為替管理制度

最終更新日:2024年02月27日

管轄官庁/中央銀行

経済・財務省、イタリア銀行

経済・財務省(Ministero dell'Economia e delle Finanze外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Via Venti Settembre, 97 00187 Roma
Tel:+39-(0)6- 476111

イタリア銀行(Banca d' Italia外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Via Nazionale, 91 00184 Roma
Tel:+39-(0)6-47921

  • イタリア銀行の国内支店リスト(Branches外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

為替相場管理

変動相場制を採用し、経済通貨同盟(EMU)に加盟している。

貿易取引

原則自由。ただし、5,000ユーロ以上の取引金額については、取引記録が残る手段で決済を行う必要がある。

現金取引の上限は5,000ユーロ未満に設定されている。
上限を超える金額については、小切手、銀行振替、クレジットカードなど、取引記録が残る手段で決済する必要がある。

貿易外取引

原則自由で、自国保険主義はない。ただし、工業デザイン、著作権、特許などの取引には、承認、届出、審査などが必要になる場合がある。

資本取引

原則自由。ただし、5,000ユーロ以上の取引金額については、小切手、銀行振替、クレジットカード等、取引記録が残る手段で決済を行う必要があり、現金取引は禁止されている。

現金取引の上限は5,000ユーロ未満に設定されている。
上限を超える金額については、小切手、銀行振替、クレジットカードなど、取引記録が残る手段で決済する必要がある。

関連法

マネーロンダリング等を目的とした金融システムの悪用を防止するためのEU規定の実行法で、法律2017年5月25日第90号などがある。

  • 法律2017年5月25日第90号(マネーロンダリングおよびテロ目的の資金調達を目的とした金融システムの利用を防止するためのEU指令の実行法)
  • 法律2011年12月22日第214号(成長、財政の均衡と強化のための緊急措置)
  • 法律2008年8月6日第133号(経済成長、簡素化、競争力等のための緊急措置)
  • 法律2007年第231号(マネーロンダリング等を目的とした金融システムの利用を防止するためのEU規定の実行法)
  • Legge 374/1999
  • Legge 125/1997
  • Legge 108/1996-3-7
  • Legge 197/1991
  • Legge n.599/1986
  • DPR N.148/1988
  • DM27/1990 など

その他

特になし。