輸出時におけるPL法の対策・留意点:米国

米国向け輸出時におけるPL法の対策・留意点について教えて下さい。

米国のPL(Product Liability)法の特徴は、被害者が損害賠償の請求にあたり、a. 損害発生の事実、b. 製品の欠陥(設計上の欠陥、製造上の欠陥、警告・表示上の欠陥の三類型に分類される)の存在、c. 損害と欠陥の因果関係 の三点さえ証明できれば、製造業者等の不法行為としての故意・過失の存在や製造業者等による契約違反の事実を証明する必要のないことです。

I. 米国のPL法と訴訟の特徴

  1. 米国のPL法の特徴
    製品が米国のどこで使用されていても、また、たとえ契約上で免責条項を設けていても、製造業者側は、被害者が提訴してくれば、応訴して責任が無いことを証明するほかなく、PL訴訟のリスクから逃れることはできません。PL訴訟の被告となり得る範囲は州によって異なりますが、基本的には、製品の製造業者だけでなく、輸出業者・商社、製品の販売業者など製品の商流に関与した当事者が広く含まれ、部品の製造・販売業者も含まれる可能性があります。
  2. 米国PL訴訟の特徴は、以下のとおりです。
    1. 成功報酬制で原告を支援する弁護士が多いためPL訴訟頻度が高いこと
    2. 地域住民から無差別に選ばれた陪審員が参加する陪審裁判制の存在が原告有利に作用しがちなこと
    3. 事実認定が多分に情緒的であり、被告の行為態様の悪質性や資力を踏まえ、「現実に発生した損害」を大幅に超えて懲罰的賠償判決が認められる可能性もあって、賠償額が莫大になりがちなこと
    4. 集団訴訟(クラスアクション)によって、多数の消費者の被害を一つの訴訟手続で救済することが比較的容易であるため、製造業者等に莫大な損害賠償責任が課される可能性があること
    5. 証拠開示手続き(ディスカバリー)制度の下で広範かつ大量の文書等を相手方当事者にに開示することが求められ、有利・不利を問わず証拠を開示せざるを得ないほか、訴訟対応に要するコスト及び手間が非常に大きくなること

    米国連邦裁判所の統計資料によれば、連邦地裁(州の裁判所とは異なります)に提訴されたPL訴訟の件数は、2000年には約1万5000件であったものが、2005年には約3万件、2010年には約6万件とそれぞれ倍増しており、その後は2015年まで約4万件から6万件の間を推移しています。2015年の内訳を見ると、消費財・医薬品が大半を占めていますが、アスベストや自動車についても相当数の訴訟提起がなされています。

    近年の傾向として、医薬品にかかる訴訟件数が増加しています。2015年には、日本の製薬会社が、糖尿病治療剤に起因する膀胱がんを主張するPL訴訟において、和解金など総額3,241億円の引当金を計上したと報じられています。また、自動車等の分野でも、販売開始後に不具合が発見され、行政機関の指導を受けて大規模なリコール(無償回収・修理)を実施すると、これを受けて多数の訴訟が提起されるといった事例が見られます。

  3. 米国の懲罰的損害賠償制度

    懲罰的損害賠償(Punitive Damages)とは、加害者の動機等において、悪意性が強いとされた場合に、「現実に発生した損害」を大幅に超えた金額で損害賠償が認められることを指します。

    特にPL訴訟においては、製造業者・販売業者等が製品に不具合があることを認識しながら、消費者(使用者)に対して危険性に関する警告を発したり、回収等の措置を講じたりせず、消費者(使用者)を危険にさらしたと原告が主張する場合に、こうした製造業者・販売業者等の懲罰的損害賠償の責任の有無が問題となるケースが多いといえます。

    原告の訴状で被告の責任を追及された諸点に関し裁判所から求められた反論資料を準備不足のため的確・迅速に提出できなかった場合には、原告側が陪審員の情緒に訴えて、実際にはそうでなくても故意または悪意があると判定される可能性があるため、事情に疎い外国製造業者は注意する必要があります。

    この制度による賠償額の高額化は米国産業界に深刻な影響と混乱をもたらし、1980年代から各地州法により懲罰的損害賠償請求の立証責任の強化や賠償金額の上限設定等の制度改革が実施されています。また、連邦最高裁判所の判例(以下参照)では、過剰な金額の懲罰的損賠賠償を認めることは、憲法上の要請であるデュープロセス(法に基づく適正手続きの保障)に反するとされており、賠償額の高額化に一定の歯止めがかけられています。

    連邦最高裁判所の判例:
    Cornell Legal Information Institute
    BMW of N. Am. Inc. v. Gore, 517 U.S. 559, 574-585(1996)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Campbell, 538 U.S. 408, 425(2003)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    日本では、民事事件の加害者に懲罰的損害賠償を課すことは公の秩序を乱すとして否定的であり、懲罰的損害賠償の法制度は存在しません。また、米国裁判所が日本企業に対して懲罰的損害賠償金の支払を命じた判決の日本における執行は日本の裁判所では認められないとする最高裁判例(以下参照)もあります。

    最高裁判例:
    最高裁判所平成9年7月11日判決(民集51巻6号2573頁)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

II. PL法対策の留意点

  1. 製品安全対策と社内体制の整備
    製品安全対策(製品の安全性にかかるポリシーの策定や品質管理体制の構築等)の徹底や事故の未然防止を行うことはもちろん、設計上、製造上および使用者への警告・表示上、常に最善を尽くしているというデータと、その社内体制記録を常に整備し、できれば当該製品の事業所に ISO-9000シリーズの認証を取得しておくことが望ましいでしょう。万が一、販売開始後に製品の不具合等が発見された場合には、消費者(使用者)に対する警告のアナウンスやリコール(無償回収・修理)等、十分かつ迅速な措置を講じることができるよう、社内の危機管理体制を整備しておくことが重要となります。
  2. 海外PL保険の付保

    米国PL訴訟は賠償額が莫大になりがちであり、企業経営上大きな影響をおよぼすため、日本と比較して、PL保険によるリスクヘッジがより重要と考えられています。PL保険付保の方法は、PL訴訟に経験深い米国保険会社と提携している本邦損保会社に付保するか、米国輸入業者と協議のうえ、当該輸入業者との契約上の定めに基づき米国保険会社に共同付保するのが賢明でしょう。また、万一米国の裁判所から訴状が届いた場合は直ちに保険会社にその書類を提示して対策を検討することが肝要です。保険会社への速やかな通知を怠った場合、訴訟への対応が遅れるうえ、保険会社から保険による対応を拒絶されるリスクがあります。
    その際、保険会社では、以下を代行します。

    1. 現地の弁護士の選定
    2. 訴状の内容を検討し受けて立つか否かの検討及び答弁書提出の準備
    3. 関連調査、和解交渉等

    米国向けの場合は、他国向けに比較して保険料がかなり高くなりますが、訴訟を受ける可能性が全くない場合を除き、経験豊富な保険会社へのPL保険付保が望ましいといえます。

  3. 契約条項の取り決め

    製品の製造業者等がPL訴訟によるリスクを軽減させる方策として、取引当事者間の協議によって、製品の販売契約等に、例えば、以下のような条項を設けることが考えられます。ただし、取引当事者間の力関係によっては、これらの条項を利用できないことも十分に考えられます。また、当該条項は取引当事者間(売主・買主間)では有効であっても被害者(当該製品の使用により損害を被った第三者)には対抗できないことに注意が必要です。

    1. 買主の補償責任

      製造業者等としては、卸売業者等との間の販売契約において、以下のような補償条項を設けることによって、被害者からPL訴訟を提起された場合の損失等を卸売業者等(買主)に転嫁することができます。

      “Buyer shall defend, indemnify and hold Seller harmless from and against any and all claims, loss, damages, liabilities (including settlements entered into in good faith), costs, and expenses (including reasonable attorneys' fees) incurred by Seller in connection with personal injury (including death) or damage to property caused by a defect in the Product.”

      仮訳「買主は、本契約品の欠陥に起因する人身傷害(死亡を含む)又は財産的損害に関連する全ての請求について売主を防御し、売主が被った損失、損害、責任(誠実になされた和解を含む)、費用及び支出(合理的な弁護士費用を含む)を補償し、売主に一切の損失を与えない。」

    2. 売主による保証の制限・免責

      製造業者等としては、卸売業者等との間の販売契約において、以下のような保証の制限・免責条項を設けることによって、卸売業者等(買主)が被害者からPL訴訟を提起され損失等を被った場合の、卸売業者等(買主)から製造業者等への責任追及を回避することができます。

      “Seller warrants to Buyer that the Product will materially conform to the specifications set forth in Exhibit.

      EXCEPT FOR THE WARRANTY SET FORTH ABOVE, SELLER MAKES NO WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; OR (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.”

      仮訳「売主は、買主に対し、本契約品が、重要な点において、添付書類記載の仕様に合致することを保証する。
      上記を除き、売主は、本契約品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習等に基づくか否かにかかわらず、本契約品の(A)商品性又は(B)特定目的への適合性にかかる保証を含む一切の保証責任を負わないものとする。」

※本資料は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の委託を受けた森・濱田松本法律事務所が作成しましたが、ジェトロおよび森・濱田松本法律事務所による法的な見解・助言でないことをあらかじめご了承願います。実際のビジネスに当たっては、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。

関係機関

U.S. Consumer Product Safety Commission(CPSC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
アメリカ不法行為改革協会(The American Tort Reform Association: ATRA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

U.S. Consumer Product Safety Commission(CPSC):
U.S. 連邦法(Consumer Product Safety Act 1972)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(568KB)
【注】これはPL法ではなく、リスクの高い消費者製品を規制する目的の消費者製品安全法です。

法令データ提供システム(e-Gov):
日本の製造物責任法(平成6年7月1日法律第85号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2017/2

記事番号: A-000951

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