日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2021年8月

本ページで定義する調味料のHSコード

2103:
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2103.1000:
醤油
2103.2000:
トマトケチャップその他のトマトソース
2103.3000:
マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2103.90:
その他のもの

‐ソースおよびソースの製品

2103.9011:
チリソース
2103.9012:
魚醤
2103.9013:
その他のソース
2103.9019:
その他のもの

‐混合調味料および混合香味料

2103.9021:
Belachan(blachan)を含むエビペースト
2103.9029:
その他のもの
2209.00 :
酢および酢酸から作られた酢の代用物

ベトナムの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年8月

調味料はベトナムに輸入できます。外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CPの別表1の2に輸入禁止品目が挙げられていますが、調味料は対象外となっていす。また、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制は既に撤廃されています。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2021年8月

保健省が管轄する機能性食品、微量栄養素補助食品、補助食品(supplementary food)、食品添加物、飲用水およびミネラルウオーターに対しては、輸出国で発行された自由販売証明書(Certificate of Free Sale:CFS)の提出が要求されます〔外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP(2018年05月15日)〕。
「自由販売証明書(Certificate of free sale)」とは、国内で流通している食品を諸外国に輸出する際に、 輸出相手先国の通関関係機関などから、輸出された食品が輸出国国内において問題なく流通していることを証明する書類です。同証明書は農林水産省の各地方農政局で発行しています。取得方法については関連リンクの「その他参考情報」の「輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について」(農林水産省)を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年8月

なし

ベトナムの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年8月

調味料は、ベトナムの国家規格(強制適用されるQCVN)が定められていません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年8月

調味料は、残留農薬規制の対象となります。食品中に含まれる農薬の最大許容量を規定する保健省通達50/2016/TT-BYTにおいて、農薬および食品の種類ごとにADI値(日常許容摂取値)およびMRL値(最大残留許容値)が農薬名のアルファベット順に定められています。法令に記載されていない農薬の残留は認められていません。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年8月

調味料は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準値は、食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-2:2011/BYTの第2章で規定されています。
国家規格QCVN8-2:2011/BYTの第2章では、6種類(ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズ)について、食品の種類ごとにMRL値(最大残留許容値)が定められています。法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。

調味料における重金属のMRL値は次のとおりです。

鉛:
2.0 (酢の場合は0.5)(mg/kgまたはmg/l)
ヒ素:
5.0 (酢の場合は0.2)(mg/kgまたはmg/l)
カドミウム:
1.0 (mg/kgまたはmg/l)
水銀:
0.05 (mg/kgまたはmg/l)
スズ:
250(mg/kgまたはmg/l)

このほか、「食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-1:2011/BYT」にて有毒菌類、「食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-3:2012/BYT」にて微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT」にて食品の製造助剤許容値についても規制をしています。

4. 食品添加物

調査時点:2021年8月

調味料は食品添加物規制の対象となります。ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよび使用対象食品ごとの最大許容値(ML値)は「食品添加物の管理および使用に関する保健省通達24/2019/TT-BYT」で定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。また、食品添加物は、次の(1)および(2)に該当する場合に限り、使用することができます。

  1. ヒトの健康に損なうおそれがなく、消費者を欺くことなく、必要とされる効果を発揮する。
  2. 次のア~ウの目的を達成するために、より経済的かつ技術的に効果のあるその他の方法がない。
    ア、食品の栄養価値の維持
    イ、食品の品質・安定性維持の強化または感覚刺激性の改善(消費者を欺く性質・品質の変更を伴わないもの)
    ウ、食品の製造・輸送の補助(低品質な原材料の使用または不適切な製造・技術により発生する影響を隠す目的ではないもの)

新たな効果がある混合食品添加物、前述のリストに記載のない食品添加物、または前述のリストに記載される使用対象食品以外の食品への食品添加物の使用については、使用または販売する前に、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」(第6条~第8条)による商品公表書登録手続きを行う必要があります。

このほか、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT」にて食品の製造助剤許容値についても規制しています。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年8月

調味料の容器・包装に関しては、食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家規格を定める通達34/2011/TT-BYTおよび食品に直接接触するガラス、陶磁器などの容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYTに添付の各品質基準に合致することが求められています。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家規格が異なるため注意する必要があります。

また、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。

  1. ポリエチレンに関する基準TCVN6514-1:1999 (AS2070-1:1995(E))
  2. ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999 (AS 2070 – 2 : 1993 (E))
  3. スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999 (AS 2070 – 3 : 1993 (E))
  4. アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999 (AS 2070 – 4 : 1993 (E))
  5. ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999 (AS 2070 – 5 : 1993 (E))
  6. 着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999 (AS 2070 – 6 : 1993 (E))
  7. ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999 (AS 2070 – 7: 1993 (E))
  8. その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999 (AS 2070 – 8: 1992 (E))

なお、食品をベトナムに輸出後に、ベトナムで包装および容器に封入する場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となる場合があります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第4.1条)。

詳細は「輸入手続き_4.販売許可手続き」をご確認下さい。

関連リンク

関係省庁
ベトナム保健省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術を定める通達34/2011/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するガラス、陶磁器等の容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル(782KB)
その他参考情報
食品 に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN 12-1:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品 に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN 12-2:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品 に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN 12-3:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品 に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN 12-4:2015-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する決定46/2007/QD-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(米国農務省・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(687KB)
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514-8:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:ベトナム向け輸出」

6. ラベル表示

調査時点:2021年8月

調味料のラベル表示は、「商品のラベル表示に関する政令43/2017/ND-CP」および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」により規定されています。表示義務項目は次のとおりです。

  1. 商品名
  2. 商品に責任を持つ組織あるいは個人の名称と住所(輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所)
  3. 原産地
  4. 内容量 (正味重量)
  5. 製造年月日
  6. 賞味期限
  7. 成分または定量の成分
  8. 衛生・安全性に関する情報、警告
  9. 使用方法および保管方法

ラベルには、ベトナム語による表記が義務付けられています。遺伝子組み換え食品のラベル表示については、農業農村開発省-科学技術省共同通達45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCNに規定されています。

7. その他

調査時点:2021年8月

ベトナムで販売する調味料の衛生規制は、食品安全法で定められています。
同法によれば、ベトナムの国レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤などについての管理権限も有しています。
「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第6章に基づいて、輸入される食品、食材、食品添加物、食品加工助剤、食品包装用具、食品包装材、食品容器など、すべてが検査対象となります。ただし、展示会サンプル用の食品など、検査対象外の場合もあります。

ベトナムでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

「外資企業の商品売買活動等に関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP」の第3条第1項および第5条によれば、外資企業は事前に商工省から外資企業の営業許可書(輸入)を取得する必要はありません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年8月

財務省通達38/2015/TT-BTC(同省通達39/2018/TT-BTCおよび通達81/2019/TT-BTCにより改正)では一般的な通関検査、通関手続きなどを規定しています。
通関申告は通関データ処理システム(VNACCS)を用いてオンラインで行われ、申告書、インボイス、船荷証券、価値申告書、商品証明書といった書類が通関申告の登録のために必要になります。通関申告の登録が承認された場合、通関データ処理システム(VNACCS)によって申告番号が付与されます。その後、通関に必要な検査内容(審査・検査なし、書面審査、貨物検査の3レベルがあります)が決定され、通関データ処理システム上で通知されます。また、通関には、動物検疫、食品安全検査などに合格し必要な要件をすべて満たしていること、関税などがすべて納付されることが必要となります。
なお、税関職員の裁量と慣行によって、実際には法令とは異なる手続きがなされることがあることにも注意する必要があります。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年8月

調味料は、輸入時の食品安全検査の対象となります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6章)。ただし、商品公表書登録の受取書が発行された商品など、「政令15/2018/ND-CP」第13条に定める場合は、この検査が免除されます。 食品安全検査の方式としては、通常検査、簡易検査および厳重検査があります。原則として通常検査が適用されますが、次に該当する場合は、簡易検査または厳重検査が適用されます。

  1. 簡易検査の適用
    1. ベトナムが加盟している食品安全相互認定に関する国際条約を締結している国の機関、組織により食品安全に関する要求に到達していると認定された場合;ベトナム法令に適合する輸入ロットおよび商品に対する輸出国の権限のある機関による検査結果がある場合。
    2. 12カ月以内に通常検査により輸入要件合格通知書を連続で3回取得した商品。
    3. GMP、HACCP、ISO22000、IFS、BRC、FSSC22000の品質管理基準またはそれと同等な基準を適用している事業所で生産された商品。
  2. 厳重検査の適用
    1. 前回の検査において輸入要求レベルに到達していなかった輸入ロットおよび商品。
    2. 前回の監査、検査(ある場合)において基準に満たさなかった輸入ロット、商品。
    3. 保健省、農業農村開発省、商工省、省級の人民委員会または権限を有する外国の機関あるいは生産業者からの警告がある場合。

なお、前述の2.(i)および(ii)について厳重検査を連続3回合格した場合、または前述の2.(iii)について、保健省、農業農村開発省もしくは商工省から厳重検査適用の停止通知書がある場合において、厳重検査から通常検査に変換されます。
食品安全検査を申請する際の書類として、次のものを検査実施機関に提出します(通常検査の場合)。

  1. 食品安全検査申請書(正本)
  2. 商品自己公表書
  3. パッキングリストの写し

食品安全検査の手段は原則として書類検査ですが、厳重検査の場合はサンプル検査も行われます。
食品安全検査に合格すると、輸入要件合格通知書が発行されます。輸入者は同通知書を税関当局に提出します。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

調味料の販売にあたっては、次の手続きが求められます。

  1. 食品安全要件充足施設証明書
    食品安全法(マスタープランに関連する11法律の一部の条項を改正・補足する法律 28/2018/QH14により一部改正)の第34条および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第11条および第12条によれば、包装済み食品を販売する場合およびホテルにおけるレストランの場合などを除き、ベトナム国内で食品を製造または販売する企業は、食品安全要件充足施設証明書を取得する必要があります。
    食品安全要件充足施設証明書の取得の条件は、食品安全法の第34条に規定されます。
  2. 商品公表または商品登録
    「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」によると、食品添加物、食品加工助剤に該当する調味料を輸入する企業は、商品自己公表手続きを行う必要があります。商品自己公表とは、所定の書式の商品自己公表書および商品テスト結果票をマスメディアまたは自己のウェブサイトもしくは所在地において公表し、かつ、当局へ送付することにより行われる手続きです。
    一方、新たな用途を有する複合食品添加物、食品に使用することができる食品添加物リストに属されない食品添加物または保健省が定めた対象食品以外に使用された食品添加物に該当する調味料を輸入する企業は、保健省において商品公表書登録手続きを行う必要があります。
  3. 輸入・販売事業者の要件
    ベトナム企業と外資企業で根拠法令が異なります。
    ベトナム企業の場合は、特別な規制の対象品目を除き、別途輸入許可申請を行うことなく食品を輸入できます。
    外資企業の場合は活動許可書(計画投資局からの投資ライセンス)にベトナムのWTO加盟以降「輸入・流通業務」の追加手続きがなされていることが条件となります(外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CPの第3条)。
    また、外資企業の流通関連ビジネスに関する商法施行政令09/2018/ND-CPの第5条によれば、外資企業は、調味料の輸入および卸売販売について事前に営業許可書(輸入、卸売販売)を取得する必要はありませんが、小売販売については事前に商工局から外資企業の営業許可書(小売販売)を取得しなければなりません。また、小売店舗を設立する場合は、営業許可書に加え、同政令第22条ないし第29条に基づき、商工局から小売店舗の設立許可証を取得する必要があります。

卸売業・小売業でベトナムに進出する場合については、「その他参考情報」のジェトロ「卸売業・小売業で進出する際の留意点:ベトナム」を参照してください。

5. その他

調査時点:2021年8月

なし

ベトナム内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年8月

ベトナムに輸入される調味料は、関税の対象となります。

優遇税率(政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-CPを改正、補足する政令57/2020/ND-CPに添付された輸入税表)適用の場合

HSコード2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
HSコード21031000:醤油:32%
HSコード21032000:トマトケチャップその他のトマトソース :35%
HSコード21033000:マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード :35%
HSコード210390:その他のもの‐ソースおよびソースの製品
HSコード21039011:チリソース:30%
HSコード21039012:魚醤:32%
HSコード21039013:その他のソース:20%
HSコード21039019:その他のもの‐混合調味料および混合香味料 :20%
HSコード21039021:Belachan(blachan)を含むエビペースト:30%
HSコード21039029:その他のもの :30%

EPA税率適用の場合の調味料の優遇輸入関税率

日本から輸入する場合は日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)の税率を適用することができます。政令160/2017/ND-CPおよび155/2017/ND-CPに基づき、調味料の特別優遇輸入関税率は次のとおりです。

AJCEPおよびVJEPAの関税引下げスケジュール

AJCEP適用税率 (%)
HSコード 2018年1月1日-2018年3月31日 2018年4月1日-2019年3月31日 2019年4月1日-2020年3月31日 2020年4月1日-2021年3月31日 2021年4月1日-2022年3月31日 2022年4月1日-2023年3月31日
2103.10 17 14 11 8 6 3
2103.20 17 14 11 8 6 3
2103.30 17 14 11 8 6 3
2103.90.11 17 14 11 8 6 3
2103.90.12 17 14 11 8 6 3
2103.90.13 17 14 11 8 6 3
2103.90.19 17 14 11 8 6 3
VJEPA適用税率 (%)
HSコード 2018年1月1日-2018年3月31日 2018年4月1日-2019年3月31日 2019年4月1日-2020年3月31日 2020年4月1日-2021年3月31日 2021年4月1日-2022年3月31日 2022年4月1日-2023年3月31日
2103.10 8 4 0 0 0 0
2103.20 8 4 0 0 0 0
2103.30 8 4 0 0 0 0
2103.90.11 8 4 0 0 0 0
2103.90.12 20 17 14 11 8 6
2103.90.13 8 4 0 0 0 0
2103.90.19 8 4 0 0 0 0

包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定(TPP11=CPTPP)の特別優遇税率を適用する場合

CPTPP(TPP11)の特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令57/2019/ND-CP」に添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムへ輸入されること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムに直接出荷される商品であること
  • CPTPPの商品の原産地に関する規定を満たし(品目別規則などは「通達03/2019/TT-BCT」(「通達06/2020/TT-BCT」により一部改正)に規定)、生産者または輸出者が自ら原産性を証明すること(※)

※CPTPPは自己申告制度のため、生産者または輸出者が自ら原産地証明書を作成し、ベトナム輸入時に税関に提出します。ベトナムでは輸入者が作成する原産地証明書はまだ認められていません(協定本文第3.20条第1項注2)。また、日本商工会議所の特定原産地証明書の発給は行われません。
※ベトナムから日本に輸入する場合は、商工省管轄の発給機関でCOフォーム(フォームCPTPP)発給を受ける(協定本文 付属書三-A 5項(b))か、または日本の輸入者が自ら作成し、日本輸入時に税関に提出するかのいずれかとなり、日本からベトナムに輸出する場合と手続きが異なります。
CPTPP協定に基づくと、輸入調味料は、同協定発効後5年目または6年目に、輸入関税率が0%になります。
「政令57/2019/ND-CP」によると、日本から輸入する調味料のCPTPPに基づく2021年および2022年の特別優遇輸入関税率は次のとおりです。

HSコード 税率(%)
2021年1月1日- 2021年12月31日 2022年1月1日- 2022年12月31日
2103.1000(醤油) 10 5
2103.2000(トマトケチャップその他のトマトソース) 6 0
2103.3000(マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード) 11.3 5.6
2103.9011(チリソース) 6.8 0
2103.9012魚醤 10.3 5.1
2103.9013(その他のソース), 2103.9019(その他のもの‐混合調味料および混合香味料) 4 0
2103.9021 (Belachan(blachan)を含むエビペースト) 0 0
2103.9029(その他のもの) 6.8 0
2209.00(酢および酢酸から作られた酢の代用物) 6.6 3.3

関連リンク

関係省庁
ベトナム税関総局(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム財務省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム商工省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入クオータ枠を超える輸入量に対する輸入税率および品目、混合税・上限税率および品目、優遇輸入税率表、輸出税率表について規定する政令122/2016/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(12.1MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)
政令122/2016/ND-CPを改正・補足する政令125/2017/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-CPを改正・補足する政令57/2020/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※当該政令が長いため、全文は8つのPDFに分けて掲載されています。
VJEPAの特別優遇税率を規定する政令155/2017/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税率表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.4MB)
AJCEPの特別優遇税率を規定する政令160/2017/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※税率表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(18.3MB)
CPTPPに基づく2019年~2022年の特別優遇税率を規定する政令57/2019/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※該当の政令が長いため、全文は8つのPDFに分けて掲載されています。
CPTPPの原産地規則を規定する通達03/2019/TT-BCT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
通達03/2019/TT-BCTを改正・補足する通達06/2020/TT-BCT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)
その他参考情報
経済産業省「日・ASEAN包括的経済連携 (AJCEP) 協定」(日本語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省「日ベトナムEPA(JVEPA)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
世界各国の関税率(World Tariff)(日本語)

2. その他の税

調査時点:2021年8月

通達83/2014/TT-BTCに基づいて、調味料のVATは10%です。

3. その他

調査時点:2021年8月

なし

その他

調査時点:2021年8月

なし