輸入代金前払決済のリスク回避策:日本

質問

輸出業者から代金決済条件として前金を要求されています。初めての取引で前金決済をしても問題ないでしょうか。

回答

初めての取引の場合、輸出者、輸入者双方にとって、確実に契約を履行できるかどうか信用上の不安(リスク)があります。また貿易取引は、国内取引と違い決済まで時間がかかりますので、本件のように前払いとなる前金決済の場合は、輸入者が、確実に商品を入手できるかどうかのリスクを負うことになります。また、後払いの場合は、輸出者は、代金回収前に商品を出荷するため、代金回収のリスクを負うことになります。
しかし、取引相手が上場企業で財務状況なども把握でき、さらに先方の担当者とも面識があるなど、相手の信用確認が十分に出来ている場合は前金決済の受入れも選択肢の一つになり得ます。一方で信用を確認出来ない輸出者の前払い要求をそのまま受けるのは、リスクが大きすぎると言わざるを得ません。 従って、このような場合には、次のような方法を検討します。

I. 前受金返還保証状(リファンドメント・ボンド)の活用

輸入者が前払いを受け入れる条件として、輸出者に対して取引銀行発行の前受金返還保証状(リファンドメント・ボンド)を要求する方法があります。この場合、輸出者側に手続や費用負担が生じます。

II. 信用状(Letter of Credit:L/C)の発行

このような双方のリスクは、銀行発行の信用状取引とすることで回避できます。
信用状とは、輸入者の依頼に基づいて、輸入地の信用状発行銀行が発行する支払確約書です。この信用状の発行は、金融機関の与信行為です。輸出者は、信用状に記載された条件に合った手形と船積書類を、輸出現地の買取銀行に持ち込むことで代金を回収できます。輸入者は、買取銀行から信用状発行銀行に到着した船積書類と引き換えに代金を支払います。そして入手した船積書類を船会社に提示し、商品を引き取ります。

III. 分割送金の提案

I.、II.が難しいようであれば、送金の分割を提案します。
例えば、船積前になるべく少ない金額、輸入書類到着時に代金の一部、貨物受領後に残金の送金をする、あるいは、一部を前払い送金、残金を信用状決済するなどの提案をするのも一案です。 ただし相手が詐欺目的の場合等、支払った前金を取り戻すのは困難なため十分な注意が必要です。詐欺目的の場合、一度送金するとその後も税金や弁護士費用等、様々な名目で追加でお金を要求される場合があるため、不審な点があれば取引の中止を検討します。止むを得ず前金を支払う場合は、商品を受取るまでの生産状況、納期、品質等が当初の契約に沿うものか十分フォローする必要があります。場合によっては、小口輸入から初めて様子を見ながら取引するのも一案です。

IV. 日本貿易保険の「前払輸入保険」の利用

前払輸入契約に基づいて、前払金支払い後に輸出者の倒産等で貨物の輸入ができなくなり、かつ前払金を取り戻すことができない場合の損失を補てんする制度として、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)の「前払輸入保険」があります。
この保険を利用するには、輸入者は「保険利用者コード」、前払輸入契約の相手方である輸出者の「海外商社名簿」への登録が必要となります。その他に国・地域ごとに引き受けの条件があり、 相手方の信用格付等によっては保険の引受けがされない場合もありますので、保険料等コスト面を含め、事前に日本貿易保険に確認してください。

関係機関

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関係法令

貿易保険法、同施行令

参考資料・情報

ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A 「 L/C決済からD/A決済に変更する際の留意点

調査時点:2011年8月
最終更新:2019年9月

記事番号: J-010201

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