知財判例データベース 抗癌剤併用療法発明の新規性及び進歩性が先行文献としての臨床試験計画書により否定されないとした事例

基本情報

区分
特許
判断主体
特許法院
当事者
原告A社 vs 被告特許庁長
事件番号
2019ホ4147拒絶決定(特)
言い渡し日
2020年02月07日
事件の経過
上告なしに確定

概要

特許法院は、抗癌剤併用療法に関する医薬用途発明である出願発明が、先行文献としての米国FDA臨床情報公開ウェブサイトの第2相臨床試験計画書によって新規性及び進歩性が否定されないと判断した。具体的には、本件臨床試験計画書は当業者が医薬用途に関連する薬理効果を客観的に確認できる程度に具体的に開示しておらず、医薬用途の開示がないので、これにより出願発明の新規性は否定されないと判示した。さらに、臨床試験実施計画だけで薬理効果を当業者が予測することができるとは言えず、出願発明の併用療法は病理学的完全反応率において予測できない顕著な効果を奏するので、出願発明の進歩性も否定されないと判示した。

事実関係

原告は「HER2二量体化抑制剤であるペルツズマブの用途及びこれを含む製造品」を発明の名称とする発明を出願したが、特許庁から先行発明により新規性及び進歩性が否定されるという理由で特許拒絶決定を受け、これに対し不服を申し立てて請求した拒絶決定不服審判でも同一の理由により審判請求棄却審決を受けた。原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

上記出願発明は「ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル及びカルボプラチン」の4種の薬物の調合物を「初期HER2-陽性乳癌の術前補助(neoadjuvant)療法」に使用するものであって、代表請求項である請求項1は下記のとおりである。

【請求項1】ペルツズマブ、トラスツズマブ及びカルボプラチン-基盤化学療法を含み、このとき、カルボプラチン-基盤化学療法はドセタキセル及びカルボプラチンを含むものである(以下「構成要素1」)、患者の初期HER2-陽性乳癌の術前補助(neoadjuvant)療法として使用するための製薬調合物(以下「構成要素2」)。

本件における先行発明は、米国FDA臨床情報公開ウェブサイト(https://clinicaltrials.gov)に掲載された第2相臨床試験計画公開版であり、初期段階のHER2-陽性乳癌患者において3種の術前補助治療用法の耐薬性、安全性及び効能を評価することが研究目的として開示されており、上記3種の治療用法の1つとして出願発明の4種の薬物の組合せの併用投与が開示されている。

原告は下記の理由により審決の不当性を主張した。

1) 本件第2相臨床試験計画公開版は、臨床試験を実施する予定であるということに過ぎず、薬効が確認されていない状態なので、新規性を否定できる、公衆が利用できる発明に該当しないため先行発明として適格がない。
2) 先行発明の適格が認められるとしても、新規性及び進歩性の対比対象になる先行発明の範囲は「臨床試験が実施される予定」という内容に限る。
3) 先行発明は薬理データの開示がないので、先行発明から出願発明の用途を認識することができない。
4) 出願発明の併用療法が心臓関連の副作用の増加なしに非常に高い病理学的完全反応率を示したのは、予測できない顕著な効果なので、先行発明により進歩性が否定されない。

一方、被告は下記のような主張をした。

1) 臨床試験が有する通常の意味を考慮すると、本件第2相臨床試験計画公開版に開示された抗癌剤併用療法について、安全用量範囲、薬効の可能性が既に確認されたと予測でき、上記抗癌剤併用療法が合理的な水準の治療効果を示すものと期待できるので、先行発明としての適格を有する。
2) 先行発明に同一の有効成分及び対象患者が開示されているので、出願発明は新規性が否定される。
3) 出願発明の併用療法の反応率や副作用などの効果も、公知となった類似の併用療法から予測可能な程度に過ぎないので、進歩性も否定される。

判決内容

特許法院は、出願発明が先行発明により新規性及び進歩性が否定されないと判断し、下記のとおり判示した。

(1)当業者が把握できる範囲内で先行発明の適格が認められる
特別な事情がない限り、薬理データが記載されていなければ発明が完成したといえないと同時に、明細書の記載要件を満たしたといえないという、医薬の用途発明の薬理データ記載要件の基準によると、先行発明は薬理効果を確認できる具体的な記載がないという点で未完成発明に該当すると見なす余地がある。しかし、発明の新規性又は進歩性の判断に提供される対比発明が未完成発明であるとしても、当業者が技術常識や経験則によって容易に技術内容を把握できる範囲内では、先行発明になり得る(大法院2013年2月14日言渡2012フ146判決など参照)。本件において、当業者が第2相臨床試験計画書である先行発明の記載を通じて把握することのできる技術範囲について詳察すると、抗癌剤の場合、従前に安全性と有効性が確認された個別の抗癌剤を併用療法として品目許可を受ける場合には、安全性と有効性に関する資料として別途の前臨床試験や第1相臨床試験なしに第2相臨床試験だけで十分であり得ることが当該技術分野で広く知られているので、先行発明に接した当業者は個別に安全性と有効性が確認されている4種の抗癌剤を組み合わせて術前補助療法として投与する場合の効果の確認は第2相臨床試験を通じてなされるはずで、その臨床試験が今後行われる予定であるという点を認識するはずである。結局、本件第2相臨床試験計画書は上記のような技術範囲内で先行発明になり得る。

(2)出願発明は、先行発明により新規性が否定されない
先行発明は、初期段階のHER2-陽性乳癌患者を対象にペルツズマブ、ハーセプチン、ドセタキセル及びカルボプラチンという4種の薬物を使用した術前補助治療療法の安全性及び効能などを評価するというものに過ぎないが、用途に関連するこのような程度の記載は、単にその用途に効果があるかを将来確認するということに過ぎないため、当業者がその用途に関連する薬理効果を客観的に確認できる程度に具体的に開示している場合に該当するといえない。従って、請求項1の構成要素2とこれに対応する先行発明の構成要素は実質的に同一であるとはいえない。

(3)出願発明は、先行発明により進歩性が否定されない
下記の理由により先行発明から4種の抗癌剤の組合せで臨床試験を実施することを開示したとしても、このような事実だけでは具体的に出願発明がいかなる薬理効果を示すかを当業者が予測できるといえない。

イ. 先行発明は臨床試験計画に過ぎないので、いかなる薬理効果が確認されたのかについては定性的な内容さえも記載されていない。また、本件出願発明に対して先行発明のような臨床試験を実施する前には生体外(In-vitro)実験や動物実験など、その効果を確認するための実験が行われたことがなく、出願発明に対して先行発明以外のいかなる先行技術も提示されなかった。
ロ. 投与された2つの薬物は人体内での薬物間の相互作用により薬効が増加することや、むしろ減少することもあるので、出願発明に提示された4種の抗癌剤がそれぞれ抗癌剤として効果があるという事実が優先権主張日以前に公知となっていたという事情だけでは、これらを組み合わせて投与する場合、これを単独で投与した時よりも上昇した薬理効果を示すかを当業者が容易に予測できると断定できない。

また、本件出願発明の明細書などを通じて把握できる具体的な薬理効果を見ても、他の組合せの併用製剤に比べて顕著に優れた病理学的完全反応率を示すところ、このように優れた薬理効果は、当業者が先行発明の記載からは予測できないと判断することが妥当である。即ち、患者の9年間生存率に密接に関連していてHER-2陽性乳癌治療効果に関する重要な指標である病理学的完全反応率は、出願発明の明細書の結果において出願発明の併用療法が他の2種の併用療法に対して最も高い(66.2% vs 61.6%又は57.3%)。さらに、追加の証拠により4種の抗癌剤のうちカルボプラチンを除いた3種の併用療法の病理学的完全反応率が45.8%であることが分かるため、66.2%である出願発明の病理学的完全反応率の顕著な増加が単にカルボプラチンを追加することにより生じ得ると予測できる範囲内のものとは評価できない。

専門家からのアドバイス

本件は、抗癌剤併用療法発明の新規性及び進歩性が先行文献としての臨床試験計画書により否定されるか否かが争点となった。これに関連し、韓国の特許出願の実務上、医薬用途発明においては、その出願前に明細書に記載の薬理効果を示す薬理機序が明確になった場合のような特別な事情がない以上は、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどが示された試験例として記載するか、又はこれに代えることができる程度に具体的に記載しなければならないという基準があり、その明細書の薬理データの記載要件は厳格といえる。

しかし、試験管試験や動物試験によっては薬理効果を確認することができず、臨床試験により薬理効果の確認が必要となる併用療法や用法用量の発明の場合には、効果の確認のために臨床試験が必要なのであるが、各国の臨床試験承認手続に従って臨床試験計画の概要が公開される場合がある。

こうした臨床試験計画の公開が当該医薬用途発明の出願前になされる場合、その臨床試験計画書が先行発明とされて特許出願の権利化の障害となる問題がある。その一方、これを回避するために臨床試験計画の公開前に医薬用途発明を出願する場合には、薬理データを出願明細書に含めることができなくなり、今度は薬理データの記載要件を満たせなくなるという問題が発生し得る。

特許法院は本件において、臨床試験計画の公開だけでは薬理効果の確認まではなされないとして、医薬用途が客観的に確認できる程度に具体的に開示されていないとしながら、臨床試験計画書の先行文献によって出願発明の新規性は否定されないと判断した。さらに特許法院は、医薬の併用時における効果の予測不可能性及び出願発明の効果の顕著性を示す具体的なデータに基づいて、出願発明の進歩性も否定されないと判断した。

なお本件は、公知となった抗癌剤の併用療法に関するものであり、第2相臨床試験以前に前臨床試験や第1相臨床試験を前提としないという点において第2相臨床試験が効果確認の最初の実験であるという特殊な事情が考慮されたものと判断される。このため、臨床試験の前に前臨床試験データが必要となる通常の医薬用途発明では、異なる判断がされ得ることに注意する必要があろう。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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