豚肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する豚肉のHSコード
020311~020329 : 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
020630~020649 : 豚の食用くず肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
021011~021019 : 豚肉及び食用の豚くず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
150110~150120 : 豚脂(ラードを含む。)
160100 : ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
輸入食品の品質・安全管理を所管するシンガポール食品庁(SFA)は、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。
2019年4月1日以降、農食品・獣医庁(AVA)が解体され、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品および動植物の管理・検疫業務が3つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています
シンガポールの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2022年8月
- シンガポールの法令により輸入が禁止・制限されている品目
- 豚肉を含む肉・同製品の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食肉・魚介類法および食品販売法により規制されています。シンガポールへ輸入しようとする肉・同製品は、食品販売法の付属法令である食品規制で定められている食品規格を満たしていなければなりません。肉・同製品の食品規格は食品規制の第4部(食品規格と個別ラベル表示要件)第59項~第70項(肉・同製品)に記載されています。
- ハイリスクの食品に分類される肉・同製品(動物性油脂を含む肉の内容量が5%以上の加工食品)についてはSFAが認定した原産国の認定された食品事業所(と畜場、食肉処理場、食品加工工場など)から認定された製品のみ輸入することができます。SFAへの原産国認定および食品事業所認定の申請は輸出国政府の管轄機関により行われなければなりません。シンガポール向けに輸出が認定されている原産国および食品事業所のリストはSFAおよび厚生労働省のウェブサイトで参照することができます。
- なお、既にSFAから認定されている食品事業所が、新たな製品をシンガポールに輸出するには、SFAへ新製品に関する情報を提出する前に、日本側の当局から情報を提出し、検証および承認を受ける必要があります。
- 一方、動物性油脂を含む肉の内容量が5%未満の加工食品に関して、食品事業所はSFAの認定を受ける必要はありませんが、輸出に先立ち、製造工程一覧図、熱処理条件、原料肉の産地などの詳細に関する情報をSFAでの審査のために提出し、事前承認を受けなければなりません。また、輸出する食品事業所は船積みごとに、肉の種類、原料肉の産地、肉の熱処理工程、加工工程における衛生基準準拠を証明する宣誓書を添付することが義務付けられています。さらに食品事業所の宣誓書は輸出国の政府管轄機関によりその内容が保証されなければなりません。
- 東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規則
- 2021年5月28日付けで、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制はシンガポール政府により撤廃されました。
- CSF(豚熱)およびASF(アフリカ豚熱)の発生に伴う輸入規制
-
CSFおよびASFの影響により、日本から輸出されるシンガポール向け豚肉は、次の条件を満たすものについてのみ輸入可能です。最新の情報は、必ず動物検疫所のウェブサイトで確認してください。
- 冷凍の場合輸入停止の対象となる特定の都道府県以外で生産、処理されたもの
- 加工品の場合:動物の疾病が発生し続けている特定の都道府県からの製品については、SFAが輸入条件として定めるとおり、最低限の熱処理が求められる
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) News Room(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) List of countries approved to export raw and processed meat products, table eggs and processed eggs to Singapore (as at 3 September 2019)(英語)
(133KB)
-
シンガポール食品庁(SFA)Accredited Overseas Meat and Egg Processing Establishment(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) CHANGES IN IMPORT REQUIREMENTS OF FOOD PRODUCTS FROM JAPAN(英語)
-
農林水産省 シンガポールによる日本産食品の輸入規制の撤廃について ~東日本大震災関連~
(113KB)
-
農林水産省 証明書や施設認定の申請、食肉(牛肉、豚肉)
-
動物検疫所 豚コレラの発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2022年8月
「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」に記載のとおり、肉・同製品についてはシンガポール食品庁(SFA)が認定した原産国の、認定された食品事業所(と畜場、食肉処理場、食品加工工場など)から、認定された製品のみ輸入することができますが、SFAへの原産国認定および食品事業所認定の申請は輸出国政府の管轄機関により行われなければなりません。日本側での認定手続きは次のとおりです。
対シンガポール輸出食肉を取り扱おうとする食品事業所の設置者は、食肉衛生検査所長や保健所長、都道府県知事、保健所設置市の市長のいずれかを経由して、厚生労働省宛に関係資料を添付のうえ申請し、併せて、申請書類の副本を当該事業所の所在する地域を管轄する地方厚生局あてに提出する必要があります。
厚生労働省は書類審査および現地調査において、事業所の施設や設備などが要件を満たしていると判断した場合、対シンガポール輸出食肉取扱施設として認定、SFA宛に通知をします。SFAのウェブサイトに当該事業所の名称などが掲載されたことが確認できた時点で、厚生労働省は都道府県知事または保健所設置市の市長を通じて、当該事業所に通知をします。
さらに食肉の輸出にあたっては、食肉衛生検査所または保健所が発行する食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本と、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書(Export Quarantine Certificate)を付して輸出しなければなりません。輸出検疫証明書の発行にあたっては、動物検疫所に対し、衛生証明書の複写を添えて申請する必要があります。
なお豚肉の場合、生産農場からシンガポール向け輸出豚肉を製造する目的で豚の出荷を希望する場合、当該生産農場を管轄する家畜保健衛生所から、出荷される豚に関する確認書の発行を受け、その確認書を出荷先のと畜場または食肉処理施設を所管する食肉衛生検査所または保健所へ提出しなければなりません。そのうえで、食肉衛生証明書の発行を受けることができます。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2022年8月
豚肉は動物検疫の対象です。
豚肉を含む食肉全般の防疫による輸入規制は、食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)およびその付属規定である食肉・魚介類(輸出入・トランシップ)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)に定められています。
動物検疫の指定検疫物である豚肉・肉製品の輸入にあたっては、輸出国の検疫機関により発行された輸出検疫証明書(Export Quarantine Certificate、家畜の伝染性疾病の病原体を拡げる恐れがないことを証明したもの)の提示が義務付けられるとともに、シンガポールの検疫検査を受けたものでなければ輸入は認められません。
日本からシンガポールに豚肉を輸出する際に動物検疫所の輸出検疫を受けるにあたっては、厚生労働省の「対しンガポール輸出食肉の取扱要綱」で定められた都道府県などが発行する食肉衛生証明書が必要となります。
SFAは豚肉・同製品の輸入に際して、次の衛生条件を定めています。
- アフリカ豚熱(ASF)および豚コレラ(CSF)は、当該国において届出義務のある伝染病に指定されていること。
- 予防接種投与の有無にかかわらず、と畜日および輸出日から過去3カ月間に亘り、輸出国・地域に口蹄疫(FMD)、ASFおよびCSFの感染が認められないこと。
- 口蹄疫(FMD)に感染した国・地域から輸出された製品は、WOAHガイドラインに従って、FMDウイルスの不活性化のため十分な熱処理を施されていること。
- 肉は、食品残渣(残飯)を給与され飼育されていない豚由来であること。
- 肉は、原産国で生まれ飼育された豚由来であること。
- 肉は、政府の獣医検査官の監督下で、獣医師または食肉検査士により実施された生体検査およびと体検査に合格し、伝染性疾患がないことが判明した豚由来であること。
- 肉は、シンガポールへの輸出のためにSFA長官の認定を受けた事業所において、公的な獣医検査官の監督の下、衛生的条件下でと畜、処理、包装、保管された豚由来であること。
- 肉は、化学保存料またはほかの健康に有害な物質で処理されていないこと。
- 肉は検査され、ヒトの摂取に適していると判断され、輸出前の汚染を防ぐためにあらゆる予防措置が講じられていること。
- レトルト処理された肉製品は、密封容器中で商業的無菌状態まで熱処理(滅菌処理における菌の致死値がFo3以上の滅菌工程)され、常温で保存安定性があること。
病原菌削減処理(PRTs)は塩漬けやマリネといったいかなる加工も施されていない、生肉にのみ認められる。
さらに冷蔵豚肉の輸入に対して、次の追加衛生条件を定めています。
- 豚が由来する輸出国で、と畜日から6カ月前にさかのぼって、旋毛虫症の発生がなく、 または豚由来の枝肉は試験され、旋毛虫症の感染がないと判断されていること。
- 冷蔵豚肉は、未経産豚と去勢豚に由来し、豚肉製品には有害な残留物が含まれていないこと。
- 冷蔵豚肉は化学的消毒を受けていないこと。
- 冷蔵豚肉は厳しい衛生条件で製造され、真空包装され、6週間以上の品質保持期限があること。
さらに水分注入された豚肉製品には、次の追加衛生条件を定めています。
- 製品はあらかじめ梱包され、外側の梱包と個々の小売パックの両方に「水分注入した豚肉(moisture-infused pork)」と適切に表示されていること。
- 獣医衛生証明書(Veterinary Health Certificate)には、製品が水分を注入した豚肉であることを記載すること。
関連リンク
- 関係省庁
-
動物検疫所
-
厚生労働省
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
と畜場法施行令 第7条(検査の申請)
- その他参考情報
-
動物検疫所 偶蹄類の畜産物の輸出
-
農林水産省 シンガポール向け輸出食肉の取扱要綱
(1.1MB)
-
農林水産省 証明書や施設認定の申請、食肉(牛肉、豚肉)
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Veterinary Conditions for Importation of Pork and Pork Products(英語)
(124KB)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
シンガポールの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2022年8月
食肉の食品規格は、食品規制の第59条~第70条(Meat and Meat products)において規定されています。
肉(meat)は、と畜された時点で健康であった動物や鳥の食用部分を指し、生のままか冷凍、冷蔵、塩蔵といった加工方法にかかわらず、通常はヒトの食料として使用されます。
生肉または冷蔵肉(fresh or chilled meat)とは、部分的にも冷凍されることがなく、健全な衛生状態に維持された肉を指します。
冷凍肉(frozen meat)とは、衛生状態と品質を維持する目的のために設計された工程を経て冷凍され、冷凍庫の除霜サイクルあるいは、配送車両から冷凍肉を扱う店の陳列棚へ移動する時間を除いて、マイナス18度以下の温度で衛生的な状態に保たれた肉を指します。なお、いかなる時もマイナス12度は上回ってはなりません。
塩漬け/缶詰肉(corned, cured, pickled or salted meat)とは、ハムやベーコンなど、加熱処理の有無にかかわらず、塩や砂糖、酢、香辛料を用いて加工された肉のことです。なお、水溶性の無機リン酸が含まれている場合、5酸化2リンは0.3%以下でなければなりません。
くん製肉(smoked meat)は、加熱処理の有無にかかわらず、衛生的な状態に保たれ、かつ塩による処理が施され、塗料または木材防腐剤を含まない木材から発生した煙の作用を受けた肉、または天然のくん液や抽出物、同一の合成物によって処理された肉のことです。砂糖が含まれる場合もあります。
ひき肉(minced or chopped meat)は、生肉か冷蔵肉かにかかわらず、カットやチョップ、ミンチの処理がなされた肉のことを指します。保存料や塩を含むいかなる物質も含んではいけません。また脂肪分が30%を超えてはならず、「赤身(lean)」と表示される場合は、脂肪分は15%以下であることが求められます。
ハンバーガーやビーフバーガー(hamburgers or beefburgers)については(パンなどを除くパテの部分)、シリアルや調味料、塩、香辛料、ハーブ、砂糖、酢、カゼインナトリウムやその他の食品の有無にかかわらず、最低でも90%以上の肉分を含むひき肉でなければならず、また15%以上のたんぱく質を含む一方、脂肪分は30%以下に抑える必要があります。またビーフ以外のひき肉を使用した、ハンバーガーやビーフバーガーに類似した製品については、「〇〇(肉の種類)バーガー」とラベル表示することが求められます。
ソーセージ肉はひき肉を指し、砂糖や塩、香辛料、ハーブ、でんぷん質が含まれている可能性がありますが、でんぷん質は6%以下でなければなりません。また豚ソーセージ肉の場合は肉含有率が65%以上、牛ソーセージ肉の場合は50%以上、またいずれの場合も脂肪分は40%以下と定められています。
ソーセージは、中華風ソーセージを含め、皮やケーシングにより包まれている状態を指します。人体に害を及ぼさない程度の乳酸菌や乳酸を含んでいても問題はなく、調理の有無やくん製、酢漬けといった加工の有無については問われません。
各種肉由来のエキス、肉汁などは、濃縮された状態であるかないかにかかわらず、生肉のたんぱく質を含有する必要があり、塩と無害なハーブ以外はイースト菌などの添加物を含んではいけません。なおグリセリンについては、ラベルに含有率が表示されている場合のみ、認められます。鶏を除くすべての肉エキスは、たんぱく質の含有率が3%を下回ってはなりません。(鶏エキスは肉から抽出され、たんぱく質の含有率が7%以上である必要があります。)また「2倍濃縮(double strength)」とうたう場合は、たんぱく質の含有率もそれ相応でなければなりません。なお「濃縮(concentrated)」とうたう場合には、たんぱく質含有率が9%以上であることが求められます。
スプレッドを含む、ペースト状の肉やパテは、肉の割合が70%以上、さらにそのうち60%以上が赤身の肉でなければなりません。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2022年8月
シンガポールでは国内販売に供される食品全般の残留農薬をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD、メラミン、細菌混入などの偶発混入成分に関する基準を食品規制(Food Regulations)で規定しています。
食品規制第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品と使用が認められている農薬の最大残留基準(MRL値)が明記されています(ポジティブリスト方式)。この残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられています。本規定で明示されていない農薬については、原則として、コーデックス委員会(国際食品規格委員会:CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定した基準値を超えてはならないと規定されています。
また、2種類以上の農薬が残留している食品については、それぞれの農薬について、実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った数値の合計が1を超えてはならないとされています。
残留抗生物質については、食品規制第32項(Antibiotic residues)に記載されており、検知可能な抗生物質やその変質した物質が含まれた乳製品、肉・肉製品やいかなる食品も、輸入および販売、広告、製造などを行うことが禁止されています。エストロゲンもほぼ同様の扱いになります(食品規制第33項)。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
第3部(General Provisions)第29項~35項(Incidental constituents in food)および第9付表(Food with maximum amounts of pesticides)、第11付表(Microbiological standard for food)に農薬、細菌等の最大残留基準値が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2022年8月
豚肉は、重金属規制の対象となります。食品に含まれる重金属の残留基準は、食品規制において定められています。豚肉における重金属の最大残留基準値は、次のとおりです。
- ヒ素:1 ppm
- 鉛: 2 ppm
- 水銀: 0.05 ppm
- スズ: 250 ppm
- カドミウム:0.2 ppm
- アンチモン:1 ppm
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
第3部(General Provisions)第31項(Heavy metals, arsenic, lead)および第10付表(Maximum Amounts of Arsenic, Lead Permitted in Food)に重金属の最大残留基準値が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
4. 食品添加物
調査時点:2022年8月
シンガポールでは食品に使用することが認められる食品添加物は固化防止剤や酸化防止剤など、14の機能に分類されており、食品規制(Food Regulations)で規定されている基準に従って使用される場合、食品への使用が認められます。シンガポール食品庁(SFA)は、その使用が認められている物質をポジティブリスト形式で規定していますが、風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質をネガティブリストとして挙げています。食品規制で純度が明示されていない食品添加物の場合、許可された食品添加物の純度は、国際連合食糧農業機関および世界保健機関(FAO/WHO)による、合同食品添加物専門家委員会が推奨する仕様に適合することが必要です。認可食品添加物および最大使用基準値は食品規制第3付表~第8付表および第13付表に掲載されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
第3部(General Provisions)第15項~第28項(Food additives)、第3~8付表および13付表に食品添加物の最大基準値が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Additives Permitted Under the Singapore Food Regulations as at 16 Octber 2019(英語)
(242KB)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2022年8月
食品に触れる容器包装は食品規制(Food Regulations)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。個別食品に対する容器包装の規定は特に定められていません。
食品規制では、食品容器包装において、塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm以下を規格とし、塩化ビニルモノマーを0.01ppm以上食品中に溶出させるとみられる容器包装、あるいは発がん性、変異原性、催奇性またはほかの毒性または有害性のある物質であることが知られている化合物を食品中に溶出する可能性のある容器包装の使用を禁じています。塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppmは、2012年9月の食品規制改訂で新たに加えられ、かつ溶出限度は0.05ppmから0.01ppmに引き下げられているため、注意が必要です。
また、食品規制では、食品の貯蔵、準備、調理の段階で、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に付与する可能性のある器具、容器、食器の使用を禁じています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
第3部(General Provisions)第37項(Containers for food)に容器包装・食器の規格が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)
6. ラベル表示
調査時点:2022年8月
- 包装済み食品のラベル
-
シンガポールでの販売時の表示義務は食品規制(Food Regulations)に規定されています。食品規制では、食品全般の一般表示義務項目として、包装済み食品のラベルに次の項目を英語で表示することが求められます。1~4については印字の高さが1.5mm以下であってはなりません。ただし、食肉など、包装されずに顧客の面前で計量販売されるもの、小売店で簡易包装されるものについては、個々の表示義務はありません。
- 商品名または一般分類名
- 成分(2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示)
- 合成着色料名(合成着色料タートラジンなどを含有する食品の場合のみ)
- 内容量(正味容量または重量)
- 原産国および輸入者(代理人)名と住所
- アレルゲン表示(表示義務特定原材料8分類:グルテンを含む穀類、甲殻類、卵・卵製品、魚類・魚類製品、ピーナッツ・大豆類・それらの製品、乳・乳製品(ラクトース含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、亜硫酸塩濃度10mg/kg以上の食品)
- 人工甘味料アスパルテームを含有する食品の場合の記載(“PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE.”)
- 「消費期限日(USED BY 日・月・年)」
- 「販売期限日(SELL BY日・月・年)」
- 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
- 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」
- 肉・同製品の品目別食品規格および個別ラベル表示要件については、「食品規制」の第4部 第59項~第70項(Meat and Meat Products)を参照してください。
- 輸入時の梱包容器に対する表示規定
-
食肉・魚介類法の付属規定である食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則では、輸入される食肉の基本包装単位および梱包容器に次の項目の表示規定が定められています。
- 食肉の分類名
- 原産国
- ブランド名(もしあれば)
- 食肉が処理された事業所名、事業所識別番号および処理日
- 肉製品が由来する肉がと畜された事業所名、事業所識別番号およびと畜日
- 食肉が梱包された事業所名、事業所識別番号および梱包日
- バッチ番号、食肉が缶詰めされる場合の缶詰コード番号
- 各基本包装単位および各梱包容器に含まれる食肉の正味重量
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
第3部(General Provisions)第5項(General requirements for labelling)および第2付表(Date-marking of prepacked food)に食品全般の一般表示要件、第10項(Date marking)に日付の表示要件、第IV部(Standards and Particular Labelling Requirements For Food)第71項~77項(Fish and Fish Products)に個別ラベル表示要件が掲載 -
計量法 (Weights and Measures Act)(英語)
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
第7項(Labelling of meat products and fish products)に輸入時の梱包用機に対する表示規定が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Labelling Guidelines for Food Importers & Manufacturers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) A Guide to Food Labelling and Advertisement(英語)
(620KB)
7. その他
調査時点:2022年8月
なし
シンガポールでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2022年8月
- 輸入ライセンス
-
食肉の輸入者はシンガポール食品庁(SFA)から事前に「食肉・魚介類の輸出入・積み替えに関するライセンス」を取得しなければなりません。
SFAへの輸入ライセンス申請に必要となる書類は次のとおりです。- 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録された個別企業登録番号(UEN: Unique Entity Number)
- 年間ライセンス料や輸入許可手数料をSFAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)開設申請書
- 輸入許可
- あらゆる食品の輸入者は輸出入規制法のもと、貨物がシンガポールに輸入される前に、「TradeNet」を通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得まで通常、1営業日を要します。
-
シンガポール税関とSFAにより輸入が許可されると、貨物通関許可(CCP)が発行されます。輸入者はCCPを印刷して、通関のチェックポイントにおいて提示することで貨物を引き取ることができます。
輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかをチェックしなければなりません。何らかの条件が付いていると、貨物は封印され、貨物を開梱して販売に供することができません。例えば、CCPの承認コードA03は、輸入貨物は政府認定試験所による検査を受けなければならないという意味です。その場合、輸入者は政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査をオンライン予約して、SFAの検査官によるサンプリングおよび検査を受けます。検査で不合格となれば、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければなりません。違反した場合、その性質によって、生産者あるいは輸出者からの輸入停止措置が取られることもあります。
食肉を輸入する場合、船積みごとに輸入許可手数料として、冷蔵・冷凍食肉の場合は100kgあたり4.60Sドル、缶詰食肉の場合は1件あたり77 Sドルが徴収されます。同時に輸入時点の為替レートで換算し、諸税(一般関税、物品税、財・サービス税)をシンガポール税関に支払います。輸入許可手数料および諸税の支払いは、輸入者(代理人)があらかじめシンガポール税関に対し開設している専用口座から自動的に引き落とされます。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
(214KB)
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
-
輸出入規制法 (Regulation of Imports and Exports Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Licensing and Registration of Traders(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Import Inspection Appointment Booking(英語)
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness
-
貿易に関する電子データ交換システム Networked Trade Platform(英語)
-
Tradenet(英語)
-
政府認定試験所 Singapore Accreditation Council(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2022年8月
豚肉の輸入通関にあたり、船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加え、輸出国の検疫機関が発行した輸出検疫証明書、産地証明書などが必要になります。
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2022年8月
動物検疫の指定検疫物である食肉・同製品の輸入に際し、食肉の輸入者は、通関後直ちに検査官(authorized examiner)に連絡して、国内流通または販売に供する以前に、輸入者の費用負担で、輸入直後に保管されている場所で、検査官による輸入検査を受けなければなりません。食肉・魚介類法および食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則では、検査官による輸入食肉の検査手順について規定しています。
輸入検査は、(1) 一般検査(検査対象は輸入された全貨物)、(2) 詳細検査(検査対象は輸入許可と衛生証明書において申告された食肉製品うち、少なくとも一つの基本包装単位)に分かれ、検査の結果、消費に適すると判断されると、販売に供することができます。
SFAは体系的監視プログラムを導入しており、このプログラムのもとで、食品安全性試験のための食品のサンプリングに加え、記述内容を含めた表示要件への順守に関する食品の検査を実施しています。なお、肉・肉製品、卵(生卵、加工製品)、水産物、果物・野菜、加工食品などについては、検査のための事前オンライン予約が可能です。
各食品の試験項目は、食品に関連するリスクによって異なります。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAは次のリストに記載されていない追加項目について試験を実施することもあります。
- 理化学試験検査項目
-
- 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
- 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
- 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
- マイコトキシン:アフラトキシン(B1&2、G1&2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
- 着色料:パラレッド、スーダンI、II、III&V、クリソジン、ベーシック黄色
- 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
- その他:ブロメート
- 微生物試験検査項目
- コロニー数/プレート数、大腸菌群、大腸菌、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、枯草菌、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリアモノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
(214KB)
第II部(Control of Import, Export and Transhipment of Meat Products and Fish Products)第10項(Inspection of meat products and fish products upon import or prior to export)に輸入された食肉・魚介類の検査手順が掲載 -
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
第6項(Procedure for examination of imported meat products and fish products)に輸入された食肉・魚介類の検査手順が掲載 -
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
(356KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2022年8月
- 食品小売販売許可のための要件
-
食品小売販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)の管理下にありましたが、2019年4月1日以降、シンガポール食品庁(SFA)の管轄になりました。2019年3月31日以前にNEAにより発行されたライセンスに関しては、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バーなどの外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケットを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法に基づき、SFAより食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で年間ライセンス料が195 シンガポール・ドル(以下Sドル)かかります。ライセンス取得までに要する時間は、諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているか確認するための事前実地検査、必要書類の準備、ライセンス料金の支払いなど、それぞれにかかる時間によって異なります。
ライセンスの申請は、シンガポール政府ライセンス申請サイトGoBusinessを通して行います。申請から認可までの流れは次のとおりです。- GoBusiness Licensingのサイトへ、Singpassを用いてログインし、必要な書類をすべて提出すると、SFAからIn-Principle Approval (IPA)が発行される。所要日数は5営業日程度。
- 店舗の改装完了の際に、SFA online feedback form
経由で、ライセンス取得前査察の日程を予約。査察日の確定までは2営業日程度。
- 3. ライセンス要件に完全に準拠していることが確認され、必要な書類を提出すると、SFAからの認可が下りる。3営業日以内にメールおよびGoBusiness経由で通知が届く。
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可
- 賃貸借契約書
- イセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨されます。
- 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
- 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
- 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
- その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
- 食品取扱者の食品安全コースレベル1修了証(SOA)
- 食品衛生責任者の保有する食品衛生責任者証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
- 清掃プログラム
- 物件のレイアウト図面
- 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
- げっ歯類、ゴキブリおよびはハエなどを対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
- 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
- (重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ Apply FSMS for Food Service Establishments」コースへの参加申込(ケータリング事業者のみ)
- ケータリング車両の内部と外部を写した写真
- ケータリング車両の所有権を証明するための貸し出し車両の車両記録カードあるいはテナント契約
- ケータリング車両の清掃プログラム
これらに加え、販売許可の要件として、新型コロナウイルスの拡大に伴い、食品や飲料の販売または販売準備を行うスタッフは、全員マスクもしくは何等かの防護策を講じることが求められるようになりました。違反した場合は、最高5,000Sドルの罰金、または/もしくは営業停止やライセンスのはく奪もありえますので、注意してください。
- 食品加工工場や食品貯蔵・保管施設などの運営許可のための要件
- 豚肉を含む食品の卸売りを目的とする冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)などの食品事業所の設立には、食品販売法(Sale of Foods Act)および食肉・魚介類法のもと、SFAより食品事業所ライセンス(Food Establishment Licence)を取得しなければなりません。
- なお、食肉、魚介類、卵の冷蔵倉庫および食品加工工場については、CONDITIONS OF LICENSING FOR MEAT, FISH, EGG PROCESSING ESTABLISHMENTS AND COLD STORESにて、 A(構造)からZ2(書類の提出)まで28項目、さらに各項目の下に詳細にわたる条件が設けられています。
-
これらの条件を満たしたうえで、ライセンス取得申請を行うにあたっては、次のプロセスが必要となります。
- 施設の立地条件の適合性の確認
食品加工施設、冷蔵倉庫、食肉処理場は、食品ゾーンエリアまたは適合する産業用途があるエリア内に設置する必要がある。 - SFAにライセンスの申請
GoBusiness Licensingのウェブサイトから申請可能。SFAの事前審査には、次の書類が必要。- 施設のレイアウト図面
- 食品加工フローチャート
- 製品の明細
- 最終査察
SFAライセンスオフィサーに連絡し、最終査察の予約を取ることが必要。最終査察では次の書類が求められる。- 施設メンテナンス・プログラム
- 清掃・衛生プログラム
- 害虫管理プログラム
- 食品衛生責任者の氏名・経歴などの明細
- 食品取扱者の氏名などの明細
- 施設の賃貸仮契約書
- ライセンス承認
ライセンス申請はGoBusinessライセンスシステムを介して承認され、ライセンス料を支払うと新しいライセンスを印刷できる。
- 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260 Sドル
- 食肉・水産物加工工場の運営ライセンス:260 Sドル
- 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840 Sドル
- 施設の立地条件の適合性の確認
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
(214KB)
第IV部(Sale of Meat Products and Fish Products)第23項(Sale of meat products and fish products)に食肉・魚介類の販売について掲載 -
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
-
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健法 (Environmental Public Health Act)(英語)
-
環境公衆保健(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健(第4部 料金)規制2019 (Environmental Public Health (PartIV Fee) Regulations 2019)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness
-
シンガポール食品庁(SFA) Licensing & Permits(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Setting Up Food Establishments(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Safety Management System(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Shop(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Estabilshments(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Conditions of Licensing for Meat, Fish, Egg Processing Establishments and Cold Stores(英語)
(691KB)
5. その他
調査時点:2022年8月
- 施設登録・認定
- SFAは2023年1月1日から現行制度に代わり、食品施設に対する新たな食品安全保証ライセンスの枠組みである、食品施設安全保証制度(The Safety Assurance for Food Establishments (SAFE) framework)を導入する予定です。
- この枠組みの下では、小売および非小売食品施設の双方が、食品安全保証に関して良好な実績を示し(記載された期間を通じて食品安全上大きな問題が生じないなど)、上級食品衛生管理者(Food Hygiene Officer/FHO)や食品安全管理システムなど、より高度な食品安全や衛生基準の確保のため、何らかのリソースおよびシステムを導入した場合、ライセンス機関の延長やより上位の認証付与の対象とされます。
- 食品安全リスクの程度によって分けられたA~Cの食品施設に分類、また衛生上の大きな問題が生じなかった期間によって、4段階(No Award:1年 Bronze:3年、Silver:5年、 Gold:10年)に格付け・ライセンス期間の決定がなされます。
- また、これに付随し食品安全コース(FSC)という食品取扱者、FHO、上級FHO向けのトレーニングコースが導入されます。 FSCは四段階にレベル分けされており、すべての食品取扱者がWSQ(Workforce Skills Qualification)食品安全コースレベル1に参加し合格することが必要となります。また、カテゴリーAに分類されるすべての食品施設は、WSQ食品安全コースレベル3に合格したFHOを任命すること、またGoldを目指す場合はレベル4に合格した上級FHOを任命することが求められます。
- 衛生管理者などの配置
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食品事業所または食品小売事業所の営業許可を取得するためには、FHOの資格を持つ者を管理者として1人以上擁していなければなりません。FHOは、食品・飲料衛生監査コース(WSQ Conduct Food & Beverage Hygiene Audit course)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、食品衛生基礎コースの修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、食品・飲料衛生監査コースに合格した人が食品取扱者になる場合は、食品衛生基礎コースを修了する必要はありません。
ケータリング事業者には、より高度な食品衛生基準が求められ、2019年4月以降、新しく免許を申請するケータリング業者は、食品サービス事業のための食品安全管理システム(Food Safety Management System;FSMS)申請コースに出席する職員を任命し、当該コースに合格する必要があります。加えて、ライセンス発行後3カ月以内にFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。また、新たに免許を更新するケータリング業者は、免許更新日の少なくとも3カ月前までにFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。更新日までに、要件を満たすことができなかった場合、当該ケータリング業者は事業を中止しなければなりません。
食品衛生コースなどの職業上の能力・技術を国家資格として認める労働力技能資格(WSQ) 制度は、教育省、労働省、通商産業省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)
-
厚生労働省
- 根拠法等
-
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)
-
環境公衆衛生(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
計画(クラス使用)規則 (Plannning (Use Classes) Rules)(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省 輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について
-
シンガポール食品庁(SFA) Singapore's Food Safety Standards(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Responsibilities of Food Establishment Operators(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Hygiene Recognition Scheme(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Handlers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Hygiene Officers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)
-
国家環境庁(NEA) Code of Practice on Environmental Health(英語)
(1.1MB)
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スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Safety Assurance for Food Establishment (SAFE) Framework
シンガポール 内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2022年8月
豚肉は関税の課税対象品目ではありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)
第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載 - その他参考情報
- ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―関税制度
2. その他の税
調査時点:2022年8月
- 物品税
- 豚肉は物品税の課税対象品目ではありません。
- 財・サービス税(GST)
- あらゆる商品の輸入者は輸入申告の際にCIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を足した合計に7%の税率を掛けた財・サービス税(GST、日本の消費税に相当)をシンガポール税関に納付しなければなりません。
- 輸入者は、シンガポール内国歳入局(IRAS)にGST登録しておくと、3カ月ごとに売上税額(売上時に販売先から回収するGST)と仕入税額(輸入時に税関に支払ったGST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付することになります。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)
第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載 -
財・サービス税法 (Goods and Services Tax Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS) GST Guide on Imports(英語)
「GST on Imports」項目内、「GST:Guide on Imports」参照 -
シンガポール税関 Import Procedures(英語)
- ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―関税制度
3. その他
調査時点:2022年8月
なし
その他
調査時点:2022年8月
- 有機認証制度
- シンガポールには有機農産物、有機加工食品などの法律に基づく有機認証制度または自国の有機認証機関がありません。食品規制(Food Regulations)では、コーデックス委員会(CODEX)の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示 および販売にかかるガイドライン」(GL 32-1999)の第6条第3項「公的に認められた検査・認証制度」に準拠した認証制度のもとで「有機」と認証された食品には「有機」という語句をラベル表示できるとされています。よって、日本の有機JAS制度による認証を受けた有機農産物および有機農産物加工食品のパッケージなどに有機JASマークを貼付けてシンガポールに輸出し、店頭でそのまま有機農産物、有機加工食品として販売することは可能です。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
第9B項(Limitations on making particular statements or claims on labels)に「有機」ラベル表示の制限が掲載 - その他参考情報
-
農林水産省 日本語版コーデックス規格