ラベル表示:インドネシア
質問
インドネシアのラベル表示について教えてください。
回答
インドネシアにおいて、特定商品の流通および輸入通関時には、インドネシアのラベル表示規則(物品へのインドネシア語ラベルの記載義務に関する商業大臣規定No.73/M-DAG/PER/9/2015および同規定を一部改正する商業大臣規定 No.10/M-DAG/PER/1/2014)に則った表示を行う必要があります。
ラベルは、生産あるいは輸入を行うインドネシア所在の事業者が、商業省に対しインドネシア語ラベル記載証明書(SKPLBI)の申請を行い認可されたものでなければなりません。
I. 対象商品
ラベル表示規則の対象となる商品は、商業大臣規定No.73/M-DAG/PER/9/2015の添付資料に記載されており、5つのカテゴリーに分類されています。
- 家電、通信・情報関連物品
- 建築資材
- 原動機付車両用部品(車両部品、スペア部品など)
- 繊維製品
- その他
詳細は 同規定(7.0MB)をご確認ください。
II. 表示条件
表示条件は以下のとおりです。
- 表示は、インドネシア語で行わなければならない。ただしインドネシア語に概念そのものがない場合は英語などのアルファベット表記での使用が認められ、数字についてはアラビア数字を用いることができる。
- ラベルは、商品・パッケージにエンボス加工、印刷、あるいはラベルを完全に貼り付ける形で恒久的な状態であること(ステッカーは不可)。
- ラベルが貼り付けられている場合は、はがすと再使用できない状態になるものであること。
III. 表示事項
主な表示項目は、次のとおりです。
- 当該消費財の内容
- インドネシア国内で製造された場合は製造者の、輸入品の場合は輸入者の名称と住所(少なくとも会社名と会社が所在する都市名)
- 原産国
- 使用方法
- 使用電力、電力および電圧
- サイズ
- 内容量
- 製造コードおよびシリアルナンバー
- 製造年月日および消費期限
- スペック
- 危険サインまたは警告マークなど
インドネシア国家規格(SNI)取得が義務付けられている製品についてはSNIに規定された表示義務に従う必要があります。
※なお、化粧品および加工食品は、上記規定とは別にラベル表示についての規定があります。「化粧品の現地輸入規則および留意点: インドネシア向け輸出」および「加工食品の現地輸入規則および留意点: インドネシア向け輸出
」をご参照ください。
関係機関
商業省(Ministry of Trade of the Republic of Indonesia)
関係法令
商業大臣規定 No.73/M-DAG/PER/9/2015(インドネシア語)
※10ページ以降に該当する商品リストが掲載されています。
参考資料・情報
ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A
「化粧品の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出」
「加工食品の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出」
調査時点:2015/07
最終更新:2018/01
記事番号: A-091103
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