化粧品の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出

質問

インドネシアに化粧品を輸出します。現地での輸入規則と輸出者として留意すべき事項を教えてください。

回答

ASEAN加盟各国は、2003年9月の経済閣僚会議で化粧品の管理・規制に関する統一規則に関する枠組み(ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)に署名し、化粧品登録認証の相互承認協定締結と、化粧品の管理に関する統一規則、ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive: ACD)が導入され、加盟各国はACDに沿って国内法を整備し、実行することが義務付けられました。インドネシアでは、2010年以降に国内法令が改訂され、概ねACDに沿った内容となっています。

I. 輸入、販売許可手続き

  1. 通関、輸入、流通許可申請時の必要書類、手続き(輸入ライセンス取得など)

    化粧品販売のための流通許可は、2010年8月20日付保健大臣規則第1176号(No.1176/MENKES/PER/VIII/2010)により、インドネシア国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官への届出(Notification)制になりました。具体的には、輸入業者登録番号(API)を取得した輸入業者が、輸入する化粧品製造者から代理店指名をされており、当該化粧品の品質、安全性および効用に関する製品情報書類(DIP、2010年12月16日付BPOM長官規則No. HK.03.1.23.12.10.12123に作成指針があります)を所持し、BPOMに流通許可申請者として登録をした後に、BPOM長官から流通許可の申請を受諾された場合は、当該製品を輸入することができます。BPOMは、申請を受諾しない場合、申請から14日以内に申請者に通知をしなければなりませんが、通知がない場合は受諾されたものとみなされます。この届出は3年間有効です(2010年12月10日付BPOM長官規則No. HK.03.1.23.12.10.11983、2013年5月20日付同2013年第34号で変更)。

    2015年5月6日付BPOM長官規則2015年第12号により、化粧品の輸入は船積みごとにBPOM長官から国内への搬入許可を取得しなければなりません。これは輸入証明書(SKI)の形で発行されます。流通許可の承認書、生産許可(バルクの輸入の場合)、分析証明、インボイス、BPOMへの手数料(PNBP)支払い証明等を添付してBPOMへオンライン申請します。輸入化粧品は保存期間を全体の最低1/3残していなければなりません。

    また、商業省は2015年10月15日付商業大臣規則第87号(No.87/M-DAG/PER/10/2015)にて、化粧品36品目(HS 3303、3304、3305、3306、3307、3401番台)の輸入港を次に限定しています。
    陸上港:チカラン・ドライポート
    海洋港:ブラワン港(北スマトラ州メダン)、タンジュンプリオク港(ジャカルタ)、タンジュンウマス港(中部ジャワ州スマラン)、タンジュンペラック港(東ジャワ州スラバヤ)、スカルノハッタ港(南スラウェシ州マカッサル)
    空港:クアラナム空港(北スマトラ州メダン)、スカルノハッタ空港(ジャカルタ)、アフマッドヤニ空港(中部ジャワ州スマラン)、ジュアンダ空港(東ジャワ州スラバヤ)、ハサヌディン空港(南スラウェシ州マカッサル)

  2. 販売時の規制(安全基準、表示、ラベル)成分規制

    2015年12月20日付BPOM長官規則2015年第19号によると、化粧品は安全性と効用の条件を満たしており、そのことが科学的な試験等で証明されていなければなりません。特に化粧品の原料について、使用禁止原料は1,371品目、条件付き使用認可原料は154品目、使用認可色材は157品目、使用認可保存料は58品目、使用認可紫外線防止剤は29品目となっています。これらの一覧は、2015年12月20日付BPOM長官規則2015年第18号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの添付I〜Vに記載されています。
    また、化粧品の重金属や細菌汚染についても、2011年7月12日付BPOM長官規則No.HK.03.1.23.07.11.6662(2014年12月19日付BPOM長官規則、2014年第17号で変更)にて、その上限値が決められています。

    化粧品の表示義務については、2015年BPOM長官規則第19号により、少なくとも以下の事項を、外箱や容器など読みやすい場所に、わかりやすく、消えにくい形で表示することが義務付けられています。

    1. 化粧品名
    2. 効用/効能
    3. 使用方法
    4. 原料名(INCI名、含有度の大きいものから順に)
    5. 製造者の氏名、国名
    6. 流通許可届出(Notification)申請者の名称と住所
    7. バッチ番号
    8. サイズ、内容量
    9. 使用有効期限(日・月・年または月・年)
    10. 流通許可届出(Notification)番号
    11. 警告・注意書き、その他の説明

    うち、b、c、kはインドネシア語での表示が義務付けられています。
    このほか、表示が禁止されている強調表示についても、 BPOM長官規則2015年第19号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの添付Iに示されています。

    また、化粧品は、インドネシア化粧品コーデックスやその他の基準に記載された品質条件も満たしていなければなりません。

II. 輸入関税、その他税率

  1. 輸入化粧品の関税率は、CIF価格に対し10%です。しかし、日本・インドネシア経済連携協定(IJEPA)に基づく原産地規則を満たせば、同協定の譲許表に定める関税が適用されます。このEPA税率は2008年7月1日より順次引き下げが行われており、税率は2012年に1.7%、2013年からは0%になりました。
  2. 上記輸入関税に加えて、付加価値税(VAT)10%が課せられます。香水に課税されていた奢侈品販売税20%は撤廃になりました〔2015年6月8日付財務大臣規則第106号、(No.106/PMK.011/2015)、2015年11月20日付財務大臣規則第206号、(No.206/PMK.010/2015で変更)〕。
  3. また、輸入には前払い所得税(PPh-22)も課されます。輸入業者認定番号(API)を有している企業にはCIFの2.5%が、輸入申告前に徴収されます。これは法人税の年次申告時に法人税と相殺することができます。

III. その他輸出時の注意事項

  1. 日本国内で流通している製品をそのまま輸出するのであれば、特別な手続きは必要ありません。しかし、現地仕様に変更したもの(表示も含む)を輸出しようとする場合は、輸出用化粧品(製造・輸入)届書を提出する必要があります。
  2. 化粧品も安全保障貿易管理上のキャッチオール規制対象品目です。
  3. まだ義務化されていないものの、化粧品にも、イスラム法に則した製品であることを意味するハラールの認証取得の動きが広がりつつあります。

詳細は、貿易・投資相談Q&A「化粧品を輸出する際の注意事項」を参照してください。

関係機関

関係法令

BPOM長官規則2015年第18号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
BPOM長官規則2015年第19号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ:
世界各国の関税率
日本・インドネシア経済連携協定

調査時点:2016年11月
最終更新:2021年8月

記事番号: A-030106

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