清涼飲料水の輸入手続き:日本

質問

ミネラルウォーター、ソフトドリンク、ジュース類の輸入手続きについて教えてください。

回答

販売目的で食品や飲料を輸入するには食品衛生法に基づく輸入手続きが必要です。同法に基づく清涼飲料水の規格基準を満たすものでなければ輸入することができません。

I. 食品衛生法

  1. 規格基準
    食品衛生法で清涼飲料水は、「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒糖分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうもの」と定義されています。ミネラルウォーター、炭酸水、トマトジュース、濃縮ジュースも清涼飲料水に含まれます。清涼飲料水の規格基準PDFファイル(311KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますには、ミネラルウォーター類(除菌・殺菌を行っているもの/行っていないもの)、冷凍果実飲料、原料用果汁など分類ごとに規格基準が定められています。また、保存基準についても規定されています。食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で食品添加物やその使用基準および農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)も規定されています(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。ポジティブリストになく基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下です。海外で販売されている食品や飲料に日本では使用が認められていない発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合がありますので、輸入する清涼飲料水の成分と製造・保存方法を確認する必要があります。
  2. 輸入手続き
    販売目的で食品や飲料を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて))を届出します。審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施されます。審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。不適格と判断されたものは積み戻し・廃棄等の措置を取ります。

II. 食品表示法

食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品表示法が2015年4月に施行されました。表示すべき事項(名称、アレルゲン、保存方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者が表示すべき事項)を食品表示基準として定めています。詳細は、消費者庁ウェブサイトの「食品表示法等(法令及び一元化情報)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。

III. 有機JAS規格

「有機」及び「オーガニック」と表示するためには、有機JAS基準に基づく登録認定機関の検査を受け、認定を受ける等の手続きをする必要があります。詳細は、ジェトロ貿易・投資相談Q&A「有機食品の表示制度:日本外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。

IV. その他の国内関連法

  1. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)/公正競争規約
    過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等は禁止されています。また、同法に基づく業界規約として、果実飲料公正取引協議会による「果実飲料の表示に関する公正競争規約PDFファイル(268KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」があります。
  2. 資源有効利用促進法/容器包装リサイクル法
    ガラス瓶、紙製容器、PETボトル等は分別回収促進のための材料識別表示が義務付けられており、特定事業者(輸入業者を含む)は容器廃棄物の再商品化が義務付けられています。

関係機関

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農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

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食品衛生法施行規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料

厚生労働省:
輸入手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省:
有機食品の検査認証制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ貿易・投資相談Q&A:
「有機食品の表示制度」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「食品衛生法:日本」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2018年12月

記事番号: M-010660

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