小口貨物の通関制度:マレーシア

質問

マレーシアの小口通関制度について教えてください。

回答

I. 個人・小口貨物の通関制度

課税、非課税を問わず、輸入手続きには、税関への輸入申告書(Customs Form No.1)、インボイス、パッキングリストおよびB/LまたはAir Waybill(AWB)の提出が必要です。
また、商品によっては、国際貿易産業省(MITI)が発行する輸入ライセンスの取得が必要となる場合があります。

  1. 小額貨物の簡易通関制度
    輸入する貨物の合計価格が積送品1件当たり500リンギ未満の場合は簡易通関扱いとなります。簡易通関制度では、海運貨物取扱業者が「pre-alert manifest」を税関に提出することにより、即座に貨物が引き渡され、輸入申告書の提出は不要です。
  2. 旅具通関制度
    1. 概要
      旅行者が自己利用範囲と認められる貨物は、基本的に免税扱いとなります。旅行者が免税範囲を超えて輸入する場合は、超過分のみの申告の義務を負います。
    2. 免税範囲
      1. 酒類:1リットル以下
      2. タバコ:225グラム以下(または200本)
      3. 新品衣類:3着以下、新品履物:1足以下
      4. 電気または電池で稼動するパーソナルケア用品および衛生用品:1ユニット
      5. 食品:75リンギ相当以下
      6. その他物品(アルコール、タバコ、自動車およびタイヤを除く贈答品など):400リンギ以下
  3. その他の留意点
    輸入許可申請当事者が輸入通関の手続きを通関業者に委任する場合、委任できるのは各地の税関長官が承認した通関業者に限定されます。

II. 一時輸入制度(Temporary Import Facility:TIF)

以下の条件を満たす場合は、一時輸入制度(TIF)として税関への輸入前申請により免税で輸入することが可能です。

  1. TIFの適用条件
    1. 輸入日より3カ月以内に再輸出すること(ただし最大12ヶ月まで延長可、更なる延長は輸入地の税関長の許可が必要)
    2. 税関長の許可なく、輸入した商品をリース、販売し、あるいは所有者の変更、廃棄処分をしないこと
    3. 再輸出する商品が輸入時の商品と同一であること
  2. TIF申請に必要な書類
    インボイス、パッキングリスト、B/LまたはAir Waybill(AWB)、展示会出品物の場合は展示会運営者の証明書などが必要です。
  3. TIFを利用する際の留意点
    1. 申請は物品の輸入前に、輸入地の州の税関に行う必要があります。
    2. 関税と同額の担保(一般的に銀行保証〔Bank Guarantee〕)が必要です。
    3. 物品により、各所轄官庁の許可およびライセンスが必要となり、取得した許可書及びライセンスの添付や、その他の諸条件が適用される物品もあります。

なお、マレーシアはATA条約に加盟しているため、ATAカルネを使用し、免税で一時輸入することもできます。文末の「一般社団法人日本商事仲裁協会:ATAカルネについて」を参照ください。

関係機関

マレーシア税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国際貿易産業省(MITI)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
マレーシア貿易開発公社外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

1967年関税法(Customs Act 1967)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(647KB)
2017年関税(免税)令(Customs Duties〔Exemption〕Order 2017)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.05MB)

参考資料・情報

MITI:
国際貿易省による輸出入ライセンスを要する物品一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
マレーシア税関:
旅行者への案内
一時輸入制度(Temporary Import Facility:TIF)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関所在地外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人日本商事仲裁協会:ATAカルネについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A「一時輸入制度:マレーシア

調査時点:2015年10月
最終更新:2019年10月

記事番号: A-061105

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