日本からの輸出に関する制度 アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

オーストラリアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年9月

なし

2. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)

調査時点:2023年9月

なし

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年9月

原則、通関時に検疫検査を受ける必要はありません。

関連リンク

関連省庁
農林水産省(DAFF)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
オーストラリア輸入検疫条件(BICON)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
HSコードまたは「ワイン」などのアルコール製品名を入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。

オーストラリアでの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年9月

オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)が定める食品規格は次のとおりです。

ビール:
  1. 麦芽または未麦芽シリアル、またはその両方の水性抽出物の酵母発酵によって調製された、ホップまたはホップの調製物の存在を特徴とする製品。または、
  2. 製造時に次のいずれかが添加された製品:
    1. 穀物製品またはその他の炭水化物
    2. 砂糖
    3. ハーブとスパイス

※ビールの規格には、エール、ラガー、ピルスナー、ポーター、またはスタウトも含まれます。

ワイン:
  1. 新鮮なブドウの完全または部分発酵の産物である食品、またはその製品とブドウのみに由来する製品の混合物。 または、
  2. 製造時に次のいずれかが添加された食品:
    1. ブドウジュースおよびブドウジュース製品
    2. 糖類
    3. ブランデーまたはその他の蒸留酒
    4. 食品添加物または加工助剤として使用が許可されている物質を組み込むために必要な水

※ワイン製品とは、ワインではないように配合、加工、改変、または他の食品と混合された、700 mL/L 以上のワインを含む食品を意味します。

蒸留酒:
  1. ウイスキー、ブランデー、ラム酒、ジン、ウオッカおよびテキーラを含む飲用アルコール留出物で、一般的にその特定の蒸留酒に起因する味、香り、およびその他の特性を有するように食品源に由来する発酵酒の蒸留によって製造された製品。または、
  2. 製造中に次のいずれかが添加された留出物:
    1. 糖類
    2. 蜂蜜
    3. スパイス

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年9月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年9月

アルコール飲料は、重金属および汚染物質規制の対象となります。オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.4.1および付属Schedule にある次の表において許容されるものとその許容条件(対象食品、上限)をポジティブリスト形式で規定しています。表に明記されている物質以外の汚染物質または有毒物質の含有は禁止されています。

  • S19—4(金属類)
  • S19—5(非金属類)
  • S19—6(天然毒性を有する物質)

4. 食品添加物

調査時点:2023年9月

アルコール飲料は、食品添加物規制の対象となります。オーストラリアでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.3.1によって、対象食品ごとに規定された許容食品添加物・着色料およびその上限基準はStandard 1.3.1に付属するSchedule 15、 Schedule 16で確認することができます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年9月

食品用の容器・包装に関しては、個々の包装は新品かつ昆虫、種子、土壌、泥、動植物の一部などの汚染物が付着していない清潔な容器で行わなければなりません。

関連リンク

関連省庁
農林水産省(DAFF)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
オーストラリア輸入検疫条件(BICON)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「Rice for human consumption or processing」と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。

6. ラベル表示

調査時点:2023年9月

オーストラリアで販売するアルコール飲料は、まずFSANZ食品基準コードおよび原産地ラベリング情報に関する2016年基準法の一般規定により次の項目の表示が義務付けられています。

  1. 食品名、ロットナンバー、輸入販売
  2. 原料成分表示
  3. アルコール度数などに関する表示
  4. 賞味期限、消費期限のいずれか(期限が2年以上の場合を除く)
  5. 使用および保存方法(必要に応じて)
  6. アレルギー成分などに関する警告・注意喚起・告知
  7. その他の特定含有成分
  8. 遺伝子組み換え技術による加工(該当する場合)
  9. 栄養成分
  10. 放射線照射の有無(食品全体または一部の原材料)

また、FSANZ食品基準コードStandard 2.7.1は摂氏20度で測定したアルコール含有量が体積比率で0.5%を超えるアルコール飲料全般を対象とする警告表示などのラベル表示に含む必要がある情報を規定しています。主な規定内容としては:

  1. 体積比率で1.15%を超えるアルコール飲料の場合、妊婦および胎児に対する影響に関する警告表示、および警告ピクトグラム。
    (独自の枠、「妊娠中の摂取に関する警告」のタイトル、および「母体と胎児に対する終身的な影響を与えるリスク」に関する説明文を含む必要がある)
  2. アルコール度数の表示:
    1. 体積比率で1.15%を超えるアルコールを含有する場合:
      「ml/100 g」、「 ml/100 ml」または体積比率(パーセンテージ)のいずれか の単位による表示
    2. 2002年12月20日以降に包装され、体積比率で0.5%超から1.15%未満のアルコールを含有する場合:
      「体積比率でX%未満のアルコールを含有する」旨の表示
  3. 基準飲酒量(飲用後に合法的に運転できる上限量)に対する包装あたりの単位数(Standard Drink 数)

さらに、FSANZ食品基準コードStandard 2.7.2 - Standard 2.7.5では、特定の種類のアルコール飲料の定義と名称表示に関する要件を規定しています(例えば、「ビール」として名称表示する場合は、Standard 2.7.2で定めるビールの定義を満たす必要があります。):

  • Standard 2.7.2 ビール
  • Standard 2.7.3 果実酒、野菜酒、ミード
  • Standard 2.7.4 ワインとワイン製品
  • Standard 2.7.5 蒸留酒(スピリッツ)

関連リンク

根拠法等
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.1 ラベルまたはその他の方法による情報表示に関する要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.2 必要表示情報 食品識別(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.3 必要表示情報 アレルギー等に関する警告および告知(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.4 必要表示情報 原料成分外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.5 必要表示情報 販売用食品の日付表示(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.6 必要表示情報 使用方法および保存方法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.7 栄養、健康効果、および関連主張の表示に関する規定(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.8 栄養情報の表示に関する要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.2.10 必要表示情報 食品の代表的な原材料および構成物(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
原産地ラベリング情報に関する2016年基準法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.5.2 遺伝子組み換え技術により生産された食品(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 1.5.3 食品に対する放射線照射(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) 付属Schedule 12 栄養情報パネル(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 2.7.1 アルコール飲料およびアルコールを含む食品の表示 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 2.7.2 ビール (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 2.7.3 果実酒、野菜酒、ミード (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 2.7.4 ワインとワイン製品 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード (FSANZ) Standard 2.7.5 蒸留酒(スピリッツ) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2023年9月

なし

オーストラリアの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年9月

アルコール飲料は事前に農林水産省(DAFF)による輸入許可を受ける必要はありません。

ただし、1901年税関法の第105A条の規定により、ウイスキー、ブランデーおよびラム酒については、木製の樽で最低2年間熟成されていることが通関の要件とされています。日本製の該当品目を輸出する場合、当該製造場を所轄する国税局(沖縄国税事務所を含む)が発行しています。

関連リンク

関連省庁
農林水産省(DAFF)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
オーストラリア輸入検疫条件(BICON)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「Rice for human consumption or processing」と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。
国税庁オーストラリアに輸出するウイスキー等の貯蔵年数に関する証明について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年9月

一般的な通関手続きのみとなっており、特別な手続きはありません。

関連リンク

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年9月

原則として、農林水産省(DAFF)による事前の輸入許可や、通関時の検疫検査を受ける必要はありません。

関連リンク

根拠法等
農林水産省(DAFF)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オーストラリア輸入検疫条件(BICON)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「Rice for human consumption or processing」と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年9月

アルコール飲料の販売に関しては、州ごとに消費者保護、健康の観点から規制が設けられています。各州にアルコール飲料法(Liquor Act)による規制があり、卸売、小売など販売形態別に販売免許が必要です。販売免許には、販売の形態に応じてさまざまなライセンスの取得が義務付けられており、ニューサウスウェールズ州を例にとればLiquor and Gaming NSWによって定められた次の7種類のライセンス形態があります。

  1. Club license:クラブ内での顧客に対する、店内での飲用に限定したアルコール販売
  2. Hotel license:ホテルやバー内でのアルコール販売
  3. Limited liquor license:一時的なイベント会場内でのアルコール販売(レセプション、イベント、博覧会など。1回限りのイベントと複数回のイベント用があります。)
  4. On premises license:レストラン、劇場、空港、機内、船舶内など、特定場所の敷地内または乗り物内でのアルコール販売
  5. Packaged liquor license:酒類小売店などにおける持ち帰り商品としての販売(店内での飲用は不可)、またはデリバリー販売
  6. Producer/wholesale license:ワインセラーなど、酒の製造や卸売り業者の敷地内でのアルコール販売
  7. Small bar license:小規模バーにおけるアルコール販売

運営者はライセンスを保持する条件として、泥酔者や薬物使用者にアルコール類を提供しないなどの規則を守る必要があります。

販売許可のための要件

酒類の新規販売免許や営業時間の延長が地域社会に悪影響を与えないよう、免許の申請時、申請者には「地域社会への影響に関する文書 (Community Impact Statement:CIS)」の提出が求められます。申請者は地方議会、警察および地域社会と協議し、意見聴取を行いながら申請手続きを進める必要があります。アルコール飲料の販売許可の要件は州ごとに定められています。

5. その他

調査時点:2023年9月

なし