輸入品の品質欠陥に起因する人的・財的損害が発生した際の製造物責任者

質問 輸入品の場合、その品質欠陥に起因する人的・財的損害が発生した際の製造物責任者は誰になりますか。

回答

1995年7月に「製造物責任法(PL法)」が施行されました。同法は6つの条文からできており、その基本的考えは、「客観的に見て製品に欠陥があれば製造業者等は賠償責任を問われる」というものです。製造業者等の中心になるのはメーカーですが、輸入品の場合には、同法第2条3項により輸入した者が製造業者等に該当します。従い輸入者が責任を問われることになります。その理由の一つは、被害者が海外メーカーを直接訴えることは困難なため、輸入者が責任を負わなければこの法律の本来の目的が果たせなくなるからです。しかし、単なる個人輸入の代行や、通関代行など、他者の輸入行為のための名目的な輸入者である等の場合は必ずしも全責任主体とならないこともあります。このように輸入に様々な形態があるので、常に輸入者が責任を問われるとは言い切れません。被害者との関係で我が国の製造物責任法上誰が責任を負うかという問題と、ビジネス全体から見て誰が最終的に責任を負担すべきであるかという問題とを分けて考える必要があります。

I. 海外製造者と輸入者との求償問題

同法の骨子から見れば、欠陥の賠償責任は100%海外製造者にあります。輸入者は被害者救済の便宜上、海外製造者に代わって責任を負っているという代位責任という観点からすれば、全て損害賠償を海外製造者に求めることができます。そのためには、輸入者と海外製造者との間で事前に製造物責任に関し契約で明確にしておくとともに、事故発生の時の賠償責任負担割合等の特約を結んでおく必要があります。例えば次のような特約です。「製造物責任賠償とされるものを含めて、第三者から提起される賠償責任に関連する費用、補償責任などに関し、売主は責任を負い、買主を補償し、免責する」。

II. 製造物責任保険(PL保険)の付保

仮に契約上取り決めがあったとしても、海外製造者に賠償責任を100%転嫁することは実際上容易ではありません。被害者に対する損害補償への早期解決策としても最小限の防衛策は輸入者によるPL保険付保です。また事前に海外製造者にも当該輸出品対象のPL保険付保依頼と保険会社名の確認をしておき、万が一の際の保険会社同士の折衝を容易にすることも考慮しておくとよいでしょう。

III. 製造物責任の対策

海外製造者に我が国の製造物責任法の趣旨を理解してもらい、「通常予見される使用形態を基にした製品設計」、「製造ミスの防止」、「事故防止用の警告表示」などを事前に共有することが必要です。特に間違った使い方への警告は重要です。通常予見される使用形態でなかったとき、製造物責任を負わないで済む可能性があるからです。また、警告表示と同様に分かりやすい取扱説明書の作成が重要です。製品の安全な使用方法、取扱方法などを説明することと、危険性への警告を文書で使用者に提供する必要があるからです。この配慮が欠けている製品は、警告、指示などの欠陥があると判断され、製造業者等は賠償責任を負う可能性があります。他にも損害保険会社、関連書籍などを参照し、商品の特性に応じた適切な対策をとることが必要です。

IV. 紛争の解決

紛争が生じ、話し合いでは解決をみない場合、解決機関・方法として、裁判所での裁判、日本商事仲裁協会による仲裁などがあります。

関係機関

一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

法令データ提供システム(e-Gov):
製造物責任法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ貿易・投資相談Q&A:
輸出時におけるPL法の対策・留意点:米国

調査時点:2011年8月
最終更新:2017年8月

記事番号: A-000917

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