知財判例データベース 菓子業界の取引実情に照らし菓子製品の包装紙に表記された図形部分も出所の識別標識として機能していると判断し識別力を認めた事例

基本情報

区分
商標
判断主体
大法院
当事者
原告 A社 vs 被告 B社
事件番号
2019フ11787
言い渡し日
2020年05月14日
事件の経過
上告棄却/原審確定

概要

大法院は、本件登録商標の標章のうち文字部分に該当する「ハニーバターアーモンド」はその指定商品の性質を表示したものと直感されるため識別力がないものの、図形部分に該当するバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等は指定商品に関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認められず、指定商品との関係および取引社会の実情に照らしてみるとき菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能しており、公益上、特定人にそのような図案を独占させるに適しないと認める根拠もないという点を挙げ、本件登録商標は識別力が認められると判断した。

事実関係

原告は、特許審判院に、本件登録商標は旧商標法第6条第1項第3号および第7号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したが棄却された。

これに対し原告は特許法院に審決取消訴訟を請求し、本件登録商標は商標法第6条第1項第7号に該当し、たとえ本件登録商標のうち図形部分に識別力が認められるとしても本件登録商標はその出願当時に著名な商標であった先使用商標の認知度にフリーライドし、そのシリーズ商品であるかのように構成とモチーフを同じくした類似標章であり、指定商品も先使用商標の使用商品と類似すること、または、経済的牽連性が高いために一般需要者が出所を誤認・混同する事例が非常に頻繁に起こっていることから、旧商標法第7条第1項第10号の著名な他人の商品と混同のおそれがある商標もしくは旧商標法第7条第1項第11号の需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当することを主張に追加したが、いずれも棄却された。

本件登録商標と原告先使用商標の標章および指定商品は、下表のとおりである。

区分 本件登録商標 先使用商標
標章 お菓子包装1 お菓子包装2
指定商品
(使用商品)
商品区分第29類
加工されたアーモンドなど
スナック(ハニーバターチップ)

判決内容

1.本件登録商標の識別力有無
イ.関連法理
旧商標法第6条第1項は、商標登録を受けることができない場合の一つとして、第7号で「第1号ないし第6号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標」と定めている。これは同条項の第1号から第6号までに該当しない商標でも、自己の商品と他人の商品の間で出所を識別できない商標は登録を受けることができないという意味である。どのような商標が識別力のない商標に該当するかは、その商標が有する観念、指定商品との関係と取引社会の実情などを勘案して客観的に決定すべきであるが、社会通念上、自他商品の識別力を認めがたく、または公益上、特定人にその商標を独占させるに適しないと認められる場合には、その商標は識別力がない。

ロ.具体的判断
原審は、本件登録商標の文字部分はその指定商品と関連して原材料などを表示したものと直感されるため識別力がない一方、本件登録商標の図形部分は識別力が認められるため、本件登録商標は旧商標法第6条第1項第7号に該当しないと判断した。その理由として、本件登録商標の図形部分に描写されたバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等が指定商品と関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認めがたく、指定商品との関係と取引社会の実情に照らしてみるとき、菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能しており、公益上、特定人にこのような図案を独占させるに適しないと認める根拠もないという点を挙げた。
原審判決の理由を上述の法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように旧商標法第6条第1項第7号に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱した違法はない。

2.先使用商標が著名商標か否か
イ.関連法理
旧商標法第7条第1項第10号のいわゆる著名商標か否かは、その商標の使用、供給、営業活動の期間・方法・様態と取引範囲などを考慮して、取引実情または社会通念上、客観的に広く知られているか否かを基準として判断しなければならない。

ロ.具体的判断
原審は、先使用商標が本件登録商標の出願日を基準としてその商標の需要者だけでなく一般大衆にまで知られ、また良質感による優越的地位を有するに至ったいわゆる著名商標であるとは認められないという理由で、本件登録商標に旧商標法第7条第1項第10号の登録無効理由がないと判断した。
原審判決の理由を上述の法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように旧商標法第7条第1項第10号の「需要者の間で顕著に認識されている他人の商品または営業」に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱し、もしくは必要な審理を尽くさなかった違法はない。

3.本件登録商標が需要者を欺瞞するおそれがある商標か否か
原審は、本件登録商標が先使用商標と同一・類似でないとの理由で本件登録商標に旧商標法第7条第1項第11号の登録無効理由がないと判断した。原審判決の理由を関連法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように商標の類否判断と旧商標法第7条第1項第11号に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱し、もしくは必要な審理を尽くさなかった違法はない。

専門家からのアドバイス

韓国において菓子類のような製品の包装に関連して、その識別力の有無が争われた判例はこれまでにも数多くあり、その中には具体的事情に基づいて識別力が認められたケースもあれば、その逆に識別力が否定されたケースもあった。

本件判決の判断は前者であると言え、大法院は「本件登録商標の図形部分に描写されたバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等が指定商品と関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認めがたく、指定商品との関係と取引社会の実情に照らしてみるとき菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能している」として原審の判決を支持した。

これは具体的事情に基づく判断であったが、指定商品との関係や取引社会の実情を考慮して製品包装の図案を出所の識別標識として認めた今回の判決を受けて、今後、製品包装の全体イメージにより商標登録を確保しようとする試みが増えていく可能性もあろう。こうした製品を取り扱う企業にとって安定した事業展開のためには、単純な文字商標の確保にとどまることなしに、製品包装そのものの商標登録の確保についても検討する必要があると思われる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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