アルコール飲料の現地輸入規則および留意点:オーストラリア向け輸出

質問

オーストラリアにアルコール飲料を輸出します。現地での輸入規則と、輸出者としての留意点を教えてください。

回答

農業・水資源省(Department of Agriculture and Water Resources)が、移民・国境警備局(Department of Immigration and Border Protection)と共同で、Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)のアドバイスに基づき、輸入食品の検疫に当たります。輸入食品がImported Food Control Act 1992 とFood Standards Codeに適合しているか否か、ラベルの適合性や梱包を含め管理しています(Imported Food Inspection Scheme)。

I. 輸入許可

オーストラリアにアルコール飲料を輸出するにあたり、オーストラリアでの輸入許可を取得する必要はありません。オーストラリア事業番号(ABN)は輸入者が取得し、Integrated Cargo System(ICS)に登録します。その際、輸入者の各種身分証明(Evidence of Identity: EOI)を提出するよう求められる場合があります。

※輸入食品は二つのレベルに分けられ、異なった検査が行われます
  1. Risk Food(ハイリスク食品)
    毎入港時に全貨物検査が行われます。連続5回目の入港まで問題がなければ、検査対象は貨物の25%に引き下げられ、連続20回の入港まで問題がなければ5%まで引き下げられます。
  2. Surveillance Food(管理食品)
    低リスク食品では、無作為に選ばれた5%のサンプルが検査されます。
オーストラリアでの販売目的で(個人消費用ではなく)ブランデー、ラム、ウィスキーを輸入する場合は、少なくても2年以上木樽で熟成されていることが輸入条件となっています。税関に、輸出国の該当機関が承認した熟成証明(Maturation Certificates)を提出する必要があります(Australian Customs Notice No. 2007/19)。

Commerce (Imports) Regulations 1940では輸入アルコール飲料へのラベル表示が義務付けられています。原産国、成分など基本情報の記載が必要です。

II. 国内販売時の規則

  1. 販売許可
    アルコール飲料の販売に関しては、州ごとに消費者保護、重・容量、健康の観点から規制があります。各州にアルコール飲料法(Liquor Act)による規制があり、卸売、小売など販売形態別に販売免許が必要です。販売免許には、ホテル、クラブ、バー、メーカー・卸売販売、ワイナリー・ブリュワリー、インターネット売買免許などのほか、以下の3種類があります。

    On premises license 販売場所で飲酒ができる (レストラン、カフェ、空港、機内、モーテル、テーマパーク、劇場等)
    Packaged liquor license 販売場所で飲酒ができない(小売店等)
    Limited/Temporary liquor license 一時的に飲酒が許可される(レセプション、イベント等)

    酒類の新規販売免許や営業時間の延長が地域社会に悪影響を与えないよう、免許の申請時、申請者には「地域社会への影響に関する文書(Community Impact Statement: CIS)」の提出を求められる場合があります。申請者は地方議会、警察および地域社会と協議し、意見を聴取します。

    販売免許申請先
    ニューサウスウェールズ州 Liquor & Gaming NSW
    ヴィクトリア州 Victorian Commission for Gaming and Liquor Regulation
    クイーンズランド州 Office of Liquor and Gaming Regulation
  2. ラベルの表示規則
    ラベルの表示事項は以下のとおり規定されています(食品基準コード(Food Standards Code 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます )の1.2条(Labelling and Other Information Requirements)および2.7条(Alcoholic Beverages)の2.7.1)。

    • 一般名称
    • 原料名
    • アルコール度(mL/100 g、mL/100 mL など。1.15%よりもアルコール度数が小さい場合はcontains not more than X% alcohol by volumeと明示する)
    • 酩酊度(Standard Drink)[注]
    • 賞味期限(Best before)
    • 容量
    • 輸入業者名・住所(または製造者名・住所)
    • 原産国
    • アレルギー警告表示
    • 使用・保管方法
    • 栄養価・水分
    • 遺伝子組み換え原料使用の有無
    • カフェイン含有量
    • ブランド名(任意)など

    [注]酩酊度とはアルコール摂取量の参考となる数値で、20度でエタノール10グラムを含有する飲物の量を1酩酊度とします。例えば、750ミリリットル容器のアルコール度12.5%のワインの酩酊度は7.4となります。

    計算式: 0.750 x 12.5 x 0.789 (アルコール比重) = 7.396875 ⇒7.4

    ラベル表示は、英語で読みやすく、かつ背景にまぎれない明確な文字で表示しなければなりません。警告表示にのみ文字サイズの規定があり、3ミリ以上(小さな包装では1.5ミリ以上)で表示する必要があります。

    現在は1.15% よりアルコール度数が小さい場合でも「低アルコール飲料 low-alcohol」表示はできません。また、0.5%よりアルコール度数が小さい場合でも「非酒類 non-intoxicating」は使用不可、微量でもアルコールが含まれている場合にも「ノンアルコール non-alcohol」と表示できないことになっています。

  3. 容量容器規制
    ボトルや容器に特別な基準はありません。オーストラリアで販売されているワインにはさまざまな瓶や容器があります。

III. 酒税

  1. 日本酒
    消費税に相当する10%の「財・サービス税」(GST)に加えて、日本酒の種類によって「ワイン均一化税(WET)」または「物品税(Excise Tax)」のいずれかが適用されます。
    1. WET適用の日本酒:
      以下4条件を満たす日本酒にWETが適用されます。 WETは、卸売または輸入価格の29%です。
      • アルコール度が1.15%超である
      • コメの完全または部分的発酵の産物である
      • 他の原料からエチルアルコールを加えていない
      • 色または香りをつける他の酒または物質を加えていない
      例:純米酒(純米酒、純米大吟醸、純米吟醸酒など)
      このカテゴリーの日本酒のHSコードは「2206.00.30.24」です。
    2. Excise Tax適用の日本酒:
      アルコールが添加されるなど、上記4条件を満たさない日本酒がExcise Tax適用となります。純アルコール1リットル当たり85.36豪ドルが課税されるため、小売価格は割高になります。対象は、本醸造酒(大吟醸酒、吟醸酒などを含む)です。また、梅酒、柚子酒などもこの税が適用されます。このカテゴリーの日本酒のHSコードは「2206.00.59」です。
  2. 焼酎
    純アルコール1リットル当たり85.36豪ドルが課税されます。また、輸入申告書(I/D)の関税副次項目にレート番号001を記載する必要があります。HSコードは「2208.90.90.42」です。

IV. 輸出者側の留意点

市場への流通後もFood Standards Code への適合性を各州政府が確認し、オーストラリアの食品安全性基準を維持しています。またHACCPにも準拠しています。アルコールの販売や消費について、地域的制限を定めている州もあるため注意が必要です。アルコール広告にも規制が存在します。詳細は、文末のアルコール広告規制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照ください。

関係機関

移民・国境警備局:
Importing Alcohol And Tobacco Products as Cargo or by International Mail外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Importing and buying goods from overseas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Labelling of Alcoholic BeveragesPDFファイル(118KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Current tariff classification外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

オーストラリア・ニュージーランド食品基準局:
Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ニューサウスウェールズ(NSW)州政府:
Excise Guidelines for the Alcohol Industry (WETについて)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ヴィクトリア(VIC)州政府:
Victorian Commission for Gaming and Liquor Regulation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

クイーンズランド(QLD)州政府:
Office of Liquor and Gamming Regulation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

オーストラリア・ニュージーランド食品基準局:(FSANZ)
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

オーストラリア州特別地域(ACT):
Access Canberra/Liquor Act 2010 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Comlaw:
輸入食品管理法1992(Imported Food Control Act 1992)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Standard 2.7.1 Labelling of alcoholic beverages and food containing alcohol外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Australian Taxation Office:
Excise guidelines for the alcohol industry (WETについて)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ニューサウスウェールズ(NSW)州政府:
NSW州アルコール飲料法2007外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

クイーンズランド(QLD)州政府:
QLD州アルコール飲料法1992外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Liquor and Gaming (Red Tape Reduction) and other Legislation Amendment Bill 2013外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

オーストラリア・ニュージーランド食品基準局(FSANZ):
アルコール飲料のラベル表示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

The ABAC Scheme Limited:
アルコール広告規制(Alcohol Beverage Advertising (and Packaging) Code: ABAC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Free TV:
Commercial Television Industry Code of Practice: CTICP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ジェトロ:
世界各国の関税率「World Tariff」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年09月
最終更新:2019年03月

記事番号: A-030102

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