中古機械の現地輸入規則および留意点:フィリピン向け輸出

質問

フィリピンへ中古機械を輸出しますが、現地の輸入規則について教えてください。

回答

フィリピンでは中古の産業機械類(例:圧延機、スタンピング機械など)の輸入通関に際し、特に規制はありません。ただし、日本からの輸出に際し、日本の外為法や輸出貿易管理令などの安全保障貿易管理の関連法令を順守する必要があります。また、輸入一般に関わる手続きとして、以下の事項に留意してください。

I. 船積前検査(Pre Shipment Inspection: PSI)

輸出製品がバラ積み貨物の場合、船積前検査が必要です(2010年5月12日発効、船積前検査実施に関する手続き規定〔関税局通達2010-18号〕)。認定検査会社4社(Bureau Veritas、Cotecna、Intertek、SGS)が検査を実施しています。必要書類については、検査会社に確認の上、準備してください。
検査の報告は、認定検査会社から直接税関へ、電子情報により提出されます。報告書の提出は、入港12時間前までに行われなければなりません。積出港検査報告書の添付がない輸入貨物は、税関職員を含む関係者(本船船長、荷受人代表、ターミナル職員など)参加による船降し前会議(Pre-discharging Conference)が開催され、その後、認定検査会社による検査が実施されます。
なお、認定検査会社による船積前検査が税関の規定する真実条件を満たす場合、入港前に輸入申告および関税の支払いが可能です。

必要書類については、検査会社に確認の上、準備してください。

II. 輸入決済

以下の決済方法による、対外支払いに必要な外貨の購入は、中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas: BSP)の事前許可は不要です。

  1. 信用状(L/C)
  2. 支払渡し(D/P)
  3. 引受渡し(D/A)
  4. 交互計算(O/A)
  5. 直接送金

III. 関税

  1. 課税基準:原則CIF価格。
  2. 対日適用税率:最恵国待遇(MFN)税率。日比EPA適用品目の関税は軽減または無税。
  3. 関税以外の諸税:付加価値税(VAT)12%、物品税など。課税基準はCIF + 関税額。

関係機関

フィリピン中央銀行(BSP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局(Bureau of Customs: BOC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貿易産業省(Department of Trade and Industry: DTI)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

経済産業省:
安全保障貿易管理外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC):
該非判定支援サービス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
世界各国の関税率
貿易管理制度(フィリピン)
輸出入手続(フィリピン)
SGSジャパン株式会社:
フィリピン向けバルク貨物の船積み前検査について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年1月
最終更新:2019年8月

記事番号: A-000964

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