日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201:牛肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
0202:牛肉(冷凍したものに限る)

メキシコ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2020年11月

牛肉に対する一般(MFN)関税率は、生鮮・チルド(HS02.01項)が20%、冷凍(02.02項)が25%です。
2005年4月に発効した日本・メキシコ経済連携協定(日墨EPA)を活用した場合は、割当数量枠内で関税が下がります。割当数量は年間6,000トン、割当内税率は一般(MFN)関税率から10~40%削減された税率となります。例えば、日本からの輸出が多い冷凍骨なし部分肉の場合は、EPA税率が部位に応じて16~18%になります。
2018年12月に発効した環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、TPP11)を活用した場合の税率は生鮮・チルド肉(02.01項)が14%、冷凍肉が17.5%(双方とも2020年時点)であり、生鮮・チルド肉は毎年2.0%、冷凍肉は同2.5%ずつ関税が下がっていき、2027年1月1日に0%となります。
日墨EPA、あるいはTPP11の適用を受けるには、原産地規則を満たす必要があり、原産地証明書が必要になります。日墨EPAの特定原産地証明書は、輸出者が日本商工会議所に対して発給申請をする必要がありますが、TPP11を活用する場合は、輸出者、あるいは生産者が自ら作成することができます。
日墨EPAを活用する場合は、メキシコ側の輸入者がメキシコ経済省に対して関税割当の申請をする必要があります。割当は先着順であり、割当申請と割当証明書の発給手続きの2種類を行う必要があります。双方ともメキシコ貿易手続き単一電子窓口(VUCEM)を通じて申請可能であり、VUCEMの関連ウェブサイトからマニュアル(スペイン語)がダウンロードできます。

2. その他の税

調査時点:2020年11月

メキシコでは輸入時に関税に加えて16%の付加価値税(IVA)が課税されますが、食品(牛乳以外の飲料や嗜好品、調理済み食品などを除く)に対する税率はIVA法第2-A条に基づき0%となっており、課税されません。

3. その他

調査時点:2020年11月

輸入者は牛肉やその加工品の輸入にあたって、関税だけでなく税関手数料(DTA)を納付する必要があります。一般(MFN)関税率を適用した輸入、あるいは日墨EPAを活用した場合のDTAは輸入申告価格(CIF価格)の0.8%であり、最低341ペソ(約1,800円、2020年12月時点)ですが、TPP11を活用した輸入の場合は定額制となり、1申告あたり341ペソが課税されます。