輸出入手続

最終更新日:2023年10月16日

輸出入許可申請

UAEの輸出入業者は、ライセンスと会社コードを取得しなければならない。

商業ライセンスおよび会社コードを取得した現地法人であれば、輸出入業務を行うことができる。輸出入業務は、基本的に各首長国の税関によって管理されているが、ライセンスや書類等の発行・証明は、様々な行政機関により行われている(ドバイの例:商業ライセンスは経済開発局、会社コードは税関、衛生証明書は市庁、原産地証明書は商工会議所、など)。

海外の輸出者は、現地企業と代理店契約や販売契約等を結ぶことで、UAE向けの輸出・販売を行うことができる。商業代理店法(1981年連邦法No.18および改正法)が規定する正規の代理店は、UAE国民または同国資本100%の会社に限られ、経済省の代理店登記簿に登録する必要がある。UAE全体を商圏とする独占的な総代理店を指名すること、または、首長国ごとあるいは製品ごとに代理店を指名することができる。

ただし、商業代理店法で保護されている代理店との契約を解除することは非常に困難であるため、注意を要する。2006年の法改正では、期限満了を迎えた契約は、外国企業および代理店の双方が合意しない限り延長できないことが明記されたが、実際には代理店が合意しない限り代理店登記簿の登録を抹消できない事例が頻発していた。さらに、2010年には再び法律が改正され、重大な理由がなければ代理店の同意なしに契約を解除することはできなくなり、2006年以前の状態に戻った。代理店の合意が得られない場合、契約を解除するには代理店に多額の補償金を支払うことになる例が多いため、代理店契約には引き続き注意が必要である。

関連法:1981年連邦法No.18(代理店法)、1988年連邦法No.14(代理店法の修正法)、2006年連邦法No.13(同) 、2010年連邦法No.2(同)

同法律の概要については、ジェトロ「法務関連ビジネス情報」内の次の資料も参照。

  • 「アラブ首長国連邦(UAE)商業代理店法および手続き(2017年3月)」

必要書類等

輸出入申告書、インボイス、原産地証明書、通関申告書など。日本から食品を輸出する場合には、別途書類が必要。

  1. UAE向けの輸出に際して必要となる書類
    • 輸入申告書
    • 荷渡指示書(D/O)
    • 船荷証券(B/L)
    • インボイス
    • 原産地証明書
    • パッキングリスト
    • その他(食品の場合は衛生証明書等、品目によって必要となる書類)

    注:ドバイ税関に確認したところ、インボイスや原産地証明への認証は原則不要とのこと。ただし製造業ライセンスを有する企業が当該製品に対し関税の減免を希望する場合などは認証が必要になる(2020年8月確認)。

    また、2023年2月に発効した「UAEへの輸入インボイスと原産地証明書の認証料に関する2022年の内閣決議第38号」により、1万ディルハム以上の価値をもつすべての商品に対し、UAE外務・国際協力省(MOFAIC)のオンライン申請窓口において、1コマーシャルインボイス当たり150ディルハムの手数料を支払うことが求められることとなった。この申請は輸入者が輸入申告前に実施し、その際付与された参照番号を税関での輸入申告時に申請する(詳しくは2023年2月8日付ジェトロの記事「1万ディルハム以上の輸入に証明書取得が必須に」を参照)。

  2. UAEから輸出する際に必要となる書類
    • 輸出申告書
    • インボイス
    • 通関申告書
    • 輸出許可証(輸出規制品目の場合)
  3. 食品の輸入について
    日本からの食品の輸入については、ジェトロ「農林水産物・食品-日本からの輸出に関する制度」のページを参照。

査証

UAEへの輸出については、インボイス、原産地証明書、パッキングリストへの領事査証が輸入通関時に必要とされている。

UAEへの輸出については、通関時に、インボイス、原産地証明書、パッキングリストへの領事査証が必要とされているが、実態として近年では、領事査証なしで輸出できるケースも多く、ドバイ税関からは原則不要との回答を得ている(2020年8月確認)。詳細は「必要書類等」に記載している。インボイスの領事査証などについては、在日UAE大使館に照会されたい。

在日本UAE大使館
東京都渋谷区南平台町9-10
Tel:+81-3-5489-0804
E-mail:TokyoEMB@mofaic.gov.ae

その他

特になし。