DAP(仕向地持込渡)での輸出時の海上保険付保の必要性:日本

質問

DAP(仕向地持込渡)の詳細を教えてください。また、海上保険付保は必要ですか。

回答

DAPは仕向地持込渡(Delivered at Place)というインコタームズ2010(2011年1月1日発効)で、インコタームズ2000までに規定されていたDESに代わって新設( DAF,DDUは削除) された規則です。この規則は、インコタームズ2020(2020年1月1日発効)でも引き継がれています。

Ⅰ. DAP

DAPでは、売主が指定仕向地に到着した輸送手段の上で、荷卸しの準備ができている状態で物品を買主の処分に委ねた時点で、引き渡しの義務を果たすことになります。 売主は、輸出通関に関わる費用および指定仕向地での引き渡しまでに生じる、輸入通関を除くすべての費用および貨物の滅失または損傷の一切のリスクを負担することになります。 一方、買主は、輸入通関に関わる一切の費用と、指定仕向地での物品の引き渡し後に生じるすべての費用とリスクを負担します。 DAPは、インコタームズ2000のDES条件に対応する条件として新設されたものです。各条件の詳細はインコタームズ2010を参照ください。なおDAPは、2020年1月1日に発効したインコタームズ2020でも引き継がれています。

Ⅱ. 保険契約(外航貨物海上保険)

売主に保険契約の義務はありません。ただし、DAP適用の場合、売主は指定仕向地での引渡されるまで、物品の減失または損傷の一切のリスクを負担するため、通常は売主が、工場や倉庫において輸送用具への積込みのため最初に動かされたときから、指定仕向地において買主に引き渡されるまでの保険を付保します。

関係機関

国際商業会議所:
The Incoterms® rules 2010外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ 貿易:
貿易・投資相談Q&A
インコタームズ2020

調査時点: 2013年11月
最終更新: 2026年6月

記事番号: A-011212

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