一時輸入制度:インドネシア

質問

インドネシアにおける展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具の一時輸入制度について教えてください。ATAカルネの利用が可能か、またカルネを使用しない一時輸入制度について教えてください。

回答

インドネシアで一時輸入を行う方法は、一時輸入制度を利用する方法と、ATAカルネを利用する方法と2通りあります。ただし、商品サンプルはATAカルネの対象外です。 なお、インドネシアの一時輸入の規定は、財務大臣規定2017年第178号(No. 178/PMK.04/2017)および財務大臣規定2019年第106号です。

I. 一時輸入の条件および貨物の種類

  1. 一時輸入の条件
    1. 貨物が使用により無くならないこと
    2. 一時輸入期間内において、貨物の形状が大きく変化しないこと
    3. 貨物の用途が明瞭であること
    4. 再輸出することを示す補足書類があること(契約書、展示会出展品を証明する資料など)
    5. 再輸出時に輸入時と同じものであると認定できること

    (一時輸入品と一緒に到着しないスペアパーツは上記の条件を満たす場合には一時輸入品として認められる)
    ※なお、一時輸入品は上記スペアパーツも含め、輸入が規制される物品についての規程は適用されません。

  2. 輸入関税の免除が受けられる一時輸入品
    1. 展示、セミナー、会議の活動に必要なもの
    2. 調査研究、専門家、サンプルに必要なもの
    3. ショー、スポーツ、競技のために必要なもの
    4. 輸出入品の運送のため使用される梱包
    5. 外国人観光客自身が使用する外国観光船
    6. 修理、リコンディショニング、試験および測定されるもの
    7. ショー、スポーツ、競技、トレーディング、闘いおよび/あるいは治安対策に必要な生きている動物
    8. 天災や火災の防止および治安対策に使用されるもの
    9. インドネシア国軍および国家警察の活動に必要なもの
    10. 国内海運会社によって輸入される商船
    11. 国内航空会社によって輸入される航空機と航空機器
    12. 輸送機関の乗員・乗客の個人所有物
    13. 海外支援による政府プロジェクトに必要なもの
    14. 関税地域内で運送のために使用されない輸送機関
    15. 関税地域内で運送のために使用されないコンテナ

    ※これら以外の一時輸入品は輸入関税の低減措置が供与されます。

  3. 輸入関連諸税の取り扱い
    1. 輸入関税の免除が受けられる一時輸入品について
      VAT(付加価値税)や奢侈品税は課せられず、所得税の前払い(PPh22)も発生しません。
    2. 輸入関税の低減が受けられる一時輸入品について
      VAT(付加価値税)や奢侈品税は課せられますが、所得税の前払い(PPh22)は発生しません。

II. 一時輸入手続き

  1. ATAカルネ

    ATAカルネとは、「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づき、条約加盟国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関用の手帳のことです。インドネシアでは、「大統領令No.89/2014」および「財務大臣規定No.228/PMK.04/2014」により、2015年5月15日から展示会への出品物および職業用具の一時輸入にATAカルネを利用できるようになりました。

    ATAカルネを利用するためには、一般社団法人日本商事仲裁協会に、所定の担保または担保措置料を支払い、事前に同協会よりカルネの発給を受ける必要があります。カルネの有効期限は発給日より最長12カ月です。有効期限内に一時輸入された物品が再輸出されない場合には、免税されていた関税、その他の諸税および罰金の支払いが課されます。

  2. 一時輸入制度
    1. 申請:
      税関長へオンラインコンピューターシステムを通じて申請します。
      【記入事項】
      当該一時輸入品の種類、数量、特徴、通関時の価額
      輸入港
      使用・保管場所
      使用目的・期間
      【必要書類】
      再輸出することを示す書類
      申請者の身分証明書類
    2. 申請の受理:
      税関長は以下の審査を行います。
      • 一時輸入条件の順守
      • 一時輸入条件の使途
      • 提出書類
      • 期間の決定
      • 一時輸入品の税関価額と品目分類
    3. 許可の期間:
      使用目的に応じて最長1年間です。合計期間が3年間になるまで延長することが可能です。
    4. 再輸出:
      税関より輸入時と形状などに変化がないことの確認を受け、再輸出が許可されれば、輸入時に提供した担保が解除されます。
    5. 展示品を販売する場合:
      保税展示場以外の展示会に出展した貨物を販売する場合は、関税やその他の諸税の支払いおよび関税額と同等の罰金の納 付が必要です。一方、保税展示場で開催された展示会の貨物を販売する場合は、通常の輸入申告書により、関税やその他諸税を納付し、税関の承認を得た後に、インドネシア国内への搬出が可能となります。

III. サンプル品の一時輸入

インドネシアでは、サンプル品はATAカルネの利用対象外です。従ってサンプル品を一時輸入する場合は、上述の一時輸入制度を利用します。

なお、サンプル品に「Samples」、「not for sale」などの表記が求められる場合があるため、事前に輸入者経由でインドネシア税関に確認してください。

IV.職業用具の一時輸入

職業用具の一時輸入には、一時輸入制度を利用する方法とATAカルネを利用する方法の2通りあります。概要は上述と同様です。

関係機関

インドネシア財務省関税総局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人日本商事仲裁協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

財務大臣規定No.228/PMK.04/2014(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務大臣規定2017年第178号PDFファイル(902KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務大臣規定2019年第106号PDFファイル(902KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ:
小口貨物の通関・関税制度PDFファイル(353KB)

調査時点:2015年8月
最終更新:2020年2月

記事番号: N-110202

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