日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2025年7月

本ページで定義する調味料のHSコード

(香辛料)

0904:とうがらし属またはピメンタ属の果実(乾燥、破砕または粉砕したものに限る)およびこしよう属のペッパー
0905:バニラ豆
0906:けい皮およびシナモンツリーの花
0907:丁子(果実、花および花梗に限る)
0908:肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類
0909:アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー
0910:しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料

(調味料)

2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2103.1000:醤油
2103.2000:トマトケチャップその他のトマトソース
2103.3000:マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2103.90:その他のもの
‐ソースおよびソースの製品
2103.9011:チリソース
2103.9012:魚醤
2103.9013:その他のソース
2103.9019:その他のもの
‐混合調味料および混合香味料
2103.9021:Belachan(ブラチャン:蝦醤)を含むエビペースト
2103.9029:その他のもの
2209.00 :酢および酢酸から作られた酢の代用物

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

ベトナムでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年7月

「外資企業の商品売買活動等に関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP」の第3条第1項および第5条によれば、外資企業は事前に商工省から外資企業の営業許可書(輸入)を取得する必要はありません。
一方、「外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP」の別表3のIIIのBにおいて、ベトナムに輸入する前に害虫リスク分析の対象となる植物検疫物体のリストに該当するものは、農業環境省(旧農業農村開発省)の所轄の下、条件付き輸入商品として列挙されており、輸入許可書の取得が必要とされています。また、「植物検疫の対象のリスト、ベトナムに輸入する前に害虫リスク分析の対象となる植物検疫物体のリストを定める通達14/2024/TT-BNNPTNT」第2条第1項・第2項に基づき、破砕または粉砕していない生鮮の香辛料については、ベトナムへ輸入する前に、害虫のリスクの分析を受ける必要がある植物検疫の対象に該当する可能性が高く、ベトナムの所轄当局から輸入許可書を取得しなければならないと考えられます。具体的には、「植物品種、動物品種、植物遺伝資源の輸出入、植物保護薬の輸入、ベトナムに輸入する前に害虫リスクの分析が必要な植物検疫物体のリストに該当する物体の輸入に関する複数の内容を定める通達43/2018/TT-BNNPTNT」(「植物の保護および検疫の分野における行政手続きに関する規定を改正する通達11/2022/TT-BNNPTNT」により一部改正)に従い、栽培植物保護局(旧植物保護局)において、輸入植物検疫許可書の申請手続きを行う必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年7月

財務省通達38/2015/TT-BTC(同省通達39/2018/TT-BTC、通達81/2019/TT-BTC、通達06/2021/TT-BTCおよび通達47/2025/TT-BTCにより一部改正)では一般的な通関検査、通関手続きなどを規定しています。
通関申告は、通関データ処理システム(VNACCS)を用いてオンラインで行われ、申告書、インボイス、船荷証券、価値申告書、商品証明書といった書類が通関申告の登録のために必要になります。通関申告の登録が承認された場合、VNACCSによって申告番号が付与されます。その後、通関に必要な検査内容(審査・検査なし、書面審査、貨物検査の3レベルがあります)が決定され、VNACCSで通知されます。また、通関には、動物検疫、食品安全検査などに合格し必要な要件をすべて満たしていること、関税などがすべて納付されることが必要となります。
なお、税関職員の裁量と慣行によって、実際には法令とは異なる手続きがなされることがあることにも注意する必要があります。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年7月

調味料は、輸入時の食品安全検査の対象となります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6章)。ただし、商品公表書登録の受取書が発行された商品など、「政令15/2018/ND-CP」第13条に定める場合は、この検査が免除されます。
食品安全検査の方式としては、通常検査、簡易検査および厳重検査があります。原則として通常検査が適用されますが、次に該当する場合は、簡易検査または厳重検査が適用されます。

  1. 簡易検査の適用
    1. ベトナムが加盟している食品安全相互認定に関する国際条約を締結している国の機関、組織により食品安全に関する要求を満たしていると認定された場合、またはベトナム法令に適合する輸入ロットおよび商品に対する輸出国の権限のある機関による検査結果がある場合。
    2. 過去12カ月以内に、通常検査により輸入要件合格通知書を連続で3回取得している商品。
    3. GMP、HACCP、ISO22000、IFS、BRC、FSSC22000の品質管理基準、またはそれらと同等の基準を適用している事業所で生産された商品。
  2. 厳重検査の適用
    1. 前回の検査において輸入要求レベルに到達していなかった輸入ロットおよび商品。
    2. 前回の監査、検査(ある場合)において基準を満たさなかった輸入ロット、商品。
    3. 保健省、農業環境省(旧農業農村開発省)、商工省、省級の人民委員会または権限を有する外国の機関あるいは生産業者からの警告がある場合。

なお、前述の2.(i)および(ii)について厳重検査を連続3回合格した場合、または前述の2.(iii)について、保健省、農業農村開発省もしくは商工省から厳重検査適用の停止通知書がある場合において、厳重検査から通常検査に変換されます。
食品安全検査を申請する際の書類として、次のものを検査実施機関に提出します(通常検査の場合)。

  • 食品安全検査申請書(正本)
  • 商品自己公表書
  • パッキングリストの写し

食品安全検査の方法は、原則として書類検査ですが、厳重検査が適用される場合はサンプル検査も行われます。
食品安全検査に合格すると、輸入要件合格通知書が発行されます。輸入者は同通知書を税関当局に提出します。

関連リンク

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4. 販売許可手続き

調査時点:2025年7月

調味料の販売にあたっては、次の手続きが求められます。

  1. 食品安全要件充足施設証明書

    食品安全法(マスタープランに関連する11法律の一部の条項を改正・補足する法律 28/2018/QH14により一部改正)の第34条および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」(政令148/2025/ND-CP」により一部改正)の第11条および第12条によれば、包装済み食品を販売する場合およびホテルにおけるレストランの場合などを除き、ベトナム国内で食品を製造または販売する企業は、食品安全要件充足施設証明書を取得する必要があります。
    食品安全要件充足施設証明書の取得の条件は、食品安全法の第34条に規定されます。

  2. 商品公表または商品登録

    「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」(政令148/2025/ND-CP」により一部改正)によると、食品添加物、食品加工助剤に該当する調味料を輸入する企業は、商品自己公表手続きを行う必要があります。商品自己公表とは、所定の書式の商品自己公表書および商品テスト結果票をマスメディアまたは自己のウェブサイトもしくは所在地において公表し、かつ、食品安全に関するアップデートデータ情報システムに公表します(同システムが設定されていないときは、当局へ直接あるいは郵便で送付します。それを受領した当局は、当局のウェブサイトに事業所名および公表された商品名を掲載します)。ただし、輸出用商品の加工もしくは個人・組織内使用のために輸入する商品または原料については、商品自己公表手続きを行う必要はありません。 一方、新たな用途を有する複合食品添加物、食品に使用することができる食品添加物リストに属さない食品添加物または保健省が定めた対象食品以外に使用された食品添加物に該当する調味料を輸入する企業は、省級人民委員会に属する保健局において商品公表書登録手続きを行う必要があります。

    なお、遺伝子組み換えがなされた香辛料の場合は、さらに当該遺伝子組み換え植物による製品が食用条件を満たす証明書を取得する必要があります。当該証明書は「政令69/2010/ND-CP」(政令108/2011/ND-CPおよび政令118/2020/ND-CP号により一部改正)に定められています。

  3. 輸入・販売事業者の要件

    ベトナム企業と外資企業で根拠法令が異なります。
    ベトナム企業の場合は、特別な規制の対象品目を除き、別途輸入許可申請を行うことなく食品を輸入できます。
    外資企業の場合は活動許可書(計画投資局からの投資ライセンス)にベトナムのWTO加盟以降「輸入・流通業務」の追加手続きがなされていることが条件となります(外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CPの第3条)。
    また、外資企業の流通関連ビジネスに関する商法施行政令09/2018/ND-CPの第5条によれば、外資企業は、調味料の輸入および卸売販売について事前に営業許可書(輸入、卸売販売)を取得する必要はありませんが、小売販売については事前に商工局から外資企業の営業許可書(小売販売)を取得しなければなりません。また、小売店舗を設立する場合は、営業許可書に加え、同政令第22条ないし第29条に基づき、商工局から小売店舗の設立許可証を取得する必要があります。

卸売業・小売業でベトナムに進出する場合については、「その他参考情報」のジェトロ「卸売業・小売業で進出する際の留意点:ベトナム」を参照してください。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

5. その他

調査時点:2025年7月

なし

その他

調査時点:2025年7月

「ベトナム有機認証」について

有機生産物(薬品原材料、化粧品を含む製品、植物・動物、畜産飼料、水産飼料など有機農業による生産物)について「ベトナム有機認証」を取得するためには、有機農業に関する政令109/2018/ND-CPの第7条に定められている「有機農業に関する基準TCVN適合製品の認証機関」に、有機農業に関する基準TCVN適合商品認証の申請書類を提出する必要があります。現在、認証されている機関には、例えばISOCERT、TQC CGlobal、TNV Certなどがあります。

申請書類は、認証機関によって多少異なるものの、基本的には、申請書に加え、有機生産に関する規定への適合性を証明する資料(有機生産計画、包装サンプルおよび製品包装上の表示情報を含む)などの提出が求められます。認証機関は、現地検査を実施し、認証申請書類を審査したうえで、有機認証書の発行可否を判断します。

有機農業に関する基準TCVN 11041-1:2017は、有機酒類などの有機生産物の生産・加工および表示に関する一般要求事項について、次のとおり定めています。

  1. 生産

    生産区域、有機生産への転換、有機生産の維持、並行生産および分離生産(有機生産と非有機生産)、生態系および生物多様性の管理、汚染のコントロール、不適切な技術、有機生産において使用が認められる物質に対する要求事項が規定されています。このうち、例えば、汚染のコントロールについて、生産・予備加工・加工・包装・保管・輸送および流通のすべての段階において、合成物質である資材・原材料の使用を可能な限り最小限に抑えなければならないとされています。不適切な技術としては、GMO由来の製品・資材・原材料および有害生物の管理を目的とした電離放射線技術(照射)が挙げられます。また、有機生産において使用が認められる各物質一覧(添加物、加工助剤、水や塩など)については同基準の付録Aにおいて定められています。

  2. 予備加工

    予備加工の過程においては、商品の有機性の完全性を維持しなければならず、汚染の防止および有機生産物と非有機生産物の混合を防止するための措置を講じなければなりません。また、同基準で定められた不適切な技術を使用してはなりません。

  3. 加工

    一般要求事項として、加工の過程においては、商品の有機性の完全性を維持しなければならず、汚染、および有機生産物と非有機生産物の混合を防止するための措置を講じなければなりません。また、加工工程は適正な衛生管理を遵守しなければなりません。
    商品の構成成分について、有機形態で存在しない成分および同基準の付録Aに定められた使用可能な物質を除き、原則として、有機生産物は有機の成分から加工されなければなりません。
    加工方法について、機械的・物理的または生物学的な方法を用いることが望ましく、合成物質および添加物の使用は最小限に抑えるものとします。また、同基準に定められた不適切な技術を使用してはなりません。さらに、ろ過工程においては、アスベストを含有するろ過装置、または商品を汚染するおそれのある物質および技術を使用してはなりません。
    有害生物の管理措置について、▽予防的措置、▽機械的・物理的・生物学的手段、▽同基準の付録A表A.2に規定された農薬の使用(ただし、当該農薬が有機製品に接触しないよう措置を講じなければならない)、という優先順位に従って実施する必要があります。
    また、食品加工用の器具および設備の洗浄・清掃ならびに消毒は、商品を汚染するものであってはなりません。

  4. 包装

    包装過程は商品を汚染するものであってはならず、食品と直接接触する包装材料は、食品安全に関する規定を満たさなければなりません。
    また、生分解性、再生可能または再生可能資源由来の包装材料を選択することが望ましいとされています。

  5. ラベル表示

    前述した一般的な商品ラベル表示の規定を満たすことに加え、▽有機規格に適合していると認証された製品のみが「有機」という語に関連する表示を行うことができること、▽有機生産への転換期間中の製品については、商品ラベル上で有機製品と明確に区別し、「有機生産への転換中」またはこれと同等の表現を明記しなければならない、という要件などを満たす必要があります。

  6. 保管・輸送

    保管および輸送の過程においては、商品の有機性の完全性を維持しなければならない。また、使用が認められていない物質への曝露による汚染を防止するための措置および有機製品と非有機製品の混合を防止するための措置を講じなければなりません。

前述のほか、有機生産計画、ならびに記録の作成・保管・トレーサビリティーおよび商品回収に関する要求事項も定められています。

ベトナム国内での消費を目的として有機生産物を製造または輸入する場合、事業者は、ベトナム国内規格に加え、ベトナムが加盟している規格、相互承認協定が締結されている規格、またはベトナムにおいて適用が認められている外国の規格も適用することができます(政令109号第5条第2項b号)。ただし、現時点では、本規定に基づき適用可能な外国規格の一覧リストは公表されていません。

また、同政令では、国内消費向けの有機生産物を対象とした「有機生産物に関する国際基準または外国基準への適合認証制度」も設けられています。具体的には、国内消費向けの有機生産物について外国基準(JASなど)への適合認証を行う場合、認証機関は次の要件を満たす必要があります(政令109号第9条b項)。

  • 当該の国際基準または外国基準を発行した組織・国から認定を受けていること。
  • ベトナムの法令に従い、TCVNへの適合認証機関として登録されていること。
    (なお、TCVNへの適合認証機関の事業条件については、「技術規則基準法の施行細則を定める政令第107/2016/ND-CP号」に規定されています。)

政令109号の施行細則を定める通達第16/2019/TT-BNNPTNT号に基づき、有機生産物基準への認証を受けた商品には、当該基準の適合認証印などを表示することが可能です(第5条2項)。従って、前述のとおり条件を充足した認証機関よりJAS認証を受けた場合、事業者はJASマークを使用し、ラベル上に「JAS規格適合の有機農産物」といった文言を記載することが可能であると解されます。

関連リンク

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