米の輸入手続き:日本

質問

米・玄米の輸入手続きについて教えてください。

回答

米の輸入は政府が管理しているため、輸入納付金や関税の納付、輸入の届けが求められます。その他、植物防疫法、食品衛生法、家畜用の飼料用の場合は飼料安全法にかかる手続きが必要です。

I. 輸入時の規制

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)
    米は「主要食糧」として政府が輸入を管理しているため、海外から日本へ米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、政府に所定の輸入納付金及び関税を納めること、輸入の届出を行うこと等が義務付けられています。さらに、20トン以上の精米販売事業を行う場合は農林水産大臣に事前の届出が必要です。
    個人消費目的(販売を目的としない)の場合は、過去1年間の輸入量が100kg以下であれば地方農政局・農政事務所または空海港の植物検疫所などに届出を行い、確認を受けることによって納付金と関税が免除されます。
    詳細は農林水産省「米麦等を輸入される方へ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」をご参照ください。
  2. 植物防疫法
    同法に基づき、農林水産省植物防疫所に検査申請を行います。検疫有害動植物が付着していない旨が記載された輸出国の植物検疫機関発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」が必要です(国際植物防疫条約に定める様式による)。なお、検査荷口を特定するための関係書類(B/L、インボイス等の写し)が必要になる場合もあります。植物防疫所での検査の結果、検疫有害動植物の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられます。
  3. 食品衛生法
    販売目的で米を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて)を届け出る必要があります。 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものには検査が実施されます。審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに、検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積戻し・廃棄等の措置を取ります。

    農産物の農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)は、同法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」に収載されており、留意する必要があります。

  4. 関税定率法/関税暫定措置法(関税割当)
    「でん粉、同調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦・裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレットまたはでん粉の1以上を含有するもので、これら物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く)のうち、でん粉が最大重量を占めるもの」は関税割当対象品目のため係る手続きが必要となります。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)
    飼料用に米を輸入する場合は飼料安全法の適用を受けます。同法では、飼料の成分規格や製造・使用方法等について規格基準に適合しない飼料の販売目的での輸入を禁止しています。 輸入者は輸入事業を開始する2週間前までに「飼料(飼料添加物)輸入業者届」を提出する必要があり、これを用いて飼料を製造するものは「飼料製造業者届」も必要となります。届出は輸入者の本社住所地の都道府県知事を経由して農林水産大臣宛に提出します。 詳細はジェトロ貿易・投資相談Q&A「飼料の輸入手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。

II. 販売時の規制

  1. 食品表示法
    食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品表示法が2015年4月に施行され、表示すべき事項(名称、アレルゲン、保存方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者が表示すべき事項)を食品表示基準として定めています。輸入農産物は原産国名を記載することが必要です。詳細は、消費者庁の「新しい食品制度についてPDFファイル(1.04MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。
  2. 有機JAS規格
    「有機」及び「オーガニック」と表示するためには、有機JAS基準に基づく登録認定機関の検査を受け、認定を受ける等の手続きをする必要があります。海外の有機食品を日本で販売する場合、日本産の有機食品と同様に日本で有機JAS規格の認定を受けなければ、有機JASマークの貼付および「有機」、「オーガニック」などの表示はできません。
    ジェトロ貿易・投資相談Q&A「有機食品の表示制度:日本外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」をご参照ください。
  3. 農産物検査法
    米穀は同法に基づく品位等検査を受けて、格付け表示をすることができます。
  4. 米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
    米穀等(もみ、玄米、精米、砕米等)の販売事業者(輸入、加工/製造、提供を含む)には、取引内容の記録作成・保存、指定米穀等を取引する際の産地情報伝達(事業者間、一般消費者向け)が義務付けられます。

参考資料・情報

食糧法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
植物防疫法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
家畜伝染予防法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
飼料安全法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農林水産省:
関税割当に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米麦等を輸入される方へ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米トレーサビリティ法の概要外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

日本食品化学研究振興財団:
残留農薬基準値検索システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター:
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年11月
最終更新:2019年1月

記事番号: M-011033

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。