対象危険化学品の安全データシート(SDS)とラベルを提出します。なお、危険化学品のSDSとラベルには、24時間対応の緊急相談電話番号を記載しなければなりません。
      適用対象:1)「危険化学品目録(2015年版)」に記載されている危険化学品。2)危険化学品の判定原則に該当すると鑑定された物質。

      注記:安全データシート(SDS)とは、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。

    3. 具体的な輸出入にかかる手続きは、「輸出入危険化学品及びその包装検査の監督管理に関係する問題に関する公告」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご参照ください。

2. 厳格に制限される有毒化学品

有毒化学品とは、環境に排出された後、環境蓄積、生物蓄積、生体内変化、化学反応などにより健康と環境を損ない、または接触により人体に深刻な危害を与え、または潜在的な環境有害性を有する化学品を指します。
厳格に制限される有毒化学品とは、健康と環境を損なうため使用が禁止されているが、許可を受けた場合に限り、特殊な状況下での使用が認められる化学品を指します。

「中国で厳格に制限される有毒化学品名録(2020年)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、2019年12月30日付けで生態環境部・商務部・税関総署により公布され、2020年1月1日から施行されました。

同名録に記載されている有毒化学品を輸出入するには、生態環境部に有毒化学品輸(出)入環境管理許可通知書を申請する必要があります。具体的な申請手続きは有毒化学品オンライン申請(meescc.cn)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご参照ください。税関で輸出入の手続きを行う際に、有毒化学品輸(出)入環境管理許可通知書の提示が求められます。

3. 易制毒化学品

易制毒化学品とは、「易制毒化学品管理条例」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの付表に記載されている麻薬製造に使用できる主な原料と化学添加剤を指します。
易制毒化学品は次の3種類に分類されます。第1類は麻薬製造に使用できる主な原料で、第2類と第3類は麻薬製造に使用できる化学添加剤です。
易制毒化学品を輸出入する事業者は、加工貿易において易制毒化学品を輸出入し、または加工した易制毒化学品の完成品、副産物を中国で販売する場合、「易制毒化学品輸出入管理規定」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき輸出(入)許可を取得し、同許可証をもって関連手続きを行います。易制毒化学品を含有する混合物を取り扱う場合、易制毒化学品の含有量を計算し、上記規定に基づき輸出(入)許可を申請します。ただし、易制毒化学品を含有する医薬品配合剤は対象外となります。
また、易制毒化学品を輸出入する事業者は、易制毒化学品の輸出(入)を申請する際に、「両用物質および技術輸出入許可証管理弁法」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、商務部/省、自治区、中央政府直轄市などの商務当局へ両用物質および技術輸出(入)許可証を申請します。

4. 管理化学品

管理化学品とは、「各種管理化学品名録」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに記載されている化学兵器として使用できる化学品などを指します。
管理化学品は次の4種類に分類されます。第1類は化学兵器として使用できる化学品、第2類は化学兵器の前駆体(弾薬に装填されている毒性物質化学のような兵器に充填されたもの)として使用できる化学品、第3類は化学兵器の主な原料として使用できる化学品、第4類は爆発物と純粋な炭化水素以外の特定有機化学品です。
中国では、第1類管理化学品、第2類・第3類管理化学品およびその製造技術と専用設備の輸出(入)に対し、許可制が実施されています。
第1類管理化学品、第2類・第3類管理化学品およびその製造技術と専用設備を輸出(入)するには、「中華人民共和国管理化学品管理条例」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび 「中華人民共和国管理化学品管理条例 実施細則」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、指定業者に輸入代行を依頼しなければなりません。依頼を受けた業者は工業情報化部に輸出(入)申請を提出し、工業情報化部から得た批准文書をもって商務部から輸出(入)許可証を受け取ります。

II. 輸入時に必要な書類

上記の危険化学品、有毒化学品、易制毒化学品、管理化学品を輸入する際、通常、輸入者は税関に以下の書類を提出する必要があります。

  1. 対外貿易事業者届出登記証明(外商投資企業連合年検合格証書)写し
  2. 営業許可証副本
  3. 化学品の生産、経営などの許可証または届出証明
  4. 輸入契約書副本
  5. 取扱者の身分証明

上記のほかに、「監督管理条件」と「検査検疫分類」に応じた書類の提出も必要です。監督管理条件と検査検疫分類は対象化学品のHSコードに基づき決められています。輸入規制がある場合、どのHSコードが下記監督管理条件で列挙したコードに該当するかについては、こちらの民間サイト「2022年税関HSコード調査システム(i5a6.com)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。詳しくは輸入地の税関にご確認ください。

化学品に関する「監督管理条件」各項目のコードは以下のとおりです。

  1. 1:輸入許可証
  2. 2:両用物質および技術輸入許可証
  3. 9:輸入禁止商品
  4. A:入境貨物通関書
  5. I:向精神薬輸出(入)許可証
  6. K:民用爆発性物品輸出入承認書
  7. L:医薬品輸出入許可証
  8. Q:輸入医薬品通関書
  9. R:輸入動物用医薬品通関書
  10. S:輸出入農薬登録証明書
  11. t : 関税割当証明書
  12. X:有毒化学品環境管理通関通知書

化学品に関する「検査検疫分類」各項目のコードは以下のとおりです。

  1. M:輸入製品検査
  2. R:輸入食品衛生監督検査

上記書類のほかにも、書類の提出や追加手続きを求められる可能性があるため、事前に現地の税関と検査検疫部門に確認し、検証を受けた輸入業者を選ぶことを推奨します。

税関総署が2020年12月21日付けで公表した「輸出入危険化学品およびその包装への検査監督管理の関連問題に関する公告」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、輸入危険化学品の荷受人またはその代理人が税関申告をする際に、以下の書類を提出する必要があります。

    1. 「危険化学品輸入企業適合性声明」
    2. 阻害剤または安定剤の使用が必要な製品の場合、実際に使用される阻害剤または安定剤の名称、数量といった情報の説明
    3. 中国語の危険有害性ラベル(バラ包装製品を除く、以下同じ)、中国語SDSのサンプル

III. 揮発性有機化合物(VOCs)の規制について

揮発性有機化合物(以下、VOC)は微小粒子状物質(PM2.5)とオゾン(O3)を生成する物質として、その排出防止が大気環境を改善する上での重要課題になっています。中国のVOC関連標準は包括的な標準と産業別標準のほか、製品中のVOC規制値標準と検査標準もあります。製品別規制については、VOCを含有する原材料と製品が主な規制対象です。

中国の揮発性有機化合物(VOCs)規制政策の詳細については以下PDFファイルをご覧ください。

中国の揮発性有機化合物(VOCs)規制政策の詳細PDFファイル(587KB)

IV. 中国版REACH: 「新規化学物質環境管理登記弁法」について

中国へ新規化学物質を輸入する場合は、新規化学物質環境管理登記弁法の対象になります。詳細は下記Q&Aをご覧ください。

ジェトロ貿易・投資相談Q&A「中国版REACH規則の概要」

関係機関

中国税関総署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国環境保護部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国国家安全生産監督管理総局 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国商務部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国工業情報化部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

中国中央人民政府:
「α-フェニルアセト酢酸メチル等6種類の物質の易制毒化学品品種目録への登録承認に関する国務院弁公庁の通知」(国弁函〔2021〕58号) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「1-フェニル-2-ブロモ-1-プロパノンと3-オキソ-2-フェニルブチロニトリルの易制毒化学品品種目録への登録承認に関する国務院弁公庁の通知」(国弁函〔2014〕40号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「N-フェネチル-4-ピペリドン、4-アミノフェニル-N-フェネチルピペリジン、N-メチル-1-クロロ-1-フェニルプロパン-2-アミン、臭素、1-フェニル-1-プロパノンの易制毒化学品品種目録への登録承認に関する国務院弁公庁の通知」(国弁函〔2017〕120号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「中華人民共和国輸出入商品検査法実施条例」(国務院令第447号、2019年3月2日付け国務院令第709号改正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国応急管理部:
「化学品の物理的危険性の鑑定と分類管理弁法」(国家安全生産監督管理総局令第60号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国商務部:
「易制毒化学品を含む混合物の輸出入管理に対する具体的な規定について」(商務部公告2007年第23号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「両用物質および技術輸出入許可証管理目録」(商務部・税関総署公告2021年第48号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2022年3月
最終更新:2024年3月

記事番号: P-220303

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