保存料ソルビン酸の使用基準:日本
質問
保存料にソルビン酸を使用した食品の輸入を考えています。ソルビン酸の使用基準について教えてください。
回答
食品に使用できる添加物は、食品衛生法施行規則別表第1(指定添加物リスト)に掲載される以下のもの以外の使用は認められません。
- 指定添加物 476品目(令和6年3月1日現在)
- 既存添加物 357品目(令和2年2月26日現在)
同法上、上記2種類の添加物はポジティブリスト添加物(使用を認める物質の特定、厚生労働大臣が人の健康を損なうおそれがない場合として指定するもの)と呼ばれ、「食品添加物公定書」に成分規格・製造基準・使用基準・保存基準の定めがあります。これら規格基準に適合しない添加物を含む食品は輸入できません。
I. ソルビン酸の使用基準
ソルビン酸の使用基準につきましては以下の第10版食品添加物公定書に記載されています。
II. ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料
ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料は以下のとおりです。 安息香酸、安息香酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、ソルビン酸カルシウム、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、ナイシン、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム等
関係機関
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
一般社団法人日本食品添加物協会![]()
公益社団法人日本輸入食品安全推進協会![]()
公益財団法人日本食品化学研究振興財団
関係法令
食品衛生法、同施行令、同施行規則
食品、添加物等の規格基準
参考資料・情報
公益財団法人日本食品化学研究振興財団:
添加物一般の使用基準
(454KB)
厚生労働省:
輸入食品監視業務
調査時点:2013年12月
最終更新:2025年8月
記事番号: J-010204
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