増値税の納税義務者:中国
質問
中国の増値税の納税義務者について教えてください。
回答
中国国内で貨物、サービス、無形資産、不動産の販売または貨物の輸入を行う組織および個人は、増値税の納税者となり、増値税法に従って増値税を納付しなければなりません。
Ⅰ.税率
1.増値税税率
| 項目 | 税率 |
|---|---|
| 貨物の販売または輸入、加工、修理役務、有形動産リースサービス | 13% |
| 特定の貨物の販売または輸入* | 9% |
| 運輸サービス、郵政サービス、基礎電信サービス、建築サービス、不動産の販売、不動産のリース、土地使用権の譲渡 | 9% |
| 現代サービス(リースを除く)、付加価値電信サービス、金融サービス、生活サービス、無形資産の販売(土地使用権は除く) | 6% |
| 国際運輸サービス、航空運輸サービス、国外企業への関連サービスの提供(研究開発サービス、契約エネルギー管理サービス、設計サービス、ラジオ、映画、テレビ番組(作品)の制作と発行サービス、ソフトウェアサービス、電子回路の設計および測定サービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス、オフショアアウトソーシングサービス、技術譲渡)等、国務院が規定する範囲内のサービスおよび無形資産 | 0% |
※特定の貨物とは以下の貨物を指します。
- 農産物、食用植物油、食用塩
- 水道水、暖房、冷房、温水、ガス、液化石油ガス、天然ガス、メチルエーテル、メタンガス、家庭用石炭製品
- 図書、新聞、雑誌、オーディオビジュアル製品、電子出版物
- 飼料、化学肥料、農薬、農業機械、農業用フィルム
2.増値税控除率
農産品の購入時、適用される増値税の税率は 9%です。
生産販売または委託加工目的で購入された農産品は、10%の税率で仕入増値税を計算します。
3.増値税徴収率
| 項目 | 徴収率 |
|---|---|
| 一般納税者が役務派遣、安全保護サービスなどの人材アウトソーシングサービスを提供する場合において、簡易課税方式(差額納税) を選択する場合 | 5% |
| 特定の不動産譲渡、特定の土地使用権の譲渡、特定の不動産リース | 5% |
| 小規模納税者(原則として年間の増値税の課税売上高が500万元以下) | 3% |
| 一般納税者に簡易課税方式が適用される特定納税項目 | 3% |
4.増値税額の計算
- 増値税の税額は(売上高×税率)-(仕入高×控除率)により、計算します。
- 簡易課税方法による増値税の課税額は売上高×徴収率により、計算します。
Ⅱ. 商品を輸出する場合
- 中国から海外にモノを輸出する際、増値税はゼロと規定されています(「増値税暫定施行条例」の第2条第(3)項)。
- 輸出増値税の還付方式には“免除、控除、還付方式”と“先払い、後還付方式”があります。 輸出貨物還付税率は、13%、10%、9%、6%、0%の 5 段階に分けられ、中国政府が輸出を制限しているもの、または一部重要な生産資源については、優遇政策としての還付税は順次取り消されています。還付率と仕入増値税率の差異、または国内販売分などに起因して、 仕入増値税の全額の還付を受けることができず、輸出製品のコストアップにつながる場合があります。
小規模納税者(原則として年間の増値税の課税売上高が500万元以下)については、輸出した場合でも仕入れ時に支払った増値税の還付、控除はされません。
尚、2026年1月1日より、増値税法が施行されます。
関係機関
関係法令
調査時点:2016年11月
最終更新:2025年8月
記事番号: A-090916
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