アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
調査時点:2025年7月
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
用語の定義に関する注:ベトナム法令では、「アルコール飲料」のうち、「ビール」と「酒類」を区分して定義しています。次の記載の中で、特に注記しないで「アルコール飲料」または「酒類」と記載する場合には、前述の定義によるものとし、それとは異なる場合には、個別に注記するものとします。
2203:ビール
2203.0010:スタウトまたはポーター
2203.0090:その他、エールを含む
2204:ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く)
2205:ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)
2206:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)
2206.0010:シードルまたはペリー
2206.0020:清酒
2206.0030:トディ
2206.0040:シャンディ
2206.0091:その他の清酒(薬用のものを含む)
2208:エチルアルコール(変性させていないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20:ぶどう酒またはぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.3000:ウイスキー
2208.4000:ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.5000:ジンおよびジュネヴァ
2208.6000:ウオッカ
2208.7000:リキュールおよびコーディアル
2208.90:その他のもの
関連リンク
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- 関係省庁
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ベトナム税関局(ベトナム語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
ベトナム税関局「HSコード検索」(ベトナム語)
/ (英語)
-
ベトナム商工省の貿易レポジトリ―品目一覧(ベトナム語)
/ (英語)
ベトナムの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年7月
アルコール飲料は輸入することができます。「外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP」の別表1のIIに輸入禁止品目が規定されていますが、アルコール飲料は対象外です。また、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制については、現在撤廃されています。
関連リンク
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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年7月
輸入者はアルコール度数5.5%以上の酒類を輸入するにあたり、酒類流通許可の申請をするため、日本の製造業者または供給業者から、紹介状(アポイントメント・レター)または基本契約書の写しを入手する必要があります。当該紹介状または基本契約書には、販売予定の酒類の種類を明記しなければなりません。これらの資料は輸出者側で準備しておく必要があります。
また、アルコール飲料を輸出するためには、日本国内において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細は、関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。
関連リンク
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3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年7月
なし
ベトナムの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年7月
ベトナム輸出入品目表を公布する通達31/2022/TT-BTCの付録Iの第22章において、アルコール度数が体積比で0.5%を超えない飲料は、アルコールを含まない飲料とみなされます。
アルコール飲料は、「アルコール飲料に関する国家規格QCVN 06-3:2010/BYT」において規格が定められています。国家規格QCVN 06-3:2010/BYTは、アルコール飲料に対する化学品の最大残留基準値、重金属の最大残留許容値、および微生物の最大残留基準値を規定しています(付録II、III、IV)。
微生物の最大残留基準値は、次のとおり定められています。
- 好気性微生物:1,000CFU/ml*
- 大腸菌(E.coli):0CFU/ml
- ウェルシュ菌(Cl.perfringens): 0CFU/ml
- 大腸菌群(Coliforms):0CFU/ml
- 腸球菌(Strep.feacal):0CFU/ml
- 酵母とカビ:100CFU/ml
*CFU/ml :colony forming unit per milliliterの略で、1ミリリットルの培養液中に存在する生菌数を表す単位
化学品の最大残留基準値は、アルコール飲料の種類に応じて規定されています。例えば、ビールにおけるジアセチル(diacetyl)の最大残留基準値は0.2 ミリグラム/リットル(mg/L)、ウオッカにおけるメタノール(methanol) の最大残留基準値は100 mg/Lとされています。
重金属の最大残留許容値については、「3.重金属および汚染物質」を参照してください。
関連リンク
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年7月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年7月
アルコール飲料は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準値は、「食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-2:2011/BYT」の第2章および「アルコール飲料に関する国家規格QCVN 6-3:2010/BYT」の付録3において規定されています。 「国家規格QCVN 8-2:2011/BYT」の第2章では、6種類(ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズ)について、食品の種類ごとにMRL値(最大残留許容値)が定められています。法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。
アルコール飲料における重金属のMRL値は次のとおりです。
- 鉛:ワインは0.2ミリグラム/キログラム(mg/kg)またはミリグラム/リットル(mgL)
- スズ:紙パック入り飲み物は150mg/kgまたはmg/L
このほか、食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-1:2011/BYTにおいて有毒菌類、食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-3:2012/BYTにおいて微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYTにより一部改正)および溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYTにおいて食品の製造助剤許容値についても規制をしています。
関連リンク
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- 関係省庁
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ベトナム保健省(ベトナム語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する決定46/2007/QD-BYT(ベトナム語)
(2.1MB) / (米国農務省・英語)
(686KB)
ベトナム語版リンクのTải vềでダウンロードする必要があります。 -
保健大臣が発布した食品安全に関する複数の法規範文書を改正、補足、廃止する通達17/2023/TT-BYT(ベトナム語)
-
保健省大臣発行の諸法令を廃止する通達12/2021/TT-BYT(ベトナム語)
-
食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-1:2011/BYTを公布する通達02/2011/TT-BYT(ベトナム語)
(456KB) / (米国農務省・英語)
(372KB)
TMI2:リンクを交換しました。TMIハノイでVPNを使用し、日本のIPアドレスからアクセス可能であることを確認済みです。 -
食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-2:2011/BYTを公布する通達02/2011/TT-BYT(ベトナム語)
(456KB)
-
食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-3:2012/BYTを公布する通達05/2012/TT-BYT(ベトナム語)
(233KB)
-
溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT(ベトナム語)
- その他参考情報
-
アルコール飲料に関する国家規格6-3:2010/BYT(ベトナム語)
(332KB)
4. 食品添加物
調査時点:2025年7月
アルコール飲料は食品添加物規制の対象となります。
ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよび使用対象食品ごとにおけるその最大許容値(ML値)は「食品添加物の管理および使用に関する保健省通達24/2019/TT-BYT」(通達17/2023/TT-BYTおよび通達08/2024/TT-BYTにより修正・補足)で定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。また、食品添加物は、次の(1)および(2)に該当する場合に限り、使用することができます。
- ヒトの健康に損なうおそれがなく、かつ消費者を欺くことなく、必要とされる効果を発揮する。
- 次の各目的を達成するために、より経済的かつ技術的に効果のあるほかの方法がない。
- 食品の栄養価値の維持
- 食品の品質・安定性維持の強化または感覚刺激性の改善(消費者を欺く性質・品質の変更を伴わないもの)
- 食品の製造・輸送の補助(低品質な原材料の使用または不適切な製造・技術により発生する影響を隠す目的ではないもの)
新たな効果がある混合食品添加物、前述のリストに記載のない食品添加物、または前述のリストに記載される使用対象食品以外の食品に食品添加物を使用する場合には、使用または販売する前に、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」(「保健省の管理範囲に属する事業投資条件に関する一部規定を改正・補足する政令155/2018/ND-CP」により一部改正)に基づき、商品公表書登録手続きを行う必要があります。
具体的に、この場合における商品公表書の登録は、次の手順に従って行われます(同政令第8条)。
- 保健省に申請書類を提出します。
- 保健省は、完全な申請書類を受領した日から7営業日以内に当該書類を審査し、商品公表書登録受理証を発行します。
※なお、同省は、理由および法的根拠を文書で明示したうえで、書類の修正・補足の要求を1回に限って求めることができます。修正・補足された書類を受領した日から7営業日以内に、保健省は当該書類を審査し、文書により回答します。また、修正・補足を求める公文が発行された日から90営業日を経過しても、組織または個人が修正・補足を行わない場合には、その申請書類は無効となります。 - 保健省は、商品公表登録が受理された組織・個人の名称および商品名について、同省のウェブサイトおよび食品安全に関するデータベース上で公表します。
輸入品の場合、商品公表登録の申請書類には、
- 所定の商品公表書、
- 原産国/輸出国の管轄機関が発行した領事認証済みの自由販売証明書/輸出証明書/衛生証明書であって、使用者の安全を保証する内容、または製造国/輸出国の市場において自由に販売されていることを証明するもの、
- 申請書類提出日から遡って12か月以内に発行された、指定検査機関またはISO 17025に適合する認定検査機関による食品安全検査結果書(原本または認証済み写し)、
- 公表された法品の効能、またはその効能を生じさせる成分についての科学的根拠資料(原本または組織・個人による確認済み写し)、
- 輸入商品が健康補助食品である場合に適用される、適正製造規範(GMP)または同等の認証を満たす食品安全条件適合証明書(組織・個人による確認済みの写し) が含まれます(同政令第7条第1項)。
また、輸入品に関するこれらの商品公表登録手続きの手数料については、2025年7月1日から2026年12月31日までは1回/1製品あたり250,000ドン、2027年1月1日以降は500,000ドンに引き上げられます(財務大臣が2025年6月30日付で公布した通達第64/2025/TT-BTCに基づき、保健省の管理範囲に属する行政手続きに関する手数料の改正・補充後の一覧を公布する決定2495/QD-BYT)。
このほか、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYTにより一部改正)および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT」において、食品に使用される製造助剤の許容値についても規制しています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
ベトナム保健省(ベトナム語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全法55/2010/QH12(ベトナム語)
-
食品添加物の管理および使用に関する保健省通24/2019/TT-BYT(ベトナム語)
13,2MB
-
保健大臣が発布した食品安全に関する複数の法規範文書を改正、補足、廃止する通達17/2023/TT-BYT(ベトナム語)
-
保健大臣が発布した複数の法規範文書の一部を廃止する通達08/2024/TT-BYT(ベトナム語)
-
食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する決定46/2007/QD-BYT(ベトナム語)
(2.1MB) / (米国農務省・英語)
(686KB)
ベトナム語版リンクのTải vềでダウンロードする必要があります。 -
溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT(ベトナム語)
-
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)
/ (ジェトロ仮訳)
(782KB)
-
保健省の管理範囲に属する事業投資条件に関する一部規定を改正・補足する政令155/2018/ND-CP(ベトナム語)
-
財務大臣が2025年6月30日付で公布した通達第64/2025/TT-BTCに基づき、保健省の管理範囲に属する行政手続に関する手数料の改正・補充後の一覧を公布する決定2495/QD-BYT(ベトナム語)
1258 KB
- その他参考情報
-
マスタープランに関連する 11 法律の一部の条項を改正及び補足する法律 28/2018/QH14(ベトナム語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年7月
アルコール飲料の容器・包装に関しては、「食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家規格を定める通達34/2011/TT-BYT」および「食品に直接接触するガラス、陶磁器などの容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT」に添付の各品質基準に合致することが求められています。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家規格が異なるため注意する必要があります。
また、各国家規格においては、さまざまな化学化合物ごとに具体的な規制条件が定められています。例えば、国家規格QCVN 12-1:2011/BYTは合成樹脂に関する基準を定めるものであり、その中でビスフェノールA(BPA)の上限値として、素材試験において500µg/g、溶出試験において2,5 µg/mlが規定されています。
また、「国家規格QCVN 6-3:2010/BYT」の付録3において、スズメッキ缶の缶詰製品であるアルコール飲料におけるスズの残留許容値について、150ミリグラム/リットルと規定されています。
さらに、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。
- ポリエチレンに関する基準TCVN 6514-1:1999〔AS2070-1:1995(E)〕
- ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999〔AS 2070 – 2 : 1993(E)〕
- スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999〔AS 2070 – 3 : 1993 (E)〕
- アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999〔AS 2070 – 4 : 1993(E)〕
- ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999〔AS 2070 – 5 : 1993(E)〕
- 着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999〔AS 2070 – 6 : 1993(E)〕
- ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999〔AS 2070 – 7: 1993(E)〕
- その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999〔AS 2070 – 8: 1992(E)〕
なお、食品をベトナムに輸出した後、ベトナム国内において包装および容器への封入をする場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となることがあります(食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CPの4.1条)。
また、近年、拡大生産者責任(EPR: Extended Producer Responsibility)制度が「環境保護法72/2020/QH14」に導入されました。食品用の包装を製造・輸入してベトナムに上市する組織・個人は、特定の例外を除き、2024年1月1日以降、所定のリサイクル率(最初の3年間は素材によって10%~22%の範囲で定められており、その後は3年ごとに引き上げられます)および要件に従い、当該包装のリサイクルを自ら実施するか、またはリサイクル業者に委託する必要があります。これに代えて、リサイクルをサポートするため、ベトナム環境保護基金に対し一定の金銭的拠出をする必要があります〔「環境保護法72/2020/QH14」の第54条、「環境保護法の一部条項の施行細則を定める政令08/2022/ND-CP」(政令05/2025/ND-CPにより一部改正)の第77条ないし第79条ならびに第81条〕。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
ベトナム保健省(ベトナム語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT(ベトナム語)
-
食品に直接接触するガラス、陶磁器等の容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT(ベトナム語)
-
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)
/ (ジェトロ仮訳)
(782KB)
-
環境保護法72/2020/QH14(ベトナム語)
/ (英語)
687KB
-
環境保護法の一部条項の施行細則を定める政令08/2022/ND-CP(ベトナム語)
/ (英語)
934KB
ベトナム語版は、リンクサイト上の「Tải về」でダウンロードする必要があります。 -
政令08/2022/ND-CPの諸条項を修正・補足する政令05/2025/ND-CP(ベトナム語)

リンクサイト上の「Tải về」でダウンロードする必要があります。 - その他参考情報
-
ポリエチレンに関する基準TCVN6514-1:1999(ベトナム語)
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ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999(ベトナム語)
-
スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999(ベトナム語)
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アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999(ベトナム語)
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ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999(ベトナム語)
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着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999(ベトナム語)
-
ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999(ベトナム語)
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その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999(ベトナム語)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格QCVN 12-1:2011/BYT(ベトナム語)
(367KB)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格QCVN 12-2:2011/BYT(ベトナム語)
(210KB)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格QCVN 12-3:2011/BYT(ベトナム語)
(237KB)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格QCVN 12-4:2015-BYT(ベトナム語)
(4.2MB)
-
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514-8:1999(ベトナム語)

TMI2:日本国内のIPアドレスからはアクセスが不安定なようですが、代替となる、ファイルダウンロードも要せずに直接閲覧可能なリンクがないため、恐れ入りますが再度お試しいただけますでしょうか。TMIハノイでVPNを使用し、日本のIPアドレスからアクセス可能であることを確認済みです。 - ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)(日本語)
-
食品安全に関して保健大臣が発布した複数の法規範文書を改正、補足、廃止する通達17/2023/TT-BYT(ベトナム語)
/ (米国農務省・英語)
687KB
6. ラベル表示
調査時点:2025年7月
アルコール飲料のラベル表示は、「商品のラベル表示に関する政令 43/2017/ND-CP」(政令111/2021/ND-CPにより一部改正)、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」ならびに「アルコール飲料に関する国家規格QCVN 6-3: 2010/BYT」の第2章第3条により規定されています。外国語表記に加えて、ベトナム語を併記する必要があります。
政令43/2017/ND-CP第5条と第6条によると、ラベル上の文字および数字は、肉眼で判読可能な大きさで、かつ明瞭な色彩でなければなりません。特に、法令により表示が義務付けられている項目については、ラベルの地色と対照的な色で表示することが義務付けられます。 さらに、同政令第11条では、商品の名称を表示する文字は、商品ラベル上のほかの必須表示事項と比べて、最も大きな文字サイズで表示しなければなりません。
酒類のラベルには、次の情報を記載しなければなりません。
- 商品名
- 商品に責任を有する組織あるいは個人の名称と住所〔輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表(後述の「輸入手続き」の「4.販売許可手続き」の「2.商品自己公表」を参照)もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所〕
- 原産地
- 正味重量または容量(許容不足分は「包装済み商品の量の計測に関する通達21/2014/TT-BKHCN」付録4に従う)
- エタノール含有量(摂氏20度でのアルコール度数。許容誤差に関する規定はなし)
- 賞味期限(あれば)
- 貯蔵方法(ラベル上または別途書面上に表示すること。ワインのみ)
- 警告情報(あれば)(例:「飲酒したら運転してはならない」、「飲酒は胎児の健康に影響を及ぼすおそれがある」)
- 商品ロット識別コード(あれば)
ビールのラベルには、次の情報を記載する必要があります。
- 商品名
- 商品に責任を有する組織あるいは個人の名称と住所〔輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表(後述の「輸入手続き」の「4.販売許可手続き」の「2.商品自己公表」を参照〕もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所)
- 原産地
- 正味重量または容量(許容不足分は「包装済み商品の量の計測に関する通達21/2014/TT-BKHCN」付録4に従う)
- 製造年月日
- 賞味期限
- 成分または定量の成分
- 警告情報(例:「飲酒は胎児の健康に影響を及ぼすおそれがある」)
- 使用方法および貯蔵方法
※賞味期限の表示方法
- 日、月、年の区切りには、ピリオド(.)、スラッシュ(/)、ハイフン(-)または空白を使用することができる。
- 「NSX」(製造日)および「HSD」(使用期限)の文字を、日・月・年を示す数字と併せて表示できない場合には、ラベル上で表示方法を明示しなければならない。
- ラベル上に外国語で製造日および使用期限と表示する場合(MFG、EXPなど)には、その意味または表示方法をラベル上で説明しなければならない。
- 製造月のみ表示する場合は、月を示す数字および年を示す数字を記載する。例えば、2016年2月製造の場合、ラベルには「SX 02/16」または「SX 02/2016」、もしくは「2016年02月製造」と表示することができる。
- 製造年のみ表示する場合には、年を示す4桁の数字を記載しなければならない。
※成分または定量の成分の表示方法
商品に関する注意喚起を目的として、特定の成分名を商品ラベルに表示する場合には、当該成分の含有量を必ず定量表示しなければなりません。この場合、次の点に留意する必要があります。
- 成分は、重量の多いものから少ないものの順に記載し、成分が食品添加物である場合には、添加物の分類名、添加物名または国際番号INS(該当する場合)を記載する必要があります。
- 添加物が甘味料または着色料である場合には、甘味料または着色料の分類名を記載するとともに、物質名またはINS(該当する場合)を記載し、さらに当該物質が「天然」、「天然同等」、「合成」または「人工」のいずれであるかを明記します。
- 添加物が香料である場合には、「香料」と記載し、意味を明確にするため、「天然」、「天然同等」、「合成」、「人工」の一つまたは複数を併記することができます。
国内の添加物番号がINSと同一である場合には、INSの代わりに国内番号を記載することができます。
また、商品ラベルにおいて、特定の成分が含まれていない、含有されていない、または添加されていないことを強調表示する場合には、(1) 当該成分が、商品そのものおよび当該商品の製造に使用される原材料のいずれにも存在しないこと、(2) 当該商品には、当該成分と同一のグループに属し、性質または機能が類似する成分が含まれていないこと(ただし、代替の性質が明確に注記されている場合はこの限りではない)、といった要件を満たさなければなりません。
※政令43/2017/ND-CP号付録5番のe号および通達05/2019/TT-BKHCN号第10条によると、遺伝子組み換え生物を含有する食品、または食用の遺伝子組み換え生物の製品の生産・取引を行い、その食品を生産するための総原料のうち5%以上の最低一つの遺伝子組み換え成分を使用した組織は、遺伝子組み換え生物に関する情報をラベルに表示しなければなりません。
ただし、政令15/2018/ND-CP号第10条2項によると、(1) 遺伝子組み換え成分を含有しているものの、食品において遺伝子組み換えまたは遺伝子組み換えの製品を発見できない包装済みの遺伝子組み換え食品、(2) 生鮮の遺伝子組み換え食品、包装されず消費者に直接販売される遺伝子組み換えの加工商品、(3) 自然災害および伝染病の緩和のための緊急事態において使用される遺伝子組み換え食品、の場合には、遺伝子組み換え生物に関する情報のラベル表示義務が免除されます。
関連リンク
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- 関係省庁
-
ベトナム科学技術省(ベトナム語)
/ (英語)
-
ベトナム保健省(ベトナム語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
商品のラベルに関する政令 43/2017/ND-CP(ベトナム語)
/ (英語)
-
商品のラベルに関する政令 43/2017/ND-CPの諸条項を改正・補足する政令111/2021/ND-CP(ベトナム語)
-
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)
/ (ジェトロ仮訳)
(782KB)
-
包装済み商品の量の計測に関する通達21/2014/TT-BKHCN(ベトナム語)
- その他参考情報
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アルコール飲料に関する国家規格 QCVN 6-3: 2010/BYT(ベトナム語)
/ (英語)
7. その他
調査時点:2025年7月
ベトナムで販売するアルコール飲料の衛生規制は、食品安全法で定められています。
同法によれば、ベトナムの国レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤などについての管理権限も有しています。ただし、アルコール飲料の食品安全管理については、主に商工省が担っています。
また、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第6章に基づいて、輸入される食品、食材、食品添加物、食品加工助剤、食品包装用具、食品包装材、食品容器など、すべてが検査対象となります。ただし、展示会サンプル用の食品など、検査対象外の場合もあります。輸入されるアルコール飲料の検査機関は、「商工省の責任範囲に属する食品安全管理に関して定める商工省通達 43/2018/TT-BCT」の第10条(商工省の管理範囲に属する分野における行政手続きの権限委譲に関する諸規定を改正・補足する通達38/2025/TT-BCTの第16条第5項により改正)に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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ベトナム商工省(ベトナム語)
/ (英語)
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ベトナム保健省(ベトナム語)
/ (英語)
- 根拠法等
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食品安全法55/2010/QH12(ベトナム語)
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食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)
/ (ジェトロ仮訳)
(782KB)
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商工省の責任範囲に属する食品安全管理に関して定める通達43/2018/TT-BCT(ベトナム語)
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商工省の管轄範囲に属する国家管理における行政手続きの権限委譲に関する改正・補足する通達38/2025/TT-BCT(ベトナム語)
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マスタープランに関連する 11 法律の一部の条項を改正及び補足する法律 28/2018/QH14(ベトナム語)





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